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国公労新聞2012年3月10日号(第1366号)
     
 

 

 

◆憲法を二重三重に蹂躙する
 悪法の廃止までたたかう
 「賃下げ特例法」の成立強行にあたって

 民主、自民、公明3党が提出した、国家公務員の賃金を2012年度から2年間、平均7・8%引き下げる給与特例法(賃下げ法)が2月29日の参院本会議で賛成多数(反対は共産、社民)で可決され、成立しました。衆参両院でわずか5時間の審議で採決を強行したものです。国公労連中央闘争委員会は同日、抗議の声明を発表しました。

◇国公労連中央闘争委員会が声明

 本日、国会は「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」(以下、「賃下げ特例法」)を、衆・参あわせてわずか5時間足らずの審議で成立を強行した。
 すべての労働者に保障された労働基本権を剥奪し、その「代償措置」とされてきた人事院勧告を大幅に超える賃下げを、政府が使用者責任を放棄して議員立法で行うという、憲法を二重三重に蹂躙するものである。
 東日本大震災から1年を迎えようとしている現在もなお、昼夜を分かたず復旧・復興業務に従事している職員をはじめ、全国で公務・公共サービスを支えている公務員労働者を足蹴にするもので、政府・野田内閣と民主・自民・公明三党の前代未聞の暴挙に満身の怒りを込めて抗議し、断固糾弾する。

 政府は、憲法違反との批判をかわすために、現行制度を無視して提出した法案を廃案にし、民自公三党による密室談合で「修正合意」された議員立法の「賃下げ特例法」成立を優先させた。国家公務員も憲法上の勤労者であり、その労働条件が「勤務条件法定主義」「財政民主主義」のもとにあっても、憲法の要請、趣旨をふまえたものでなければならない。
 国会審議では、今後もこうした削減があり得るとの議論が行われるなど、公務員労働者の基本的人権を全く無視した姿勢は言語同断である。加えて、人事院勧告にもとづく削減分を年度を超えて「調整」することや、自衛隊員のみ東日本大震災での貢献を口実に実施時期を遅らせること、「身を切る」としながら政党助成金や議員歳費には手をつけようとしないことなど、到底容認できない。

 昨年の通常国会から継続審議となっている「国家公務員制度改革関連4法案」は、「三党合意」で「審議入りと合意形成に向けての環境整備を図る」とされている。
 「賃下げ特例法」を強行する一方、公務員労働者の「手足を縛ったまま」放置することは許されない。法案は、公務員労働者の権利回復に向けた一定の到達点ではあるが、看過できない重大な問題点が含まれていることから、国公労連の「抜本修正要求」をふまえ、徹底した審議で憲法と国際労働基準に沿った労働基本権の実現を求める。

 国公労連は、2012年春闘最中に強行される賃下げが、625万人労働者をはじめ地域経済にも多大な影響を及ぼすことや、「社会保障・税一体改革」と称する消費税増税など国民犠牲の突破口であることなど、引き続き国民的な理解と共同を広げる運動を強化しながら、「賃下げ特例法」の廃止に向け法廷闘争を含むたたかいを展開する。
 同時に、財界・大企業の賃金・雇用破壊など横暴を許さず、誰もが安心して働き、将来に希望を紡げる社会を実現するため、広範な労働者・国民のみなさんとともに「全体の奉仕者」としてのプライドをかけて奮闘するものである。

2012年2月29日 国公労連中央闘争委員会

◇国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の概要
 (平成24年法律第2号)


 平成23年9月30日付けの人事院勧告に鑑み、給与の改定について定めるとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員の給与に関する特例を定めるもの


T 人事院勧告に係る給与改定

  1. 俸給月額の引下げ   平均▲0.23%
     ※ 平成23年4月から法施行までの較差相当分は、平成24年6月期の期末手当で調整
  2. 経過措置額を平成26年4月に全額廃止、それを原資に昇給回復措置
    (平成24年4月、平成25年4月は自然減少分を原資に昇給回復措置)
  3. 特別職給与法及び防衛省職員給与法の適用者についても、一般職に準じて改定

U 給与減額支給措置(措置期間:平成24年4月〜平成26年3月末)


 1 一般職給与法適用者

  (1)俸給月額
  1. 本省課室長相当職員以上(指定職、行(一)10〜7級) … ▲9.77%
  2. 本省課長補佐・係長相当職員(行(一)6〜3級) … ▲7.77%
  3. 係員(行(一)2、1級) …▲4.77%
    その他の俸給表適用職員については、行(一)に準じた支給減額率
  (2)俸給の特別調整額(管理職手当) … 一律▲10%

  (3)期末手当及び勤勉手当 … 一律▲9.77%

  (4)委員、顧問、参与等の日当 … 上限額を▲9.77%

  (5)地域手当等の俸給月額に連動する手当(期末・勤勉手当を除く。)の月額は、減額後の俸給月額等の月額により算出

 2 特別職給与法適用者

  (1)俸給月額等
  1. 内閣総理大臣 … ▲30%
  2. 国務大臣クラス・副大臣クラス … ▲20%
  3. 大臣政務官クラス、常勤の委員長等・大公使等(2.以外の者) … ▲10%
  (2)期末手当
  1. 内閣総理大臣、国務大臣・副大臣クラス
    俸給月額の支給減額率と同じ
  2. 1.以外の者 … 一律▲9.77%
  (3)非常勤の委員等の日当上限額を … ▲9.77%

  (4)秘書官 … 一般職給与法適用対象者に準じて措置

 3 防衛省職員給与法適用者

  (1)俸給月額等 一般職の国家公務員と同様の減額措置を実施
  (2)給与減額支給措置の特例について
 自衛官(将・将補(一)を除く。)並びに自衛隊の部隊及び機関に勤務する事務官等については、平成24年4月1日から6月を超えない範囲内で政令で定める期間における給与減額支給措置の適用について、政令で特別の定めをすることができる。

 4 その他

 地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応


◇総務大臣談話

平成24年2月29日

1 本日、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律が議員立法によって成立しました。この法律は、昨年9月の人事院勧告に鑑み、国家公務員の給与の改定を行うとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、国家公務員の給与について臨時の特例措置を定めたものです。
2 政府としても、昨年6月、国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案を提出したところでありますが、本日成立した法律は、給与の臨時特例措置について、政府案の考え方を踏襲していただいたものと承知しています。
3 国家公務員の諸君が震災からの復興を始めとした職務に日夜精励していることは高く評価しています。しかしながら、これまでも内閣総理大臣及び内閣官房長官の談話で述べられているように、今回の措置は、未曽有の国難に対処するためのやむを得ないものであります。国家公務員の諸君には、このような事情を理解いただき、日本を再生していくため、引き続き、専門家として持てる力を最大限に発揮し、職務に全力で取り組むことで、より一層国民の信頼を勝ち得るようお願いします。

 
 

 

◆「職場は怒りに満ちている」
 賃下げ法案は、憲法違反
 国公労連 宮垣忠委員長が国会で意見表明
 参議院総務委員会(2012年2月28日)


 国公労連の宮垣忠委員長は2月28日、参議院総務委員会に参考人として出席し、憲法に抵触する賃下げ法案は徹底審議後、廃案とするよう職場の怒りを代弁して意見表明しました。意見表明は、日本共産党の山下芳生参議院議員の質問に応えるかたちで行われました。

◇人件費が財政赤字の
 原因でないこと明らか


 山下議員は、まず、「国家公務員給与の改定及び臨時特例に関する法律案」について、現場の第一線で働いている国家公務員がどう思っているか、率直な意見を宮垣委員長聞きました。


【復興・復旧の先頭に】
 宮垣 国公労連委員長の宮垣です。こうした意見表明の場を与えていただきましたことに感謝を申し上げます。ありがとうございます。
 昨年3月11日の東日本大震災では、自衛隊のみなさんも活躍されましたが、国の出先機関や地方自治体で働く公務員も活躍をいたしました。
 震災直後に道路などのライフラインを整備し、仙台空港をいち早く復旧させた国土交通省の職員、被災した多くの労働者に心温かく接した労働行政の職員、国民の財産や権利を一生懸命守った法務局の職員、被災に遭った住民を支えた自治体の職員など、自ら被災に遭って、家が流され、家族も失いながら、不眠不休で被災者の救援活動に当たってまいりました。
 また、全国各地の国や地方自治体の公務員が被災地に派遣をされ、救援、復旧業務を続けました。
今後、長期にわたる被災地の復興の先頭に立つのもやはり私たち公務員であります。
 こうした国や地方自治体の公務員が、賃金の削減を6か月を超えない範囲内で猶予される自衛官と比べてどこが劣っているのでしょうか。
 また、国会議員の公設秘書の給与は、7.8%まで引き下げずに人事院勧告どおり平均0.23%の引き下げにとどめる秘書給与法改正案が衆議院で可決をいたしました。
 自衛官や公設秘書に特例を設けるのであれば、せめて自らも被災をし、被災者のために一生懸命に尽くした被災地の公務員に対する特例があってもいいはずですが、この法案にはそれさえもありません。
 なぜ、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告のマイナス0.23%を超えて、平均7・8%まで生活の糧である賃金を下げられなければならないのでしょうか。
 課長、室長以上は10%以上の賃金カットになります。10%の賃金カットは懲戒処分の水準です。それも懲戒処分の期間は普通2か月から3か月ですが、今回の場合は懲戒処分相当の賃下げが2年間も続くわけであります。
 全国の国家公務員が懲戒処分を受けるような、何か悪いことでもやったのでしょうか。今、職場はこうした道理のない賃金引き下げに対して怒りに満ちあふれています。

【赤字の原因でない】
 国家公務員の人件費が国の財政赤字の原因ではありません。2002年から2011年までの10年間に、自衛官を除く国家公務員は約80万人から約30万人まで減少していますが、その一方で国債等残高は約525兆円から約726兆円にまで急増しています。
 また、諸外国の公務員賃金はリーマン・ショックや金融危機のもとでも上がっていますが、日本の公務員賃金は下がり続けています。このことからも、国家公務員の人件費が財政赤字を増大させた原因でないことは明らかであります。

【公務員にしわよせ】
 震災復興の財源のために我慢しろと言うのなら、まず初めに政党助成金や米軍への思いやり予算など、無駄な支出を削るとともに、国会議員の皆さんの歳費の見直しも改めて行うべきではないでしょうか。
 それさえもされずに、消費税増税のために自らの身を削るといって、限られた予算と人員のなかで一生懸命現場の第一線で国民の安心、安全を守るためにがんばっている公務員に賃金のしわ寄せを押しつけられることに怒りを禁じ得ません。
 全国の国公労連の仲間を代表して、まずそのことを申し上げます。


◇不利益を一方的に押し付け
 基本的人権をじゅうりん


 次に、山下議員は、国家公務員の労働基本権を制約したままで、その代償措置である人事院勧告制度を無視して、一方的な不利益を国家公務員に押しつける今回のやり方について、宮垣委員長に聞きました。

 宮垣 この間の政府との交渉で、国公労連は賃金の引下げに一貫して反対をしてきましたが、一部の労働組合は合意をされました。しかし、合意をされた労働組合が国家公務員全体を代表しているわけではありません。
 ましてや、国家公務員労働者に労働基本権が回復していないなかで、幾ら一部の労働組合が了承し、3党合意がなされて、議員立法で賃下げ法案が国会に提出をされても、マイナス0.23%の人事院勧告を超えて、さらに平均7.8%まで2年間にわたって給与を引き下げる部分は明らかに憲法違反だと私どもは考えています。

【憲法28条に抵触】
 本法案は、複数年度にわたり人事院勧告に基づかずに賃金を引き下げることになり、労働基本権制約の代償機能が機能せず、人事院勧告制度が画餅に等しい状況に陥るわけであります。
 これまでの判例では、代償機能が画餅に等しい状況に陥れば憲法28条に抵触するとしています。
 労使間で交渉が決裂をし、使用者側が一方的に勤務条件を変更しようとしたときに、労働者側の対抗手段がない、労働基本権の回復がないままでの人事院勧告にもとづかない政府の一方的な賃金切り下げはもちろんのこと、今回のような3党の議員立法で、私たち労働組合の意見もまったく聞かずに人事院勧告を超える賃下げ法案を国会に提出をし、強行することは、国家公務員労働者の基本的人権をじゅうりんするものであります。
公務員にどれだけ権利が認められているかは、その国の民主主義の度合いを計るバロメーターです。公務員も労働者であり、基本的人権である労働基本権が全面回復されるべきです。そして、公務員も市民であり、市民的権利である政治活動の自由が保障されるべきであります。
 そして、公務員は全体の奉仕者として公務を担当しており、公務員として職務遂行の権利が認められるべきであります。
例えば、憲法に違反するような公務運営が行われようとしているときに、それについて意見を述べ、その是正を求めることができる権利です。
 これは、憲法第99条の公務員の憲法擁護義務からくる公務員の当然の義務であり、同時に権利でもあります。具体的には、上司の職務命令に対する意見の申出や内部告発権の保障、政策の決定、執行や公務運営に対して関与、参加できるシステムなどが必要です。  そうした権利が回復、確立されないなかで、労働基本権制約の代償措置である人事院勧告制度さえ無視をして、一方的な不利益を国家公務員労働者に押し付ける今回のやり方を看過することはできません。
 国家公務員労働者に労働基本権を全面的に回復をする。せめて、協約締結権を回復をしてから労使交渉で賃金引下げの問題を議論するのが憲法のルールに基づいたやり方ではないでしょうか。
 日本国憲法に抵触するような本法案については、徹底した審議の上で参議院で廃案にしていただくことをお願いして、私からの意見表明とさせていただきます。

 
 

 

◆【京都】賃下げ法成立に怒り
 当日夕方 ただちに街頭宣伝


 京都公務共闘は、公務員賃下げ法案が成立した2月29日夕方、京都市・四条烏丸で怒りの街頭宣伝を実施しました。宣伝行動には16人が参加し、京都国公から4人が参加しました。
 京都国公の中本邦彦事務局長がマイクをにぎり、「わずか5時間たらずの審議で、公務員の基本権を無視し、憲法違反の賃下げ法の成立を強行しました。すべての労働者にかけられた攻撃であり、ともにたたかいましょう」と訴えました。

 
 

 

◆国の出先機関廃止に反対
 全国の市町村長447人が会員「地方を守る会」が総会ひらく


 447人の市町村長が参加する「地方を守る会」は3月3日、都内で総会を開き約100人の首長が参加しました。
 代表世話人の新潟県三条市・國定勇人市長が「災害時はさまざまな判断が求められる。出先機関が廃止されることで、いま以上にスムーズな意思決定になるかは疑問だ」とあいさつしました。
 岩手県宮古市・山本正徳市長は「災害復旧や物資の輸送など、業務の枠を超え被災自治体を支援してくれた。出先機関は欠かせない存在だ」と述べ、奈良県十津川村・更谷慈禧村長も昨夏の台風12号の経験を踏まえ「登庁できた村職員は6割程度。何をやれば良いか分からないなか、国土交通省の職員が的確に対応してくれた。現段階の議論では、出先機関廃止に断固反対である」とのべました。
 大規模災害への対応に国土交通省の地方整備局、経済産業局の国の地方出先機関が果たす役割は大きく、いまの議論のままでは安全・安心を守る国の体制を弱体化させるとの決議をあげました。

 
 

 

◆「地域主権改革」は国民犠牲
 21団体が国会内で集会


 国公労連など21団体でつくる実行委員会が主催した「『地域主権改革』に反対し、憲法を生かし、暮らしを守る2・29院内集会」が2月29日、国会内で開催かれ36人が参加しました。
 実行委員会を代表してあいさつした国公労連の宮垣忠委員長は「この集会をステップに共同の運動を強めよう」と呼びかけました。
 基調報告では、「地方を守る会」をはじめ多くの市町村長が出先機関廃止に「反対」や「基礎自治体の意見反映と慎重議論」を求めている現状などの報告がありました。
 自由法曹団は出先機関にかかわっては、最大の被害者は国民であることを訴えることをのべました。
 全国生活と健康を守る会、国土交通労組、全労働、自治労連、全農協労連など各団体の代表が「地域主権改革」の問題点を報告しました。

 
 

 

◆【国公労連】
 政府は「意見の申出」を踏まえよ
 高齢期雇用に関する要求書を提出


 国公労連は2月27日、公務員制度改革推進本部事務局に「高齢期雇用に関する要求書」を提出しました。
 冒頭、国公労連の宮垣忠委員長は、「国家公務員の定年延長に関連して、政府は有識者による委員会で検討との報道がされている。しかし、公務の場合は定年延長、民間の場合は継続雇用の義務化とそれぞれの方向性が報告されている。あらためて有識者の意見を聞く必要はあるのか。人事院の『意見の申出』にもとづく定年延長に向けた法案作成の作業を行っていただきたい」とのべました。
 対応した藤巻正志事務局長は、「年金支給開始年齢の引上げに伴う無収入期間をどうするかは官民共通の問題。状況を勘案しつつ段階的な定年延長、再任用義務化の二つの選択肢を軸に検討を進めている。検討にあたっては労働組合や関係府省と意見交換の必要があると考えている。大切なことは公務員が長年培ってきた知識と経験を活かしながら、安心して働き続けられる制度を作ることである。その点で共有できるので十分な協議を行っていきたい」と回答。
 岡部勘市書記長は、「国公法23条に基づく『意見の申出』が行われているにもかかわらず、これを軽視するかのような二つの選択肢という考え方は承服できない」と述べ、盛永雅則副委員長は「あえて有識者の会議を設けて議論をすることは理解できない。雇用と年金の確実な接続のためには定年延長を行うべき」と主張しました。
 藤巻事務局長は、「『意見の申出』は重く受け止めている。しかし、継続雇用の義務化を選択した民間状況も無視はできない。岡田副総理も『国の骨格に関わる重要なテーマで、いろんな意見を聞いて慎重に決めていく』と答弁している。その基本姿勢に立ってみなさんと協議していきたい」と再回答しました。

 
 

 

◆民主主義の危機招く
 秘密保全法案反対で集会


 政府が国会提出をねらう秘密保全法案に反対する集会が3月1日、国会内で開かれました。主催はマスコミ文化情報会議(MIC)、日本ジャーナリスト会議、自由法曹団ら18団体。
 尖閣諸島沖での中国漁船衝突の映像流出をきっかけに同法案の検討がはじまったもので、政府は昨年10月、有識者会議の報告書を「十分に尊重」して法案化することを決定しています。
 法案の危険な中身について自由法曹団の森孝博弁護士は、秘密の範囲があいまいで国のもつ広範な情報が隠される。処罰が従来より重く、広い対象に科され市民のさまざまな活動が罰せられる。国が秘密を扱う者のプライバシーまで調査する「適正評価制度」は差別につながる危険性をもつことを報告しました。
 MIC議長で新聞労連の東海林智委員長は「知る権利には致命的で、報道関係者には命取りの法案。提出させないことが重要」とのべました。
 国公労連の川村好伸副委員長は「公務員の全体の奉仕者のあり方をゆがめるものであり、絶対に許すわけにはいかない」と発言しました。
 自由法曹団の篠原義仁団長は「廃案になった国家機密法よりもっと網を広くかけ、重罰化している。提出前に断固阻止しよう」とあいさつしました。

 
 

 

◆解雇回避努力なく転任手続きの不公正明らかに
 人事院本院で追加口頭審理ひらく
 社保庁職員の分限免職撤回を


 2月27・28日、社会保険庁分限免職の追加口頭審理が人事院本院で開かれました。会場は、弁護団16人をはじめ、公務と民間の支援者約60人で埋まりました。
 審理は人事院の職権でおこなわれたもので、証人には当時責任ある立場にあった厚労省、社保庁の4人の幹部です。
 証人尋問では、解雇回避等で四つの重要な事実が明らかになりました。
 第1に、2009年度予算で社保庁廃止後1月から3ヵ月間の残務整理として113人分の人件費が確保されていたにもかかわらず、まったく活用せずに大量分限解雇を強行したことです。
 第2に、分限免職回避のための方策を行うスタートが、年金機構法成立の07年6月末だったことを各証人が認めたことです。しかし、具体的対応は09年6月の機構への採用内定と厚労省への転任内示の後で、採用面接等が同時並行で行われたことから分限免職の対象者が増えたことです。
 第3に、厚労省への転任手続きがズサンで、公正・公平には行われなかったことです。審理では、総合評価ポイントがA評価であっても転任されず、一方でC評価の者が転任された事実が明らかになりました。
 第4に、年金機構内定者の辞退によって多数の欠員があり、一方で多数の懲戒処分歴のない対象者がいたにもかかわらず、厚労省は年金機構の正規職員の追加募集を要請しなかったことです。

 
 

 

◆団結強化のための学習・討議
 国公青年協拡大代表委ひらく


 国公労連青年協は2011年度拡大代表委員会を2月11日に開催し、各単組からの代表委員など18人が参加しました。
 最初に「国公共済会の優位性を確信に、広げよう助け合いの輪」と題して国公共済会の松渕秀美専務理事による学習会を行い、国公共済会が組織活動と団結の強化につながることや、TPPに参加すれば自主共済も危うくなる可能性があることなどを学びました。
 その後の討論では、各単組のとりくみや職場状況の交流なども行いました。とくに、今年6月に開催する国公青年交流集会の成功に向けて議論を深めました。交流会のレクリエーションについては、「せっかくの機会なのでみんなが交流できるような内容にしてほしい」など、学習も交流もできる内容や、楽しみながら意見を言い合って誰でも積極的に発言できる企画を求める声が多くありました。
 開催地である新潟県国公と意思疎通をはかって、より良い集会に向けて議論を深めていくことを確認しました。

 
 
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