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談話
公務の中立・公正性を損ない労働基本権棚上げの「改革」は認められない
公務員制度改革関連法案の閣議決定に抗議する(談話)
     
 

 

2009年3月31日
日本国家公務員労働組合連合会
書記長 岡部勘市

 政府は本日、国家公務員法等の一部を改正する法律案をはじめとする公務員制度改革関連法案を閣議決定し、国会に提出した。
 国公労連は、2月3日の「工程表」決定以降も、公務の中立・公正性を確保する立場から「内閣人事局」に人事院の権限を移管することは認められないこと、移管するのであれば労働基本権との関係で見合う措置を盛り込むべきと繰り返し主張してきた。しかし、改革推進本部が「級別定数は基本的に管理運営事項」との姿勢に終始したまま、「自律的労使関係制度」構築に向けた検討も、その具体的方向性すら定まっていないなかで関連法案を閣議決定したことは到底容認できない。

 「工程表」の「内閣人事・行政管理局」は「内閣人事局」となったが、国家公務員制度改革基本法の想定を超えて人事と組織の管理機能を政府・使用者が一手に握ることに変わりなく、公務員の管理統制が強められることとなる。
 「幹部職員等の一元管理」として、各府省の行政に精通しているとは言えない内閣総理大臣による幹部候補者名簿の作成および各省大臣との協議による選考は、政権党による情実派閥的な任用が危惧され、中立・公正であるべき行政運営を損なうことになりかねない。

 また、法案には人事院による「意見の申し出」「意見聴取」「必要な指示」などがいたるところに盛り込まれているが、どれ程の効力を持つか定かでないうえ、内閣総理大臣は人事院規則の制定改廃に関し、意見を申し出ることができるという国家権力による圧力を可能とする条項も盛り込んでいる。
 こうした、人事院の機能を政府・使用者である「内閣人事局」に移管することは、第三者機関としてのチェック機能が失われることになり、公務員の身分保障や政治的中立性が確保されないばかりか、憲法第15条の「全体の奉仕者」が名ばかりとなる危険性がある。

 一方、政治主導の名のもと、内閣官房に相当数の国家戦略スタッフ、各府省に政務スタッフを設置することは、政治任用の拡大が想定されるが、専門家集団としての職業公務員の中立・公正性や、安定的・継続的な公共サービスの提供に影響を及ぼすことが懸念される。
 官民人材交流の促進とも関わって民間登用の拡大は、財界・大企業と政権与党との関係がいっそう緊密なものとなり、公務員が「一部の奉仕者」に変質させられる危険性が高まると言わざるを得ない。

 労働基本権については、「工程表」で2012年に「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大等に関する具体的制度」を施行するとしているが、労使関係制度検討委員会の議論はまだ緒に就いた段階である。
 公務員個々人の給与決定の土台となる級別定数は明らかに勤務条件であり、その設定権限を人事院から移管するのであれば、同時に労働基本権問題が解決されなければならないのは当然である。権限移管から、協約締結権が具体化されるまでの2年間、政府・使用者である「内閣人事局」が管理運営事項として国公法第108条5の交渉応諾義務に応じないようなことになれば、公務員労働者はまったく無権利状態に置かれてしまう。
 このような、公務員労働者の基本的人権を踏みにじる憲法違反の法案に、断固抗議するものである。

 なお、「キャリアシステム」を廃止するとして、新たな採用試験制度や「幹部候補育成課程」を打ち出しているが、専ら「総合職」を対象とする新たな特権階層を制度化することに他ならない。
 「天下り」は、2007年の国公法改正による「官民人材交流センター」の設置によって「合法化」されたが、その温床となっている早期退職慣行の是正と関わって、定年延長等の検討に際して高齢職員の賃金抑制など、労働条件切り下げが目論まれていることは看過できない。

 国公労連は、以上のように重大な問題点をもつ改革関連法案の廃案を求めるとともに、憲法にもとづき国民の権利保障のために働く国家公務員の労働組合として、公平・公正・民主的な公務員制度の確立に向けて、引き続き運動を強化するものである。

以上

 
 
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