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談話
 一方の当事者排除は不当であり容認できない
 労使関係制度検討委員会の構成について(談話)
     
 

 

 政府は本日、国家公務員制度改革推進本部に設けられる労使関係制度検討委員会の委員構成を明らかにした。
 労使関係制度検討委員会は、「自律的労使関係制度を措置する」とした国家公務員制度改革基本法第12条に基づき、協約締結権の付与に向けて「政府が講ずべき措置について調査審議し、本部長に意見を述べる」(国家公務員制度改革推進本部令)機関として、学識経験者と労使代表の委員14名以内で組織することとなっている。

 国公労連は、非現業の一般職国家公務員を代表する労働組合として、この検討委員会に積極的に参画し、その責任を果たす立場から7月24日、国公労連行政職部会と加盟する19職員団体の連名で、当時の福田国公労連委員長を推薦した。
 しかし、本日の閣議を経て発表された委員は、学識経験者6名と労使それぞれ3名という構成で、労働者側委員はいずれも連合系組合の推薦によるものとなっている。

 周知のとおり国公労連は、1府7省および人事院など幅広い加盟組織を持つ産別労働組合であり、非現業の一般職国家公務員では連合系とほぼ拮抗する組織人員を擁している。
 改革推進本部令第2条5項が、「委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない」としているにもかかわらず、労働者側委員の選任において一方の当事者を排除したことは不当であり、容認できない。また、労働者側の委員数が公益委員の半数に抑えられ、公労使の構成を6:3:3としたことも、恣意的な判断が働いたのではないかとの疑念を持たざるを得ない。
 政府は、ILOが「すべての関係者との意味のある協議」を求めていることを改めて想起すべきである。

 国公労連は、憲法に規定された「全体の奉仕者」として、国民の権利保障のために働く公務員労働者・労働組合の責務を自覚し、公平・公正・効率的な行政の実現をめざして運動を強める決意である。
 そのためにも、労働基本権の完全回復をはじめとする民主的な公務員制度の確立は極めて重要な課題であり、労使関係制度はもとより国家公務員制度改革基本法にもとづく諸制度の検討に際し、引き続き対応を強めるものである。

2008年10月10日
日本国家公務員労働組合連合会
書記長 岡部勘市

以上

 
 
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