2011年3月14日
国税庁長官
川北 力 殿
全国税労働組合
中央執行委員長 藤平 和良
東日本大震災に関する緊急要求書
3月11日発生し東北・関東地方に大災害をもたらした東日本大震災は、多くの国民に、そして国税職員とその家族にも甚大な被害をもたらしています。また、確定申告の最終局面というこの時期に発生した、この大震災は行政にとっても未曾有の事態といえます。
こうした状況に鑑み、職員・労働組合と当局が一体となって職員の安全と生活を守るとともに、行政としても国民に対して安心をもたらす措置をとるよう下記の通り、緊急に要求します。また、これらの施策の策定・実施にあたっては、労働組合と協議することで、より適切な方策を策定すること。
記
(職員及び家族の安否確認と庁舎の被害状況の調査について)
1 |
職員及び家族の安否確認を速やかに行い、その被災状況把握を第一におこなうこと。同時に被災に対する相談窓口を開設し、被災職員の原状復帰のため最大限の支援を行うこと。 |
2 |
各庁舎の被害状況を確認・把握し、その対処を含め職員全体が共有できるよう前広に公開すること。 |
(被災職員の住居の確保について)
1 |
公務員宿舎の空室状況を周知し、希望する職員全員を入居させること。また、特例的に職員の子弟、実家の家族など職員と同居していない者の入居も認めること。 |
2 |
1によっても通勤可能地域に住居を確保できない場合には、民間住宅の借り上げによる職員への貸与も検討すること。 |
(生活の確保について)
1 |
給与の受け取りについては支障のないよう関係金融機関等に働きかけること。なお、被災による借入金返済・送金が行えない職員については、当局がこれを代行すること。 |
2 |
当局による災害見舞金の支給、無利息または低利の災害貸付を行うこと。 |
3 |
自転車等のほか当局所有の物品を希望する職員に貸出しすること。 |
(出勤について)
1 |
被災職員については、被災の状況に応じて、まず生活を立て直しできるように現行制度を最大限に生かし、出勤・通勤猶予などの勤務保障をおこなうこと。 |
2 |
交通が寸断され長時間かけて出勤せざるを得ない職員、通勤途上における二次的な被災の危険がある職員、保育所等の閉鎖により幼児を自宅に置いたまま出勤せざるを得ない職員などについても、職務専念義務免除の措置をとること。 |
(仕事に関して)
1 |
当面、被災地域に対する一切の調査、滞納処分は行わず、臨場・架電・文書発送なども行わないこと。 |
2 |
今災害にかかる税の減免などの措置について、納税者からの照会に対応できる資料を各局署に至急配布すること。 |
3 |
被災地域においては、職員も被災者であることを念頭に置き、労働強化とならないよう万全の体制をとること。 |
4 |
確定申告事務全般について欠員が生ずることの見積もりを各署から緊急確認し、局職員の緊急派遣で対処すること。 |
5 |
確申期における電子申告推進やKSKシステムの入力、地方税へのデータ引継ぎ等は電力なしには事務ができないため、東京電力の輪番停電の対象外とするよう関係機関に働きかけること。停電回避が不可能な場合には、@停電スケジュールを公表し、A入力期限の延長を行い、B補助職員についても期間延長を行い対処すること。 |
6 |
申告指導に当たっては、手書き申告の人員配置を急遽行い、挙署体制を強化するなかで手書き申告の処置を講ずること。 |
7 |
申告期限の延長は、仙台局や関信局の一部署だけではなく、東京電力の輪番停電を含む被災地全てに適用するとともに、署幹部に対する指示も含めた広報を行い、3月14日、15日に納税者が署へ殺到することを避け、または来署者に対し、申告期限まで余裕があることを説明できる環境を準備すること。 |
(支援義援金のとりくみについて)
未曾有の事態に鑑み、当局と労働組合が一体となって被災者の支援、義援金のとりくみができるよう措置すること。
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