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国公労連速報 2011年3月17日《No.2500》
東日本大震災対策ニュースNo.4

《全医労の仲間》被災地で懸命の医療活動、福島原発事故では放射線医療班が被災者を検査
     
 

 

 被災した現地での医療支援、物資支援、復旧支援などに、全国各地の国公職場のなかまが奮闘しています。

 全医労のなかまは、医療班派遣などの国立病院機構の震災支援活動で現地に入って奮闘しています。(以下、「全医労テレファックスニュース」第45号・3月16日から抜粋転載)



 東北地方太平洋沖地震は、甚大な被害をもたらし、物資も不足する中、懸命の医療活動が続いています。いわき病院(福島県)では、福島原発事故の影響で、近隣の国立病院機構の病院等への患者さんの移送が行われています。
 国立病院機構では、地震発生直後から、災害派遣医療チーム(DMAT)や医療班の派遣、人工呼吸器の相談窓口の設置などを行っています。福島原発事故への対応では、放射線医療班が福島に派遣され、被災者の検査にあたっています。機構本部も現地仙台医療センターにとび、東京の本部も24時間体制をとっています。全医労は、機構本部に対して、国立病院機構がネットワークを活かし、最大限、医療確保と復旧に役割を発揮できるよう、労使が協力して奮闘することを申入れています。同時に、復旧まで長期間が見込まれる中で、職員の心身の疲労、家庭の問題、生活の不安などが大きくなってくることを指摘、適切に対応するよう要求しています。以下、国立病院機構の震災活動の概要(3/15現在)を掲載します(詳細は国立病院機構ホームページ参照)

 1.DMAT活動状況(災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team)  ◎地震発生当日より、19病院から24チームのDMATを派遣し、約130名の医師、看護師等が活動
 ◎仙台医療センターは宮城県におけるDMATの活動拠点として、急性期搬送者のトリアージを実施。
 2.医療班の派遣
 避難所において医療支援を行う医療班の第1陣6チーム(32名)を被災地へ派遣
 3.放射線医療班の派遣(原発事故対応)
 放射線医療班(放射科医師、放射線技師等のチーム)を13日に派遣、さらに14日に6チーム(24名)が出動
 4.人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の設置
 東京電力による計画停電が予定されている地域にある国立病院機構の13病院において、人工呼吸器を使用する在宅患者の療養を担当している在宅療養支援診療所等の主治医や訪問看護ステーションからの緊急相談を受ける窓口を設置。状況に応じて、緊急一時入院の受け入れも実施。

 福島第一原発の被災への対応では、総理府労連(放射線医学総合研究所)や全経済(原子力安全・保安院)などのなかまも現地で対応にあたっている模様です。

 全港建や全建労のなかまは、本紙No.2で紹介したとおり、国土交通省の震災支援活動で現地に入って奮闘しています。(以下、国土交通省ホームページ(17日13時現在)より出典)備蓄物資の陸揚げなどのため北陸、中部、九州から現地に向かった3隻の大型浚渫兼油回収船(ドラグ船)は、宮古港での作業を16日に完了、釜石港では16日から作業を開始、仙台塩釜港は本日から作業を開始しているようです。自治体の災害対策支援のため全国各地から現地に入った緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)は、地震発生当日から延べ491班1,912名にのぼり、被災状況の調査などにあたっています。また、排水ポンプ車や照明車、衛生通信車などの災害対策車214台も現地入りし、災害対策や通信途絶回復の支援にあたっています。全運輸や全気象のなかまは、仙台空港の復旧や救援航空機の活動確保、余震が続く中での状況監視や情報提供などに奮闘しています。

 国公関連職場の職員や家族などの安否確認は現時点で完了していません。把握している範囲では、まだ連絡がとれていない職員が数十人います。

 今回の災害を受けて人事院規則などが改正

 人事院は15日、今回の震災で住居が流失または損壊し、住居の復旧や避難を行っている職員、家族等の生活に必要な水や食糧などの確保にあたる必要がある職員は職務専念義務を免除することができる(非常勤職員も同様で有給)とする指令等を発出しました。また、本日には人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)と15-15(非常勤職員の勤務時間、休暇)を改正し、災害の際の特別休暇の取得要件を拡大しました。改正の概要は以下のとおりです。

 【人事院規則15-14】(常勤職員について)
 ●第22条第1項第16号「現住居の滅失、又は損壊した場合に使用できる休暇」について、取得可能な要件の追加→【追加内容】職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
 ■運用通知第13 特別休暇関係→【追加内容】上記の特別休暇について、単身赴任者が配偶者等の現住居が滅失し、又は損壊した場合にその復旧作業を行う場合についても、特別休暇が取得可能
 ●第22条第1項第18号「退勤途上の危険を回避する場合に使用できる休暇」について、規定の整理→【改正内容】本号の休暇が「交通機関の事故等」の際にも使用できることを明確に規定
 【人事院規則15-15】(非常勤職員について)→非常勤職員が使用できる休暇が限られていたため常勤職員と同様になるよう改正

 全国税や全司法、全医労は、ニュースを発行して現地での支援のとりくみや各地からのメッセージを紹介し、現地の組合員を励ましています。全法務や全経済、全司法、全医労ではカンパの呼びかけも行っています。
 今後も、毎日15時時点の状況を集約してニュースを発行します。各単組・職場や各県国公の状況やとりくみなどの情報を国公労連へお寄せください。

以上

 
 
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