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■2002年10月18日■
一般職の行政職員以外の職員に対する新人事制度の適用について申し入れ
国税庁当局が政府の行革推進事務局との間で、新人事制度について激しい意見交換を行っていることに関して、国税庁長官に対して、全国税の見解と要求について申し入れました。*
国税庁長官 渡辺 裕泰 殿
全国税労働組合
中央執行委員長 小田川豊作
「一般職の行政職員以外の職員に対する新人事制度の適用について」の申し入れ書

 9月24日に行革推進事務局から明らかにされた標記の文章についてその内容、その後の国税庁の意見や事務局の回答からは、いまだ不明確の部分が多くこれからの作業に委ねられています。
 そこには一般の行政職員と同様の制度を導入するとし、能力等級制度の導入に際してその職種の実情に応じて組織区分、基本職位、代表職務などイメージ(素案)と言いつつ、税務職の能力等級表の構成が明らかにされました。また評価制度については「法令及び上司の命令の下で国民に対し直接的に公権力を行使する職種」については「実情に即した目標設定が可能となる要弾力的な制度設計を行なう」とし、さらに国税庁の意見書に対しては「今後さらに十分意見交換を行ない試行などを通じて適正な制度設計に努めてまいりたい」と事務局が回答しているにとどまっており、税務の職場における評価制度はどのようなものになるのか全くわからない状態です。
 「新人事制度」が実施されると職場に士気の低下や混乱、競争や差別の激化がもたらされるのは必至で、さまざまな問題を含むものであることは明らかです。
 このような状況を踏まえ全国税労働組合はこの「新人事制度」について以下の通り意見をまとめました。貴職がこの意見を推進事務局へ申し入れていただき下記の実現を求めて働きかけていただくことを期待するものです。

 1  行政職に関する新人事制度はじめ一般の行政職員以外の新人事制度の導入は能力等級制度、評価制度に矛盾や実施の困難性を含むものであり、撤回を求める。
 能力等級表の基本職位の4区分は部課長制のない税務署の機構の実態を反映したものでないため、細区分が必要である。
 組織区分は税務署の権限からすれば、またその地域の課税の全責任を負っている関係上管区機関、組織区分Bに引き上げるべきである。
 行政職の代表職務を複雑、困難な仕事をする税務職に単純に当てはめることには同意できない。
 評価制度は公平性や透明性、信頼性、納得性が得られるものでなくてはならないが、それらが担保されない評価制度には反対する。それは現行の勤務評定制度をよしとするものでもない。
 業績評価について、ノルマ管理に繋がるような計数を数値目標とすることは税務の職場にはみとめられない。それにかわる目標管理による業績評価ができるのか疑問である。
 イメージ(素案)が導入されるとなれば、税務職は全般的に現状よりも格下げとなるため認められない。イメージ(素案)の白紙撤回を求める。
8  今後の俸給表作成にかかわるが税務職の処遇後退、賃下げにつながるものは到底容認できるものではない。水準差は当然維持されるべきものである。
以  上
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