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「非常勤職員の人権にかかわる緊急申し入れ」に対し国税庁が回答

 「労働基準法20条、労働契約法16条は適用されない」ことを理由に「ゼロ回答」繰り返す――「弱い立場」に配慮する姿勢がことごとく欠落

   9月11日付の「非常勤職員の人権にかかわる緊急申し入れ」に対し、10月8日、庁窓口から以下の回答がありました。
 現場で起きている雇用破壊や処遇改悪に歯止めをかけるための回答は皆無で、現場で起きている問題を傍観しし追認する極めて不満な回答です。
 第2回中央執行委員会「声明」を手交した上で、この回答に対する「再申し入れ」も含め、徹底して追及していくことを通告しました。


 雇用の確保と契約更新の際の制度確立について

1.契約更新に際して、一方的な「雇い止め」を行わないこと。あわせて、「解雇権濫用法理」を適用するとともに、合理性・納得性のない契約更新回数の制限も行わないこと。
【窓口回答】
   非常勤職員の雇用については、人事院規則8−12によれば、常勤職員と異なり非常勤職員には任期を定めて任用することが可能とされており、当庁においては非常勤職員の雇用期間は事務の繁閑に応じ、機動的な採用を行うことができるよう3ヵ月以内としているところである。
 また、同規則により任期を定めて採用された非常勤職員は、任期が満了した時に当然に退職するものとされているが、更新も認められており、当庁では3ヵ月の任期終了後も事務の必要に応じて1年以内の雇用の更新を行っている。
 なお、「定員外職員の常勤化防止について(昭和36年2月28日閣議決定)」の趣旨に則り、更新の結果、連続して雇用する期間が1年を超える場合には、1年を超えない期間内において、中断期間を設け継続雇用とならないよう措置しているところである。
 非常勤職員の採用にあたっては、こうした枠組みの下、法令の規程に則り、本人に対して人事異動通知書又は発令簿等により具体的な雇用期間・勤務時間等について適切に周知しているところである。
 一方、非常勤職員の雇用問題については、本年の人事院勧告において、日々雇用の非常勤職員の任用・勤務形態について見直すべく検討を進めるとともに、日々雇用以外の非常勤職員についても今後更に必要な方策について検討を進めるとの報告がなされている。国税庁としても、制度官庁を中心とした政府全体の検討状況について見守っていきたい、
 解雇権濫用の法理は、「客観的に合理的な理由がない解雇や社会通念上相当と認められない解雇を解雇権の濫用として無効とする」ものであり、これは労働契約法第16条に明文化されているものであるが、同法第19条により非常勤職員を含む国家公務員にはこの規定の適用はない。
 「合理性・納得性のない契約更新回数の制限も行わない」については、必ずしもその趣旨が分からないが、当庁では業務の必要性が認められる場合には、「定員外職員の常勤化防止について(昭和36年2月28日閣議決定)」の趣旨を踏まえ、非常勤職員の任期を更新しているところであり、それ以上の制約を行っているものではない。

2 契約期間中途での一方的、恣意的な解雇も行わないこと。更新打ち切りの場合、少なくとも1ヵ月以上前からの予告と打切り理由の明示を前提条件とし、1ヵ月未満の通知の場合は解雇予告手当を支給すること。
【窓口回答】
   非常勤職員の契約期間途中での解雇は行われていないものと認識している。
 労働基準法20条では、「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告しない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と規定されているが、国家公務員法附則第16条により非常勤職員を含む国家公務員にはこの規定の適用はない。
 当庁としては、事務の繁閑に応じて機動的な採用を行うとの観点からは、更新を行わない場合、一律に必ず1ヵ月以上前に予告することは困難であるが、なるべく早く本人に伝えるよう努力したい。しかし、1ヵ月未満の通知の場合に、解雇予告手当を支給することは考えていない。

3 労働時間・日数の一方的削減は行わないニと。
【窓口回答】
   非常勤職員の出勤日数等に関しては、局署において人事院規則や(前述の)閣議決定の趣旨に則り、限られた予算の中で事務の効率化を図る等といった観点から適切に対応しているものと承知している。

 社会保険加入と休暇取得の拡充について

1 加入要件を満たした場合には、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入させること。あわせて、加入資格の喪失につながる労働時間・日数の変更は行わないこと。
【窓口回答】
   雇用保険、健康保険、厚生年金への加入については、それぞれの法律や厚労省の規程に定められている加入要件を満たした場合に、法律等の定めるところに従い各保険に加入していただくこととしている。
 非常勤職員の出勤日数等に関しては、局署において人事院規則や(前述の)閣議決定の趣旨に則り、限られた予算の中で事務の効率化を図問うるといった観点から適切に対応しているものと承知している。

2 雇用中斯による有給休暇日数の不利益を改善するとともに、早急に1月から有給休暇を取得できる運用に変更すること。
【窓口回答】
   非常勤職員の休暇の取得にあたっては、関係法令に則り実施する必要があり、当庁においても雇用形態及び勤務状況に基づき適切に実施しているところである。
 中断期間については、(前述の)閣議決定の趣旨に則り、連続して雇用する期間が1年を超えないように設けているものであることをご理解願いたい。

 不当労働行為の根絶について

 意見の申し出等や労働組合加入を憎悪し、敵視する不法行為は絶対に行わないこと。
【窓口回答】
   従来から申し上げているように当庁としては、特定の職員団体を敵視したり、正当な職員団体の活動に支配・介入する等の考えはまったく持っておらず、また今後とも行う考えはない。

以  上