2003年11月28日 |
税制調査会
会長 石 弘光 殿 |
日本国家公務員労働組合連合会
中央執行委員長 堀口 士郎 |
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2004年度税制審議に関する申し入れ書 |
2003年度税制改定では「貯蓄から投資へ」という言葉が重要な意味を持ち、「証券会社を通じた上場株式等の譲渡益」等に対する課税は10%(国税7%、地方税3%)の優遇税率になった。これは資本主義の本質である「投資家」を優遇する政策が採られたことを意味している。他方、所得課税における配偶者特別控除(上乗せ部分)は廃止となり夫婦子2人給与年額700万円の階層で所得税・住民税合計58,000円の増税である。合計所得金額1,000万円を超える者はこの増税の対象ではなかった。配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止とあわせ基礎控除を引き上げなかった結果である。これが政府のいう「21世紀にふさわしい包括的かつ抜本的な税制改革」の現実であり、税制改革で中低所得階層の「増税」が拡大したことを示している。
消費税の導入以降、主に勤労者大衆へ課税強化により税負担の不公平が拡大している。消費税は所得に対し負担の割合が逆進的である。これまでの税制改革では「公平」概念を変化させ、中低所得階層への負担を強めてきた。
「構造改革」と称される規制緩和等による「弱肉強食」の政策は失業、倒産など国民生活へ重大な影響を与えている。内閣府編「国民生活白書」(平成13年度)によると、所得格差を示す指標の一つ可処分所得ジニ係数は、1980年0.1677、1988年0.1787、2000年0.1800と格差が拡大している。財務省「財政金融統計月報」によると資本金十億円以上企業の内部留保はこの十年間で約1.4倍になっている。
政府・与党の政策は、大企業、高額所得者、大資産家に対し「応能負担」を求め「社会的責任」を果たさせる姿勢が不十分である。所得格差の拡大、応能負担でない状況をみた場合、基本的な人権が尊重され、将来への展望がみえる制度構築や税制改革こそ必要である。資本主義社会の政治が、高額所得を獲得し留保することだけが活力の源となるような社会システムや「税制」を作り出すことは、「弱肉強食の社会」を到来させ、社会に不平等化、不安定化をもたらすことになる。
私たちは、税制における国や地方公共団体の財源を調達する「財源調達機能」、市場経済から獲得した所得や資産を累進税率等により社会的に好ましい状態に再分配を図る「所得再分配機能」、好況期や不況期において自動的に景気を安定化させる役割としての「経済安定化機能」は多くの国民の信頼を失っていると考えている。
新自由主義の政策が推進されたことにより貧富の格差は進んでいる。高額所得を獲得し留保することだけが活力の源となるような社会システムを作り出すことは「弱肉強食の社会」を到来させ、社会に不平等化と不安定化をもたらす。そのことは、民主主義の危機を招くことになる。現在の不公平な税制を改めることなく、更に所得格差や資産格差を拡大しようとする措置を私たちは認めることができない。
税制の基本は、憲法に則って応能負担原則を徹底すると共に、負担能力の測定にあたってはいっそう客観的に把握できる体制を確保し不公平税制を是正することが必要である。
国民が求める税制改革の基本はいかにして税負担の公平を確保するかにあります。それには、まず不労所得には重課をし、勤労所得には軽課をし、生活費には課税をしないという理念が必要である。累進的な課税によって所得の再分配機能を確保することは非常に重要なことだと考えます。それは、「広く薄く」大衆に課税することではなく、社会の富めるものにより多くの負担を求め中低所得階層に配慮することである。
所得課税を税体系の基幹税とする認識のもと、税負担の公平確保の実現を最優先とすることである。
法人課税においては富めるものを優遇するのではなく大企業優遇税制を是正することである。
消費税はその逆進性ひとつをみても不公平税制そのものである。消費税の逆進的負担の緩和をするため生活必需品にゼロ税率を適用することが必要である。
また、環境を保全し人が健康で文化的な生活をし、基本的な人権が尊重される社会・経済のため、社会的に重大な影響力を持つ巨大企業・大金持ち・大資産家の権益を規制しその力を社会のために役立たせ負担をもとめることが必要である。
私たちは、貴会に対しこれまで総合累進課税を軸とした税体系の確立、改革を申し入れてきた。2004年度税制審議に関し、組織された労働組合、一納税者、市民、並びに国の行政に携わる労働者として、以下のとおり意見を申し入れる。 |
記 |
第一 税制改革の基本 |
税制改革の基本は、憲法に則って応能負担原則を徹底し、現在の不公平税制を改め、いかにして税負担の公平を確保するかにある。それには、まず不労所得には重課をし、勤労所得には軽課をし、生活費には課税をしないという理念が必要である。「広く薄く」大衆に課税することではなく、社会の富めるものにより多くの負担を求め中低所得階層に配慮することである。そのため、 |
1 |
所得課税を税体系の基幹税とする認識のもと、累進的な総合課税によって所得の再分配機能を確保することが非常に重要であり、税負担の公平確保の実現を最優先とする。 |
2 |
法人課税においては大企業優遇税制を是正する。 |
3 |
消費課税は直接税の補完税として、ぜいたく・奢侈品等課税範囲を整理し個別に課税する。 |
4 |
環境を保全し人が健康で文化的な生活をし、基本的な人権が尊重される社会・経済のため、社会的に重大な影響力を持つ大企業、高額所得者、大資産家の権益を規制し負担をもとめ、その力を社会のために役立たたせ「社会的責任」を果たさせることが必要である。 |
5 |
税制調査会等の税制改革審議においては全面的に情報を公開するとともに、審議、会議における委員の選定、運営方法等そのあり方を民主化すべきである。 |
第二 主な個別税制について |
1 総合累進課税を強化すべき所得課税 |
(1) |
分離課税制度は見直し総合累進課税の構造を強化する。 |
(2) |
所得税・住民税の基礎控除を100万円、配偶者・扶養控除をそれぞれ70万円に引き上げる。政策的諸控除は縮小の方向で検討する。 |
(3) |
最高税率は引き上げ、最低税率は引き下げる。なお、総合課税が完全に実施された場合には所得税の最高税率を50%とする。 |
(4) |
減税は「定率方式」ではなく、課税最低限の引き上げにより実施する。 |
(5) |
給与所得控除の見直しは、定額部分を大幅に引き上げ、高額所得者に対し「青天井」となっている定率部分の上限制度を復活する。 |
(6) |
当面、給与所得者は、年末調整制度と確定申告方式との選択制とする。 |
(7) |
給与所得の「特定支出控除制度」は必要経費項目を拡大する。 |
(8) |
公的年金等控除の見直しは、控除額が「青天井」になっている制度を改め、控除額の上限や定額控除方式を検討する。 |
(9) |
白色申告者に専従者給与を認める。 |
(10) |
利子・配当所得は総合課税を実施し、源泉分離課税制度を廃止するとともに、20%の源泉徴収を行い、支払調書の課税当局への提出と本人への交付を実施する。 |
(11) |
有価証券譲渡益課税おける上場株式等に係る譲渡所得等は、総合課税を実施するとともに、1%の源泉徴収を行い、支払調書の提出と本人への交付を実施する。 |
(12) |
有価証券譲渡益課税おけるキャピタルロスは利益の範囲とする。 |
(13) |
土地等譲渡課税(個人)について |
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イ |
譲渡所得は500万円の特別控除を設けた上で総合課税とする。 |
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ロ |
取得費は、実額取得費ないしは譲渡価額の5%の概算取得費との選択制とする。 |
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ハ |
自己居住用住宅を除く保有期間5年以下の超短期譲渡は、税率10%の追加課税を 行い、取得費は実額取得費とする。 |
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ニ |
事業所得または雑所得に該当する土地等の譲渡は次の追加課税を行い、この場合、ロの特別控除制度は適用しない。 |
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(イ) |
短期・超短期保有土地以外の土地等は税率5%の追加課税を行い、この場合、取得費は実額取得費または譲渡価額の5%概算取得費との選択制とする。 |
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(ロ) |
短期(5年超10年以下)保有の土地等は税率10%の追加課税を行い、この場合、取得費は概算取得費を廃止し実額取得費とし、また、支払利息の経費の算入は認めない。 |
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(ハ) |
超短期(5年以下)保有の土地等は税率15%の追加課税を行い、この場合、取得費と支払利息の取扱は短期保有土地等と同じくする。 |
(14) |
ゴルフ会員権や一定額以上の高額資産(土地等以外の資産、たとえば貴金属・宝石・書画・骨董品等)の譲渡や販売は、譲渡者および販売者に対して、譲受人や買取人の住所・氏名・価額・品名・年月日等について税務署への届出を義務付ける。 |
(15) |
各種の特別措置は、原則廃止とし次のものに限定し見直し存続等措置する。 |
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イ |
居住用の買換えは一般的な最低面積に限定し、特別控除3,000万円との選択適用とする。 |
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ロ |
事業用の買換えは、買換え資産の面積が譲渡資産の面積の2倍までに限る。 |
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ハ |
優良住宅地等のために土地等を譲渡した場合に対する譲渡益への軽課は、全面的に見直しを行い、統合整理する。 |
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ニ |
公共用地取得や公共目的のための譲渡は軽減措置をとり、特別控除5,000万円と買換えとの選択適用を認める。 |
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ホ |
特別措置のうち歴史的遺物保存のための譲渡優遇措置を新設する。 |
2 大企業優遇税制を是正すべき法人課税 |
(1) |
実情に合致しない、特別に優遇している等大企業に有利に働く各種措置は廃止、または見直す。 |
(2) |
法人の大小区分と税率は、大企業に有利な仕組みになっている税制を改めて、大企業と中小企業とに区分した上で、利益の大小に応じた負担配分をはかるため、それぞれの所得に応じた超過累進税率を適用する。 |
(3) |
中小企業に増税となる外形標準課税は行わない。 |
(4) |
貸倒引当金、退職給与引当金は廃止する。 |
(5) |
返品調整引当金は縮小の方向で検討する。 |
(6) |
租税特別措置による準備金、特別償却等の加速償却、税額控除は廃止する。 |
(7) |
受取配当金益金不算入、プレミアム非課税は廃止する。 |
(8) |
みなし外国税額控除は廃止する。 |
(9) |
移転価格税制は適切な運用、所要の法令整備をはかる。 |
(10) |
減価償却制度は、中小企業向けを除き、特別償却等の加速償却は廃止する。 |
(11) |
税率は超過累進制度を導入し、同族会社の留保金課税を廃止する。 |
(12) |
圧縮記帳制度は見直し、当面次の措置をとる。 |
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イ |
資本金1億円以下の法人に限り、面積の2倍以内の土地の買換えだけに認める。 |
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ロ |
公共用地取得や公共目的のための譲渡は軽減措置をとり、特別控除5,000万円と買い換えとの選択適用を認める。 |
(13) |
大企業の保有資産に対する、保有課税を行う。 |
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イ |
法人の有価証券保有税の新設 |
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資本金10億円以上の法人が保有する株式に、財産課税として決算月1ヶ月の平均時価を課税標準として0.1%の有価証券保有税を課する。
株式以外の有価証券については0.05%の有価証券保有税を課する(金融機関を除く)。 |
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ロ |
土地税制について |
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(イ) |
長期(10年超)保有の土地の譲渡益に対して5%の追加課税を行う。 |
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(ロ) |
短期(5年超10年以下)保有の土地の譲渡益に対して10%の追加課税を行う。 |
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(ハ) |
超短期(5年以下)保有の土地の譲渡益に対して15%の追加課税を行う。 |
3 生活必需品はゼロ税率とすべき消費課税 |
(1) |
現行消費税は廃止することとし、当面税率を3%に引き下げ、食料品等の生活必需品にゼロ税率を適用すること。 |
(2) |
大企業の仕入税額控除の「課税売上割合95%超基準」を廃止すること。 |
(3) |
免税点制度見直しについて再検討すること。 |
(4) |
消費税の「福祉目的税」化は行わないこと。 |
4 所得再分配機能を強化すべき資産課税 |
(1) |
土地を資本の利潤追求の目的物にする政策は改める。 |
(2) |
譲渡課税おける譲渡所得は実現利益に対する課税であり、個人の場合は、繰り返し発生するものではないことを考慮しても特別に軽課する理由はない。法人の場合は、事業として行われるものであるから土地政策上重課する。 |
(3) |
取得課税における相続税・贈与税は、富の過度の集中を抑制し再分配を図ることを目的とした税であることに鑑み、多額な富の取得には重課する必要がある。 |
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イ |
相続税は、課税最低限の実質引き上げを行うため自己居住用土地については200平方メートルまでを非課税とする。 |
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ロ |
農業・林業の事業承継保障措置としての現行制度を維持する。 |
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ハ |
相続税は、最高税率70%とし、配偶者軽減措置は5億円を限度とする。 |
(4) |
小規模法人を除く法人に対して国税としての保有税を課する。 |
(5) |
「二元的所得税」の構想や、「金融税制」に資産課税を加えることは、総合累進課税の視点から反対である。金融税制は租税回避行為の誘因とならないよう措置する。 |
(6) |
土地等の評価制度における、固定資産税、相続税(贈与税を含む)及び地価税の課税標準としての評価は、売買実例をもとにした評価法から、収益還元法を基本にした評価に改める。 |
5 |
財産税等の創設を含む民主的な税制改革のため、環境を保全し人が健康で文化的な生活をし、基本的な人権が尊重される社会・経済のため、社会的に重大な影響力を持つ大企業・高額所得者・大資産家の権益を規制しその力を社会のために役立たせ負担をもとめることが必要である。 |
(1) |
財産(富裕)税の創設を検討する。 |
(2) |
地球温暖化防止に有用とされているエネルギ一税や炭素税導入を検討するとともに環境汚染の有害物質に対し、直接の規制措置に加えて課税による経済的な規制を検討する。 |
(3) |
為替取引など投機的な資金の移動に対し、一定の課税を実施する。 |
(4) |
世界的に拡大する企業活動等の実態把握を図り、的確な課税ため、電子取引拡大等への速やかな対応と、課税権限を充実させる。 |
6 その他の国税 |
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有価証券取引税について復活させ、税率を1万分の55で課税する。 |
7 財源の充実を図る地方税財政改革 |
(1) |
個人住民税は、最低生活費非課税の原則に立脚し、少なくとも生活保護基準を超える課税最低限とする。 |
(2) |
法人住民税率は、法人税と同様に累進課税の導入を検討する。 |
(3) |
固定資産税は、評価方法や税率を改善して適正な負担にとどめる。 |
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イ |
生活上必要不可欠な生活用土地建物については、現行の軽減措置を維持する一方、市街地における大規模自己居住用土地(500平方メートル以上)は重課する。 |
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ロ |
収益性の低い農業の保護や、市街地における緑と環境を保護する観点から、市街化区域内農地は軽課する。 |
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ハ |
ゴルフ場用地は上乗せ税率による高率課税を行う。 |
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ニ |
自衛隊や在日米軍の使用する土地の免税をやめ課税する。 |
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ホ |
NHKおよび電力・鉄道・ガス・船舶・航空事業に対する償却資産に対する課税の特別措置は見直す。 |
(4) |
地方自治の発達を図るため、国の税源移譲を含めた自主税源の拡充を図る地方税財政改革が必要である。 |
第三 納税者番号制度、税制改革審議等について |
1 |
納税者番号制は、単に税制だけの問題だけでなくプライバシーの保護や情報公開制度などの税制以外の問題もあり、国民の理解と合意を得ずに決めるべきではない。特に納税者番号制名目による国民総背番号制は導入を禁止する。 |
2 |
税制改革審議は、全面的に情報を公開するとともに審議、会議における委員の選定、運営方法等そのあり方を民主化する。 |
第四 大企業・高額所得者・大資産家に対する規制と監視 |
1 |
大企業における税負担は、下請業者や国民への転嫁を禁止する。 |
2 |
1を実施するため民主的な方法による規制や監視の措置を講じ、監視機構として国会の役割の強化を図る。 |
3 |
独占禁止法の改正、公正取引委員会の改組強化、または立法措置により民主的に構成された監視機構を確立する。 |
第五 その他の事項 |
1 |
資本金10億円以上の大企業の課税処理は、その経過と結果を国会に報告することを義務化し公開する。 |
2 |
法人税の公示制度は、所得金額基準とし、売上金額と税額を公示する。特に、資本金10億円以上の大企業は、所得金額にかかわらず法人税申告書第1表と別表の各表を公示する。 |
3 |
所得税の公示制度は現行の税額基準を改め、所得金額基準とし、所得の種類、収入金額、申告所得金額および申告納税額とする。 |
4 |
労働組合は非課税団体とする。 |
5 |
労働組合に対し、「収益事業を営まない公益法人等の『収支計算書』の提出」を義務付けない。 |
6 |
申告所得税の申告期限と納期限を分離し、申告期限を3月15日、納期限を4月15日とする。 |
7 |
出納整理期間を廃止する。国税収納金整理資金に関する法律第14条関係を改正し、当該年度に受け入れた国税収納金は当該年度の一般会計に組み入れるものとする。受入金の会計年度所属は、当該国税が収納済となった日の属する年度とする。 |
第六 税務行政に関する問題 |
1 |
租税法律主義を徹底させ、法令・通達等の制定手続きは民主化し公開する。 |
2 |
高額所得者、大口資産家の財産債務明細書は提出を徹底させる。 |
3 |
情報公開法は改善を図り、オンブズパーソン(行政監察官)制度を導入する。 |
4 |
納税者の権利尊重を前提とした「適正手続き」、特に事前(救済)手続きの確立と、それに基づく公正・公平な執行を行う。 |
5 |
国税不服審判所の独立性確保等、事後救済制度を民主的改革、確立する。 |
6 |
守秘義務・プライバシー保護を明確化する。 |
7 |
税務行政執行は、税務行政運営の基本を明確にするため、「税務運営方針」をすべての国税職員に明示するとともに、新たな方針作成は、納税者サービスを向上させる観点から、「指導」「相談」「苦情処理」充実を重点に策定する。 |
8 |
公務員制度改悪は行わず、国税職員の労働基本権を回復し、恣意的かつ「実績」主義に基づいた現行の勤務評定制度による人事管理は廃止する。 |
9 |
国税庁当局による全職員の思想・信条調査、プライバシーの侵害や不当労働行為は厳禁する。 |
10 |
国税庁当局による全国税組合員に対する一切の人事差別は撤廃する。 |
11 |
特権官僚によるポストの独占や特例としてのキャリア税務署長など一切の特権人事を改める。 |
12 |
特権官僚の天下りや顧問先斡旋は禁止する。 |
13 |
特権官僚と政治家の資産は公開し、厳正な税務調査を行う。 |