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| Q |
雇用保険料は4月から徴収されていましたが、10月の給与明細を見ると徴収されていません。どうしてでしょうか?違法ではないのでしょうか?やめた場合どうなるのでしょうか? |
| A |
国家公務員は、雇用保険の適用が除外されています。しかし、非常勤職員は直ちに国家公務員と見なされるわけではありません。そのため、雇用保険に加入しなければなりません。ところが、18日(1日8時間)以上勤務した月が6カ月を超えた時点で職員とみなされますので、雇用保険の被保険者ではなくなります。したがって、4月から毎月18日以上働き続けたために、雇用保険の適用が除外され、保険料が徴収されていないのです。 退職した場合には、退職手当法政令第1条により退職手当(いわゆる退職金)が支給されます。 また、退職手当法第10条により、18日(1日8時間)以上勤務した月が12月以上で退職したものであって、支給された退職手当の額が雇用保険法の規定によって算定された失業給付額を下回る場合(支給されない場合も含む)、それに見合う額が失業者の退職手当として公共職業安定所を通じて支給されます。 |
| Q |
とある省庁の非常勤職員です。賃金が低くて、生活費が不足しています。職場とは別のところでアルバイトをしなくては暮らしていけません。国家公務員はアルバイト禁止と聞きましたが、私たちのような非常勤職員の場合もアルバイトはしてはいけないのでしょうか?職場の正職員に聞いても、それぞれ意見が違っていて、本来どうなのかすらわからない状態です。これからの生活設計にもかかわることなので気になっています。お忙しいところ恐れ入りますが、教えていただけると助かります。 |
| A |
結論から言いますと、国の機関で働く非常勤国家公務員の兼業は、法的に認められています。「職員の兼業の許可に関する政令」(昭和41年)の第3条によって、非常勤職員の場合、国家公務員の兼業許可をうたった国家公務員法第104条につき適用除外となっています。
実際、霞が関で働く非常勤国家公務員のなかにもアルバイトをしている方が多くおられます。霞が関の非常勤ですら、いまの賃金では十分な生活ができないのが実情です。
ちなみに、地方公務員の非常勤・臨時の場合はどうでしょうか。結論から言うと、自治体の非常勤がアルバイトすることは問題ありません。しかし、学童保育指導員などは、業務の性格上、当局に兼業している旨を報告することを義務づけている自治体も存在します。ただし、禁止ではありません。 法文上でも、地方公務員法、地方自治法を含めて、非常勤の兼職禁止の規定はありません。各自治体が独自で作成する「非常勤要綱」などでも、兼業禁止の規定がある自治体はないようです。
マニアックになりますが、地方公務員法3条3-3は、非常勤の身分について規定した条文ですが、これは、本来生計を立てる職を持っている人が、専門の知識を生かして、自治体の審議会委員や学校医になるというのが 国の機関で働く非常勤ということですから、そもそも兼職禁止などいえないと思います。
もし、不明な点があれば、国公一般にメールか電話をくれてもいいですし、自治体の場合は、自治労連の連絡先もお教えします。
小泉内閣の構造改革によって、雇用の不安定化が進みました。とりわけ、格差社会のなかで非常勤職員が生き抜くためには、労働法を学び、労働組合と接点を持つことが不可欠です。職場に非常勤職員が加入できる労働組合があれば、ぜひ、加入して活動してくださいませ(笑)。 ではでは。 |
| Q |
私は、うつ病のため、今年から入院中の身です。すでに入院期間が3カ月を超えることは確実ですが、主治医は「ゴールデンウィーク前までには職場への復帰は可能だろう」と言ってくれています。そこで質問ですが、病気休暇が3カ月をこえると病気休職の扱いとなり、給与が出なくなるのではないか? ということです。また、病気休暇と病気休職との違いによって、どんな不利益が生じますか? (A省正規職員・40代) |
| A |
国家公務の職場における長期病休者は6500人をこえ、年間自殺者は122人(04年度)という深刻さです。いま当局も人事院もメンタル疾患で休んでいる職員の早期治療と職場復帰支援の体制の整備に向けて取り組んでいるところです。 以下、労働組合として回答しますので、ご検討下さい。
@病気休暇と給与との関係 病気休暇が90日を超えて、なお、引き続き病気休暇を取得する場合、俸給は半減されます。
A病気休暇と病気休職との関係 病気休暇が90日を超えて、なお、引き続き病気休暇を取得しなければならない場合で、その病気休暇が相当長期に及ぶような場合は、病気休職に任命権者が切り替えることがあります。 その際の判断基準は、治癒するのに必要な期間、そして、その間の後補充の問題等の諸般の事情を考慮ししてて判断するとされています。 B病気休暇と病気休職の違い 病気休暇は90日をこえると俸給が半減されますが、特に期限の定めはありません。 しかし、病気休職の場合は、俸給が1年間8割保障されますが、2年目以降は無給となり、3年が過ぎても復帰できない場合は免職とされます。 C本件の場合の判断 あなたの場合、医師の診断書に基づいて5月のゴールデンウィーク前には職場復帰が可能だということですから、相当長期の療養を要する場合ではないので、病気休暇でつないで職場復帰することになるものと思われます。 当局が、あなたの気持ちを考慮しないような対応をした場合は、団体交渉などが必要になるでしょう。当該労働組合への相談もご検討下さい。
参考文献:『国家公務員 任免関係質疑応答集』(人事院任用局任免関係法令研究会編) |
| Q |
人事院が分限処分指針を通知しましたが、どういうものでしょうか。 |
| A |
人事院は10月13日、勤務実績が悪かったり、心身の問題で職務が遂行できなかったりする国家公務員を降格、免職処分できる分限制度の適用指針を初めてまとめ、各省庁に通知しました。 指針は、過去の裁判例で示された考え方を確認した上で、分限処分の対象となる典型的な事例について任命権者の対応措置を定めています。失踪(しっそう)は、1カ月過ぎても戻らない場合に免職できるとするほか、病気休職を認める期間は原則として累積3年間としました。当局による恣意的な処分をさせないために、指針の厳密な適用が求められます。
指針では、「病気休暇や病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような事態が継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合」に、医師2名の診断によって免職が妥当かどうかを判断する、としています。 裁判例では「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又これに堪えない場合とは、将来回復の可能性のない、ないしは、分限休職期間中には回復の乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」となっています(最高裁平成元年判決)。 したがって病気休暇の累計が3年、あるいは病気休職中であっても、職場復帰ができる見込みがあれば、機械的に即分限処分ということにはなりません。 免職規定は、各省庁の任命権者の専権事項ですが、不当な処分をさせないためには組合員となって当局ときちんと交渉していくことが不可欠となると思われます。詳しくは労働組合に問い合わせ下さい。 |
| Q |
霞が関の非常勤職員です。私が働いている省庁では、この7月から勤務時間が30分延長になりました。昼休みは1時間のままなのですが、どういうわけですか。人事院規則では「日々雇用の非常勤は8時間を越えて労働させてはならない」とありますが、人事院規則も改正されるのでしょうか。職場の誰も教えてくれません。 |
| A |
どうやらあなたの働く省庁では、国家公務員の拘束時間の延長について、当局からの説明理由がなされていないようですね。おたずねの件は、以下のように整理されます。
○今年7月1日から、人事院規則が改正され、休憩時間などの取扱いが変わります。 ○これまで昼休み時間は、休憩時間(30分、無給)と休息時間(15分+15分、有給)合わせて60分とされていました。 ○休息時間が廃止され、休憩時間のみで60分(45分、30分の場合もありますのでご注意下さい)となります。 ○休憩時間は無給であり、勤務時間に含まれません(ここがミソなのです)。 ○よって、勤務時間は1日8時間で変更ありませんが、今回の取扱いの変更にともなって、休憩時間が60分になった場合(休憩時間を30分延長した場合)、拘束時間が30分延長されることになります。 ○つまり、これまで昼休み1時間と言っていたのは、休憩(有給)+休息(有給)だったのです。当局は、このカラクリを非常勤職員にはまったく説明していなかったのです。 7月から民間企業並みに1時間無給休憩にしたわけです。拘束時間が9時間になりますが、勤務時間は8時間で変わらないわけです。ちなみに、非常勤職員国家公務員は、国家公務員法と人事院規則のみ適用で、民間労働法は原則として適用外です。ですから、「労働条件の明示や今回のような規則の改変にともなう説明の義務などまったく必要ない」と言われればないのです。 本当に最悪の霞が関の本省庁=政府・当局です(笑)。 一度、秘書課や総務課に問い合わせてみてください。たぶん、同じような説明があるはずです。 |
| Q |
霞が関の非常勤職員です。3月末、「交通費を別途支給するので、日給1000円下げる」と言われました。私たちに一言の説明もなく、一方的な賃下げは許されるのですか? (本省・30代) |
| A |
非常勤職員の賃金は、各省庁の長が正職員の給与との権衡(けんこう=比較すること)を考慮し、予算の範囲内で支給することになっています(給与法22条)。 そのため、各省庁(各部局)が勝手に労働条件を決めて募集する結果、非常勤職員の賃金に格差が出ています。同時に「予算が減らされたから」の一言で賃下げを強行する無法も野放しになっています。賃金決定のルールすらないのが実態です。 まずは、仲間を募って人事担当者に集団的な説明の場を開催するよう要求しましょう。理由は何か、予算はどうなっているのか聞きましょう。 当局がそれすらしない場合は、国公一般に加入して交渉を申し入れましょう。国公一般は、非常勤職員の均等待遇を求めています。それを実現するためには、あなたの職場で横行している不法・不正な実態を多くの人に知ってもらうことが大切です。 |
| Q |
霞が関で働く非常勤職員です。5分の遅刻で、庶務から「時給制だから、一時間分引きます」と言われました。午前中の私用も一日丸ごと休まなければなりません。時間休暇は取れないのですか(本省・20代)。 |
| A |
非常勤職員の休暇の単位は、時間単位で取得できます。 人事院規則15の15の運用で、「雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合、次の一年において10日」の有給休暇が取得でき、それは、一時間単位で分割して取れます。 人事院職員福祉課にも問い合わせて確認したところ、「非常勤職員も正規職員と同じように一時間単位で有給休暇が取れます」と回答しました。 8時間分、分割して休んだことをメモしておけば、1日の有給休暇消化となります。 ですから、あなたの職場で起きていることは、規則違反です。人事院も「職場の慣例を規則に合わせる必要がある」とのことでした。 ぜひ、このことを庶務の方に伝えてみてください。もし、改まらなかったら国公一般を通じて是正を要求することもできますし、人事院へ訴えることもできます。 |
| Q |
国会が始まりました。国会待機がなくても、連日のように午後10時、11時まで仕事です。ひどいときは、午前1時の退庁で、土日出勤もたびたび。体調が悪いのですが、誰にもいえません。(本省・20代・男性) |
| A |
まず病院に行き、医師から「制限勤務を命じる診断書」をもらいましょう。それを上司に提出すれば、上司は、人事院の指針や規則に基づいて、あなたの健康を管理すべき責任が生じます。制限勤務が認められなければ、国公一般を通して人事院に通報するなど、上司の無法なやり方を是正させましょう。 (後日、連日残業という職場状況は変わらないものの、相談者は、診断書を提出した後、上司から嫌みを言われながらも、以前より早く退庁できるようになりました)
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| Q |
なぜ、霞が関の中央省庁の違法な「ただ働き」を労基署は摘発・是正しないのですか?(本省・40代・男性) |
| A |
非現業の国家公務員は、国公法で労働基本権が大幅に制約され、労働基準法や労働組合法が適用されないのです。そのため、労働基準監督署の権限が及びません。しかし、国家公務員も労働者であり、超勤手当の不払いは「1年以下の懲役又は3万円以下の罰金」、「故意に容認した者」も罰則の対象とされています(給与法25条)。このことを各省当局と管理者に周知徹底させ、不払い残業をやめさせましょう。 昨年2月、国公労連加盟の全医労(国立病院で働く看護師や職員でつくる組合)の組合員が、人事院にサービス残業是正の申し立てをして認められ、不払い分を取り返しました。
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| Q |
入省した本省で10数年経つが、他の省庁にかわりたい…。異動申し入れをしているが、なかなか通らない。別の省庁に変わることはできますか?(本省・30代後半・男性) |
| A |
人事院公平審査局は、「任用問題は管理運営事項で、すべての権限・事項が任命権者にある。自分で上司に訴え続けるか、人事院を通して上司に自分の意を伝えるしか方法はないが、聞き入れられるかどうかわからない」としています。 また、人事院企画課任用班は、「省をまたいでの配置換えは、多数人の規模で行われている。しかし、その職員の数は把握していない。国家公務員の採用は、統一の任用試験と面接選考なので、制度上、省の垣根はなく、省庁換えの人事異動はありうる。霞が関のある省庁で係員クラス以上のポストが空いた場合、任命権者が、その旨の募集を各省庁にかけて、省をまたいだかたちで優れた職員を採用してポストにあてることがある。それは、日常的に行われていると理解している」と言っています。 国公一般に加入すれば、組合からも当局に申し入れします。あらゆる方策をとって、自分の意志を当局に伝えていくことが大切だと考えます。 |
| Q |
上司の言葉の暴力に参っています。「仕事が出来ないヤツは、死んでしまえ」など許せません。パワーハラスメントの被害は、どこへ訴えたらいいの?(本省・匿名) |
| A |
パワーハラスメントの定義は、「言葉や態度による暴力を振るったり、できもしない執拗な要求で精神的に苦痛を与えること」(AGP行動科学分析研究所)です。 人事院は、セクハラ防止の指針をまとめていますが、パワハラについては手をつけていません。しかし、パワハラの苦情は、人事院公平審査局職員相談室(03-3581-3486)が、直接の相談(毎月第二土曜日午後)と電子メールで受け付けています。ここではいろんな相談が年間約700件があり、とりわけ上司の問題行動(いじめ、嫌がらせ、セクハラなど)が急増しているとのことです。人事院が調査し、解決するケースもあります。 あなたが国公一般に加入し、当局と交渉し、解決する方法もあります。問題上司の言動と日時などをメモにまとめて当局に伝え、改善を求めるのです。あなたの身分を明らかにする必要がありますが、人事院に解決を求める場合も同様です。泣き寝入りをしないで、国公一般に相談ください。負けないでください。 |
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