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国公労連速報 2008年7月11日《No.2018》
最高裁へ団体署名2021筆を提出
上告受理・徹底審理を求める中労委労働者委員の偏向任命問題
 

 


 政府を叱責したILOの5回目の勧告文も手交

 全国労働委員会民主化対策会議は7月9日午後、最高裁に対して28期中労委労働者委員の偏向任命取消し裁判の上告受理をもとめる団体署名を提出しました。当日は民主化会議の岩田議長、寺間事務局長、泉部(全経済顧問)、今井(出版労連顧問)の両原告、各幹事など15名が参加しました。対応は最高裁・矢後訟廷主席書記官補佐。
 冒頭、民主化会議がこの間集約した2021筆の団体署名(うち国公労連集約は1098筆)を提出し、岩田議長が「団体署名一枚一枚には各団体の多くの構成員の気持ちが込められている。十分にその重みを受け止めてほしい」とのべました。
 続いて参加者が発言。泉部原告は、「2006年に発足した労働審判員制については、最高裁は500人の労働審判員については連合、全労連など組織人数により按分して公正に任命している。中労委労働者委員15人についても連合推薦者の独占ではなくて、按分すべきだ。最高裁としてぜひ上告を受理してほしい。」と述べました。
 寺間事務局長は今年6月にILO理事会で確認された勧告文書(別掲)も提出して、発言。「中労委の構成に関する以前の勧告にもかかわらず、またも全労連の推薦者がいずれも最近の中労委任命において任命されなかったことを、遺憾をもって留意する」「すべての代表的組織に公正で平等な扱いをする必要があることとした、以前の結社の自由委員会の報告の合理性について政府が当然の検討を加えたのか否かについて疑問を呈する」「委員会は本案件に関する今回とこれまでの本委員会の審査結果の複写を最高裁判所に提供し、判決が出された際にはその判決の複写を送付するよう日本政府に要請する」など結論部分を全文読み上げて主張を展開しました。
 そして、「日本政府は結社の自由委員会の審査結果の複写を最高裁判所に提供しているか」と質問。矢後訟廷主席書記官補佐は「それは確認できていない」と回答しました。
 民主化会議は最後に再度「団体署名の重みをうけとめ、ILOの文書の件も含めて本案件の担当の調査官、裁判官に伝えるように」と要請し、「担当書記官を通じて伝えたい」と述べました。

▼2つの団体署名をドンドン集めよう
集約状況(民主化対策会議の総計/7月10日現在)

(1)30期労働者委員の公正任命 2639団体(内、国公労連1147団体)
(2)最高裁の上告受理要請   2643団体(内、国公労連1143団体)

 ILOが5回目の勧告 全労連推薦者の任命求める

 今年6月13日にILO理事会で確認された結社の自由委員会報告(勧告)のうち、結論部分は次の通りです。

 119.委員会は、中労委の構成に関する以前の勧告にもかかわらず、またも全労連の推薦者がいずれも最近の中労委任命において任命されなかったことを、遺憾をもって留意する。2007年8月1日の中労委第29期の任命において連合の推薦者の任命において様々な要素が考慮されたという政府の示唆もある一方、委員会は−この件で最初の審議が行われてすでに三期が経た現在もなお全労連の代表が任命されないことに注目し−労使関係の観点から極めて重要な役割を果たしている労働委員会やその類似機関の構成の公正さに関するすべての労働者の信頼が回復されることを目途に、すべての代表的組織に公正で平等な扱いをする必要があること(結社の自由委員会328期報告パラ444-447)とした、以前の結社の自由委員会の報告の合理性について政府が当然の検討を加えたのか否かについて疑問を呈する。したがって委員会は、次回の中労委及び京都、神奈川、兵庫の労働委員会の労働者委員の任命において、これらの原則を日本政府が考慮することを要請する。申し立て人が2007年12月5日の東京高裁判決について最高裁に上告していることに留意し、委員会は本案件に関する今回とこれまでの本委員会の審査結果の複写を最高裁判所に提供し、判決が出された際にはその判決の複写を送付するよう日本政府に要請する。

 委員会は、中労委の構成に関する以前の勧告にもかかわらず、またも全労連の推薦者がいずれも最近の中労委任命において任命されなかったことを、遺憾をもって留意する。2007年8月1日の中労委第29期の任命において連合の推薦者の任命において様々な要素が考慮されたという政府の示唆もある一方、委員会は−この件で最初の審議が行われてすでに三期が経た現在もなお全労連の代表が任命されないことに注目し−労使関係の観点から極めて重要な役割を果たしている労働委員会やその類似機関の構成の公正さに関するすべての労働者の信頼が回復されることを目途に、すべての代表的組織に公正で平等な扱いをする必要があること(結社の自由委員会328期報告パラ444-447)とした、以前の結社の自由委員会の報告の合理性について政府が当然の検討を加えたのか否かについて疑問を呈する。したがって委員会は、次回の中労委及び京都、神奈川、兵庫の労働委員会の労働者委員の任命において、これらの原則を日本政府が考慮することを要請する。申し立て人が2007年12月5日の東京高裁判決について最高裁に上告していることに留意し、委員会は本案件に関する今回とこれまでの本委員会の審査結果の複写を最高裁判所に提供し、判決が出された際にはその判決の複写を送付するよう日本政府に要請する。

以上

 
 
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