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国税庁の犯罪を糾弾する
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 歴史的な60年安保闘争の中で岸内閣が倒れ、池田内閣が登場し、「所得倍増計画」など高度経済成長政策が推進されました。
 1960年秋には国税通則法制定反対闘争がたたかわれました(通則法は一部修正のうえ制定されました)。こうしたさなかに、国税庁の職場から、政府当局から独立してたたかう労働組合を抹殺しようと、政府・当局の全国税攻撃が開始されました。

 1962(昭和37)年2月、全国国税局長会議で当時の原純夫長官は「職場の秩序を破壊する動きについて……税務の執行にあたるべき職員の立場とまったく相容れないものであり、絶対に排撃されなければならない」「庁としては、こうした職員団体の誤った行き方に対して断乎として対処していく方針であって、このため一時的に仕事におくれがでても、それは表見的なことであって根本的改善のためにはこれをおそるるには当たらない」と訓示しました。
 この内容が、国税庁の組合対策の広報紙『時報』により職場に配布されると、全国の職場で、当局による露骨な組合活動への介入、組織分裂攻撃が荒れ狂いました。
 第2組合は、1962(昭和37)年5月の関東信越国税局を皮切りに、高松、金沢、札幌、仙台、大阪、名古屋の各国税局で次々と、権力と職制の総動員の中で当局の組織ぐるみによって結成されていきました。

 それ以降、当局は、全国税の職場活動の妨害、組合員の日常生活の監視、昇任・昇格・昇給や一時金、配転などでの差別と、組合脱退強要を激しく行う一方で、第2組合育成をすすめました。
 全国税は、職場内外の支持の拡がり中で、一つひとつ攻撃をはねかえし、職場全体の処遇など労働条件改善を勝ち取ってきました。

 この分裂攻撃から四半世紀を経た1989(平成元)年1月、全国税は、国税庁中枢幹部が直接関わった、組合対策の会議資料などを入手し、公表しました。それは、長官官房が作成した組合差別を証拠づける資料と、1986(昭和61)年から88(昭63)年までの全国の国税局の労務担当者の会議である「全国国税局総二担当官研修会議」(毎年8月に開催)の資料です。
 この資料によれば、
(1)全職員の思想、信条や団体加入状況を調査している。
(2)全国税組合員の仕事や活動状況をランク付けしている。
(3)全国税組合員の電話の盗聴や、職場外での活動内容のチェックをしている。
(4)全国税と沖縄国公労全税支部(全国税と共闘関係)組合員の組織・活動状況と、第2組合の状況を実数で調査把握している。
(5)全国税を敵視し、第2組合を優遇する内容の国税庁総務課長のあいさつが行われ、議題が討議されている。
等々の事実が明らかになりました。
 しかし国税庁当局は、その後も、「確認できていない」との答弁を繰り返してこの事実を隠し続けています。しかも、全国税が公表したその時には、会議参加者や資料作成者が実際に勤務しており、資料も国税庁訓令によって保存年限内のものばかりであるのに、この回答しかできないということは、憲法をはじめ労働法などに反する違憲・違法行為を「自白」したことを意味します。

 全国税は、1990(平成2)年3月、1年余にわたる交渉で解決姿勢をみせない当局に対し、人事院への行政措置要求を行うことで態度変更を迫ることとしました。この間に、複数の会議参加者が、全国税の公表内容は事実であることを証言し、ついにはこの会議に参加した元高松国税局総務2係長の三浦祥夫さんが公然と証言に立つなど、当局は窮地に立っていました。
 ところが人事院は、申請から約5年、調査終了から1年を経た1994(平成6)年12月、要求を棄却する不当判定を下し、国税庁当局を擁護しました。しかし、その判定も、「これら資料は、その形式、内容から直ちに当局作成のものとは認めがたく、申請者主張の事実を認めるに足るものとはいえないが、さりとて本院の調査によってもこの種の調査・報告が過去においてまったく行われていなかったかどうか確かな心証を得ることはできなかった」と、真っ向から否定するわけにはいかないものでした。

*労働事件のほか多くの社会的事件を弁護してきた竹澤哲夫弁護士の批判

 「これでは、当局がさんざん不当な差別行為をやっておいて、組合側が人事院に行政措置要求をした時点で中断すれば、当局はなんなく逃れることができると、人事院が不当差別のやり方を教唆しているのに等しい」「なんたる勝手、厚顔、そして無恥な判示であろうか。『当局作成のものと認めがたい』とする具体的理由は何も書かないで切り捨てる。何としても当局側を救済しなければ、という結論を先行させるのでなければ考えられない判断である。」【国公調査時報1995年6月号】

 国税庁当局は、21世紀を迎えた現在も、全国税労働組合を敵視しています。全国税組合員にたいしては、昇給・昇格・昇任や配転、研修などで差別してきました。
 国税庁の出先機関である税務署の統括国税調査官・徴収官(課長職)や署長・副署長などのポストに、全国税組合員(脱退しない者)を就けることを拒否してきました。統括国税専門官には1962年の組織分裂攻撃以降、ただの一人も昇進させなかったのですが、長年の運動でついに1999年7月、東京国税局と大阪国税局で3名の統括官発令があり、以降毎年、各国税局で発令を勝ち取っています。
 しかし情報公開時代に入っても、依然としてなお、このような差別的人事運用方針は廃棄されておらず、これらは明白な不当労働行為であり、違法・不当なものです。全国税は、この「国税庁の犯罪」を告発します。
 全国税は、職場(行政内部)に差別があって差別のない行政が保障されるか、職場(行政内部)に民主主義がなくて民主的行政が保障できるか、そこに働く労働者の権利が守られないで納税者の権利が守られるか、と問いつづけています。税務行政は、権力的、強権的になりがちです。そうである以上、税務職員、国税労働者の生活と権利の保障は、極めて重要な社会的意義があると確信しています。

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