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 国公労連速報 2011年11月2日《No.2647》
 憲法違反の給与臨時特例法案は許さない
 衆・参の総務委員への要請行動を実施
     
 

 

 政府が10月28日行った、人勧を無視し、給与臨時特例法案の早期成立を期すとの閣議決定。国公労連は28日昼休みの総務省前抗議行動に続き、11月2日には衆・参の全ての総務委員に対して「憲法違反の国家公務員給与臨時特例法案」の廃案をもとめる議員要請行動を行いました。要請行動には、国公労連本部と各単組本部などから40人が参加しました。

 「憲法違反は許さない」の声を届けよう

 衆議院議員面会所での意思統一にあたって国公労連の川村副委員長は、「人勧無視の賃下げ法案は憲法違反であり、衆参の総務委員に対して憲法違反は許さないの大きな風を巻き起こそう」と参加者の奮闘を呼びかけました。
 議員要請は、参議院では本会議が開かれていたこともあり、すべてが秘書対応となりましたが「皆さんの主張は理解できる」、「議員も憲法違反だと受けとめている」など、私たちの主張に理解を示す議員も増えてきています。一方、連合・自治労出身である民主党参議院議員の江崎孝氏は、「国公労連とは合わない」、組織的に対応していると要請を拒否しました。
 国公労連には、多くの団体・個人からの賛同署名がFAXやメールが寄せられていますが、長野県上田市職員組合からは、「連合・自治労参加の労働組合ですが、7月28日におこなわれた市職労第73回定期大会で、この間の情勢をふまえ「当面する『国家公務員給与削減特例法』に対するとりくみについては、『労働基本権制約下での違法な法案撤回』を求める全労連・国公労連・自治労連の要求と運動方針に賛同し、共同してとりくみを進めます」とのエールが寄せられています。
 この公務員の賃下げをテコに、いかに国民生活を破壊しようとしているのか、引き続き、地域からの宣伝行動を強めるとともに、議員要請を強化することが重要です。11月10日の中央行動への結集も重要です。


 地域経済を崩壊する公務員の賃下げ反対

 11月2日の昼休みには衆議員第2議員会館前に200人が結集し、野田政権によるTPP参加や普天間基地の辺野古移転、所得税や消費税の増税など国民不在の政権運営に反対し、国民要求実現を求める国会行動が行われました。
 農民連や民医連、安保破棄実行委員会とともに決意表明を行った国公労連の川村副委員長は、「本日、10時から衆・参の総務委員65人に対して『憲法違反の賃下げ法案は許されない』との要請を40人の参加で実施した。民主党の江崎参院議員は連合・自治労出身だが、国公労連とは会わないと拒否した。当事者に説明もできないような法案は撤回せよと言いたい」、「マスコミは、人勧の120億削減では足りないというが、2,900億円の賃下げは25歳で1万5,000円、40歳では3万5,000円の賃下げが毎月毎月2014年3月まで続く。これでは生活できない、士気も上がらない。地方公務員や民間労働者にも影響し、地域経済は崩壊する」、「公務員の賃下げの狙いは、庶民増税や消費税増税の露払い。国難と言いつつ政党助成金や法人税減税には手をつけない。公務員賃下げで国民と分断し、国民への苦難の押しつけ、TPP参加、米軍基地押しつけを強行しようとしている。官民分断を許さず、みなさんといっしょにたたかう」と発言しました。


【要請書】

2011年11月2日 
衆・参議院議員 
殿 
日本国家公務員労働組合連合会 
中央執行委員長 宮垣 忠 

 憲法違反の国家公務員給与臨時特例法案は廃案にしてください

 貴殿の日頃からのご奮闘に敬意を表します。
 さて、政府は10月28日、人事院勧告を無視して、国会に提出している国家公務員の賃金を平均7.8%引き下げる給与臨時特例法案(「賃下げ法案」)の早期成立をめざすとする閣議決定を行いました。
 公務員労働者には、すべての労働者に保障されている労働基本権が憲法28条に反して不当に制限されており、その「代償措置」の一つが人事院勧告と言われてきました。人事院勧告を無視し、「賃下げ法案」を強行することは二重の憲法違反です。
 人事院は同日、総裁談話を発表し、労働基本権の一部制約の代償措置として人事院勧告制度があり、「国家公務員給与の改定に当たり人事院勧告を尊重することは、憲法上の責務というべきもの」と指摘しています。
 また、政府は「賃下げ法案が11年人事院勧告の内容及び趣旨を内包している」として、人事院勧告無視ではないと強弁していますが全くの詭弁です。
 国家公務員法第28条は、「勤務条件の基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならない。」と定めています。人事院勧告は、国家公務員の給与を、社会一般の情勢に適応させるべく行われるもので、勧告を超える引き下げが行えないことは法文上も明らかであり、「賃下げ法案」には何ら根拠がありません。
 歴代政権がつくってきた財政悪化の責任を公務員労働者に転嫁する「賃下げ法案」には、(1)国家公務員総人件費2割削減には何の道理も根拠もないこと、(2)625万人労働者に波及して経済をいっそう冷え込ませ、震災復興にも逆行すること、(3)全国で行政を支え奮闘している公務員の士気を下げること、などの重大な問題があります。  「賃下げ法案」は、大企業には減税する一方で、復興財源確保を口実とした庶民増税や「社会保障と税の一体改革」による国民負担増の押しつけ、TPP交渉参加など、国民生活破壊に向けた露払いであることは明らかであり、断じて認められません。  人事院勧告を無視して「賃下げ法案」を成立させることはまさに憲法違反そのものであり、同法案は廃案とするために貴殿のご尽力を賜りますようお願いします。


 記

 1.人事院勧告を踏みにじり、憲法と国家公務員法に違反する給与臨時特例法案は、すみやかに廃案にしてください。

 2.公務員総人件費削減をおこなわず、震災復興のためにも公務・公共サービスを拡充し、その担い手である公務労働者を増員してください。


以上 


 
 
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