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霞が関の本省庁にかかわる情報を掲載します。出典を明記しますが、問題があれば国公一般まで連絡ください。職員からの情報もお寄せください。

2006121Fri   足立区、窓口業務の民間委託を延期 「日経」
 東京都足立区は2007年度から開始予定だった区民向け窓口業務の民間委託を延期する。当初は住基ネットなどの端末操作も任せる方針だったが、政府から「法律上、申請受け付けと引き渡ししか認められない」と待ったがかかった。足立区は民間委託を先送りしつつ、民間に任せる仕事の幅を広げるよう国に制度改正を働き掛ける。
 役所業務の民間開放を促す「公共サービス改革法」(市場化テスト法)が7月に施行。同法34条では、自治体の窓口業務のうち(1)戸籍謄本(2)納税証明書(3)住民票の写し(4)印鑑登録証明書――などの請求と引き渡しを、官民または民間同士の競争入札の対象とした。
 厳しい財政状況の足立区は、企業や特定非営利活動法人(NPO法人)など民間の力を借りることで歳出削減と区民サービス向上の両立を目指している。07年度から全国に先駆けて、一部の区民事務所で民間委託を導入する計画だった。

2006121Fri   行政減量・効率化会議、外務省と防衛庁批判 「日経」
 政府の行政減量・効率化有識者会議は2日、国家公務員の総人件費改革の進み具合を点検した。在外公館などでの大幅増員を求める外務省と削減幅が小さい防衛庁への批判が出た。総務省と行政改革推進本部に査定を厳格にし、人件費をさらに抑制するよう求めた。


2006121Fri   奈良県広陵町の男性職員、12年半で6割休む 「読売」
 奈良県広陵町の男性職員(51)が約12年半、病気を理由に休暇、休職や復職などを二十数回繰り返していたことが分かった。
 ここ3年は完全に休職、復帰のめどは立たないが、給与は支払われているという。
 人事院は10月、病気休暇が3年を超える職員は分限免職できるという指針を出しており、町は「これ以上、給与を払うことは町民の理解が得られない」として、処分の検討を始めた。
 町によると、職員は1983年、職員研修の際に車にひかれて重体となった。1年半後に復職したが、94年4月以降はうつ病やC型肝炎などにかかったとして、休職や休暇を繰り返した。2003年11月からは肝硬変などを理由に出勤していない。
 94年4月以降に休んだのは、約6割にあたる2640日。同一病名で休職中、1年間は8割の給与を受け取ることができ、職員は数か月に1度、療養が必要とする診断書を提出している。

2006121Fri   パート正社員化促進 法に明記、義務づけ 通常国会提出 「産経」
 厚生労働省は4日、正社員と非正社員の格差是正のため、企業に正社員とパート社員のバランスのとれた処遇(均衡処遇)をとることや、正社員への転換を促進するようパート労働法に明記する方針を固めた。現在は同法に基づく指針で法的拘束力のない努力義務だが、法律に書き込むことで一定の強制力をもたせる。パート社員の均衡処遇や正社員転換は、安倍晋三首相が掲げる再チャレンジ支援の中核策でもあり、厚労省は次期通常国会に改正法案を提出する。
 改正法案はパート社員について、(1)責任(職務)や転勤・昇進などの有無(人材活用の仕組みや運用)が正社員と変わらないなら、同じ賃金表や査定基準を使う(2)正社員転換を容易にするための諸制度を整備する−などが柱。均衡処遇に関して、現行法は「均衡等を考慮して必要な措置を講ずる」にとどめているが、これでは不十分として「均衡を図るように努める」と明確に規定する。
 企業が人件費圧縮のために非正社員化を進めた結果、パート社員も多様化し、「子育てを終えた主婦が1日に数時間働く」ばかりではない。
 厚労省によると、平成17年に労働時間が週35時間未満の雇用者は、男性だけで384万人と5年で85万人増えており、「正社員なみに働くパート社員も少なくない」とされる。
 さらに、厚労省の外郭団体、21世紀職業財団による昨年の調査では、職務と人材活用の仕組みが正社員とほとんど同じパート社員の賃金水準が、正社員と「ほぼ同額」は14・5%にとどまり、「8割程度」が24・4%、「7割程度」が19・9%との結果が出た。
 こうした実態を踏まえ、厚労省は「格差是正の観点からも均衡処遇を進める必要がある」と判断。安倍内閣が掲げる再チャレンジ支援に沿って、パート社員の正社員転換促進も強調する。
 独立行政法人、労働政策研究・研修機構の昨年の調査では、転換制度を持つ企業は全体の48・0%と半数に満たないうえ、実際に適用実績のあるのは23・3%にすぎない。このため、パート社員に応募機会を与えることを企業の「努力義務」として改正法案に盛り込みたい考え。
 ただ、規制強化を迫られる経営側は「処遇は、各企業がパート社員に求める内容によって変わってくる」(日本経団連)、「パート社員の処遇改善は着実に進展している」(全国中小企業団体中央会)などと反論、法律による義務化には警戒感が根強い。

【用語解説】パート社員
 正社員に比べて労働時間が短い社員で、長時間働くアルバイト社員は含まない。厚生労働省によると、パート社員は非正社員の約7割を占め、雇用者のほぼ4分の1に上る。このため、労働問題の関係者は「パート社員の待遇を改善すれば、非正社員のかなりの部分をカバーすることができる」と説明している。


20061114Tue   国の出先機関は廃止を 分権改革で地方団体検討委 「共同」
 全国知事会など地方6団体の有識者検討委員会は1日、地方分権改革の最終報告の素案を固めた。関連法案をまとめて改正する地方分権一括法の制定に向けた今後3年間の課題として、国の出先機関を廃止して地方に権限を移すほか、自治体の事業について基準を定めている国の政省令も原則廃止を求めている。
 有識者委でさらに内容を詰めた上で、今月中に報告をまとめて政府に提出する見込み。

 素案では、国と都道府県が同じような業務を行っている二重行政を解消し、住民サービスは地方に委ねるよう提案。国の出先機関は法務局、海上保安部、税関、管区気象台など国の存立や全国的な視点から必要な組織以外は廃止し、同時に都道府県から市町村への権限移譲も必要とした。
 自治体の事業については、国が定めた細かい基準が自治体の創意工夫を妨げているとして、条例で基準を定められるよう求めている。
 このほか来年度から地方独自の取り組みで成果を上げた自治体に地方交付税を上乗せ配分する政府の「頑張る地方応援プログラム」や新型交付税については「政策誘導に使う発想は中央集権的。人口、面積といった単純な指標だけで算定すべきでもない」と批判している。

20061114Tue   道、開発局、35市で長期病欠職員1092人 05年度 札幌163人、2割増 「北海道新聞」
 病気で仕事を長期間休んでいる職員が道内全三十五市と道、道教委、道警、開発局で二○○五年度、計千九十二人に達していたことが北海道新聞の聞き取り調査で分かった。このうち三十五市では計三百八十二人に上り、前年度に比べ四十六人、約一割増えていた。五年で八日しか出勤していなかった奈良市職員のような例はなかったが、人事院が国家公務員を対象に、休職期間が「累計三年」を超えた場合でも免職する指針を出すなど長期休職者への風当たりは強まっており、各自治体は新たな対応を求められている。
 長期休職者の定義は、三十五市の大半が九十日以上の病気休暇が続いた場合とし、以後三年間で職場復帰しなければ免職するとしている。
 最も長期休職者が多かった札幌市は、○四年度の百三十五人が、○五年度は百六十三人と二割増。本年度もこれまでに百十人に上る。同市職員健康管理課の重高和市課長は「理由ははっきり分からないが、精神疾患が増えていることが全体の休職者数を押し上げている」と説明。今年四月から課内に保健師など専門員二人を配置し「心の病」を負った職員の増加に対応している。
 函館市は○四年度より二人増の三十六人、帯広市も八人増の三十八人になるなど、他の道内主要都市も増加傾向にある。
 一方、道は、病気休暇が三十日以上続いた職員を長期休職者と規定。○四年度は四百二十一人、○五年度は四百八人で、本年度はこれまで二百七十三人。「約半数が精神疾患が原因の休職者」(人事課)という。
 人事院は今月十三日、従来の三年連続の病気休職者に加え、病気休職を繰り返した期間が「累計三年」を超えた場合も免職する指針を出した。休職期間が三年を超える前に、わずかの期間だけ出勤し、再び長期休職に入る職員が現れるのを防ぐためだ。人事院人材局は指針を「制度の落とし穴を埋めるもの」と説明。対象は国家公務員だが、総務省は地方公務員の参考とするよう、都道府県を通じて全国の市町村へ指針を送付した。
 このため、「個々の事例にもよるが、基本的に国の指針に従うことになる」(室蘭市)、「他の都府県の状況も参考にし、現行制度を見直すかどうか決めたい」(道人事課)など、道内の自治体も対応を迫られている。


20061114Tue   9月現金給与総額は前年比横ばい、夏のボーナスは1.3%増=毎月勤労統計 「ロイター」
 厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査(速報)によると、9月の現金給与総額(事業所規模5人以上)は、1人平均で前年比横ばいの27万6535円となった。8月は同0.2%減に改訂された。同時に発表された夏のボーナスは1.3%増と、昨年夏と同じ伸びとなった。
 所定内給与は前年比0.2%減と5カ月連続で減少したものの、残業代などの所定外給与が3.0%増と、50カ月連続で増加。所定内と所定外給与を合わせた決まって支給する給与(定期給与)は前年比横ばいとなった。
 労働時間をみると、所定内労働時間は前年比0.5%増と、3カ月ぶりに増加少した。

 残業などの所定外労働時間は同2.9%増で、10カ月連続の増加となった。所定内と所定外の労働時間を合わせた総実労働時間は同0.6%増だった。製造業の所定外労働時間は同5.0%増だった。
 雇用は、常用雇用が前年比1.4%増で33カ月連続で増加した。就業形態別にみると、一般労働者(正社員など)が同1.7%増、パートタイムは同0.4%増となった。
 同時に発表された夏のボーナスは41万6054円、前年比1.3%増と、昨年夏の伸びと同じとなった。増加は2年連続。そのうち製造業はプラス1.5%増と、昨年夏のプラス2.6%から減速した。
 30人以上の規模の事業所のボーナスはプラス3.4%と、昨年夏のプラス0.5%から大幅に改善した。

20061114Tue   人事院が、「居眠り」分限降格を初適用 「朝日」「毎日」
 不適切な勤務繰り返す、人事院が分限降任を初適用
 朝日新聞
 人事院は1日、上司による再三の注意、命令にもかかわらず不適切な勤務を繰り返したとして、人事院公務員研修所の課長級専門職の男性職員(51)を戒告処分にし、管理職の適格性を欠くとして課長補佐級に降格させた。勤務実績の悪さなどの理由で公務員を降格、免職できる分限降任が、人事院で行われたのは初めて。
 人事院人事課によると、職員は持病による入院歴があり、復職後も勤務中に居眠りを繰り返すなど職務遂行に支障があった。7、8月に上司が注意し、処分の可能性も伝えたが矯正しなかったという。
 人事院が10月にまとめた分限制度の適用指針では、上司の指導の後に分限処分の可能性を伝える警告書が交付され、改善されなければ処分になる流れ。しかし、今回は指針がまとまる前からの問題で、懲戒の可能性も口頭で伝えたとして警告書は出さなかった。
[2006年11月01日21時19分]

 <人事院>職場で居眠り…公務員研修所の教授を戒告処分
 毎日新聞
 人事院は1日、職場で居眠りを繰り返すなど勤務態度が不適切だとして公務員研修所(埼玉県入間市)の男性教授(51)を戒告処分にし、課長級から課長補佐級に降任したと発表した。同院は「繰り返し注意したが改まらなかった。引き続き指導したい」と話している。居眠りを理由に処分したケースはないという。


20061113Mon   日銀、職員給与を13年ぶり引き上げ 「日経」
 日銀は27日、2006年度の職員給与を13年ぶりに引き上げたと発表した。引き上げ幅は平均1%。日銀は職員の給与を国家公務員や民間金融機関、民間企業の実績などを参考に決めている。景気回復で民間給与が上向いていることを反映した格好だ。
 定例給与の据え置きを4月に決めているため、引き上げ分は賞与に上乗せして支給する。賞与の引き上げも16年ぶりとなる。
 日銀職員の05年度の年間給与は平均で667万9000円だった。平均年齢は40.6歳。
 日銀はかつて職員給与が民間などと比べて高すぎるとの批判を受けたこともあり、職員の給与を抑制してきた。


20061113Mon   教育基本法 やはり改正すべきでない 「信濃毎日」社説
 教育基本法の改正法案の国会審議が30日から本格化する。戦後教育の根幹をなす重要な法律である。なぜ今変えるのかという基本的な疑問に、いまだ納得できる説明はない。教育をめぐる問題は、基本法の改正で解決するものではない。改正は慎むべきだ。

 憲法は知っていても、教育基本法を読んだことがある人は多くないだろう。1947年公布の、前文と11の条文による短い法律だ。

 「変える必要があるのか、まず読んでみてほしい」と、昨年春に「11の約束 えほん 教育基本法」(ほるぷ出版)が生まれた。東京都在住の2人の女性が、多数の文献を参考にして、条文を分かりやすい言葉に読み解いている。

 教育の目的を示す第一条はこうなった。

 教育は、めざします。一人ひとりのうちにめばえたものが大きく育ち、それぞれに花ひらくことを。

 教育は、めざします。真理と正義を愛し、一人ひとりのかけがえのなさをたいせつにする人が育つことを。(中略)

 教育は、めざします。そうした人びとが、平和な国と社会のつくり手となることを。

 原文は、教育の目的を「人格の完成」とし、個人の価値の尊重や自主的精神にみちた国民の育成をうたっている。個を大切にする教育を目指す、基本法の背骨となる精神だ。

<問題は山積としても>

 著者の一人、伊藤美好さんは条文を読み解きながら、新しい憲法の理念を実現するために教育基本法が作られたことを痛感した。子どもを国のために命を捧げる存在に育てようとした、戦前の軍国主義教育への反省が根底にある。それをないがしろにするような改正の動きは、個人の尊厳や内心の自由に踏み込むものだ、と危機感を抱いている。

 なぜ、教育基本法を変える必要があるのか−。政府は、国際化、少子高齢化といった環境の変化や、さまざまな教育の課題への対応が必要だと説明する。

 いじめ、学力やモラルの低下、指導力のない教師など、問題がたくさんあるのは事実だ。だからといって、基本法を変える必要があるというのは、乱暴な理屈ではないか。逆に、現場の混乱が心配される。

 改正案では、現行法の個人の価値の尊重や自主的精神といった表現が消え、「道徳心」や「公共の精神」を加えている。個人を重んじる考えは大きく後退する。

 中でも問題が大きいのは教育の目標に「愛国心」を盛り込んでいることだ。国を愛する気持ちは自然とわくものなのに、法律で定めることで、教育が子どもたちの心に踏み込むことになる。大人に対して「あるべき姿」を強要する結果にもなる。

<息苦しくならないか>

 先の国会の論議では、愛国心の評価は求めない、「態度」を強要するものではない、といった答弁はあった。しかし、いったん法律に示されると、現場にあつれきや混乱が生じやすい。国旗・国歌法の成立で、学校での日の丸掲揚や君が代斉唱の指導が強まったことからも明らかだ。

 国の管理が強まる心配も大きい。現行法第十条は、戦前の政治や官僚に支配された教育行政への反省から、「教育は不当な支配に服することなく」と、教育の独立性をうたった。行政には、教育を行うための環境整備を求めている。

 改正案の第十六条は「不当な支配」の表現は残したが、教育は「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」と加えている。さまざまな規定を法制化すれば、国による管理が容易になる。現行法の性格を変え、教育の独立性を揺るがす心配がある。

 民主党案もほめられない。「日本を愛する心」や「宗教的感性」の涵養(かんよう)をうたい、政府案よりも保守的な色合いが濃い。

 先の国会では約50時間の審議を行っている。30日から集中審議を行い、政府は臨時国会での改正案成立を目指すが、さまざまな懸念への論議が十分だとはいえない。

<首相の姿勢に危うさが>

 教育改革は安倍政権の最重要課題である。官邸主導の改革を進めるために「教育再生会議」を発足させた。いじめによる自殺問題では、文部科学省の担当者、首相補佐官らが現地調査をした。高校の履修漏れ問題も、再生会議の議題になる。

 スピーディーな対応は世間から支持を得やすい。一方、地域の自主性を軽視して、政府や中央官僚が教育現場に踏み込む姿勢が気になる。

 著書「美しい国へ」の中で、安倍首相は「教育の目的は、志ある国民を育て、品格ある国家をつくることだ」と述べている。憲法の理念を踏まえた現行の基本法とは、およそ相いれない教育観だ。

 安倍首相の教育改革構想は、伝統的な家族を尊重するなど復古調な思想を背景に、評価制度や全国学力テストで学校を競わせ、その成果を国がチェックするというものだ。こうした考えで基本法を改正すると、学校の裁量や、教育の自由をより損なう恐れがある。子どもたちや教師の息苦しさは増すばかりだ。

 このまま成立すれば、将来に禍根を残す。基本法を生かす道を、今は考えるべきだ。

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