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機関紙『国公いっぱん』2011年12月7日付第72号◆賃下げと派遣法改正骨抜きは許さない

機関紙『国公いっぱん』2011年11月2日付第71号の記事テキスト

 ▼1面の記事

 ◆賃下げと派遣法改正骨抜きは許さない

  11月30日、公務員の賃下げも財源とする「復興財源確保法」が民主党や自民党、公明党などの賛成多数で成立しました。
 「復興費用」のため、今後25年間の所得税や住民税などの臨時増税で庶民負担増は8・8兆円にものぼります。一方、大企業には25年間で20兆円もの減税となります。庶民増税や公務員賃下げの財源は復興費用のためではなく、大企業減税の財源にされてしまうのです。

 デフレ悪化、地域経済壊す賃下げ

 公務員賃金の引き下げや庶民大増税は国内消費を冷え込ませ、デフレ不況を悪化させます。被災者の生活再建や被災地復興も困難にするものです。90年代後半以降、民間も公務員も連年にわたって賃金収入が減少しており、これ以上の賃下げを許すわけにはいきません。
 一方、266兆円もの内部留保を溜め込み、手元資金だけでも60兆円をもてあましている大企業への減税は、賃金や国内設備の投資に回らず、内部留保の積み増しにまわるだけです。
 被災者、被災地よりも大企業を優先する政治を転換するたたかいも重要です。国公一般は、庶民増税の露払いとされる憲法違反の賃下げを阻止するために全力をあげます。

 派遣法改正の骨抜きやめよ

 民自公の3党は、登録型派遣や製造業務派遣を「原則禁止する」との規定を削除する労働者派遣法「改正」法案の骨抜き修正で合意したと報じられています(詳細は2面)。これでは、職と同時に食と住までも奪われた派遣切りの歯止めにはならず、派遣労働者の権利は守れません。「改正」法案の骨抜きは許さず、抜本修正を実現することが求められます。


 ◆減らそう! 霞が関の残業②
  不払い残業あり65%、1千人の増員必要

 霞国公の残業実態アンケートでは、「不払いがある」と回答した人は65.6%(前年58.1%)です。民間では、残業手当の不払いは「犯罪」として取り扱われており、国自らが「犯罪」を犯すことは許されません。
 霞国公の試算では、この不払い残業代の推計総額は14億3千万円にもなります。残業時間を人事院指針の年間360時間とするためには、1,002人の増員が必要です。政府は、、不払い残業を根絶するとともに、増員によって長時間残業を解消するべきです。


 ◆霞が関メモ(コラム)

 2011年もはや師走。今年の一大事は東日本大震災につきる▲この「国難」を漢字で表すと「災」だろうか。しかし、この「国難」は天災だからですますわけにはいかない▲地震や集中豪雨は防ぐことはできないが、それによる災害は別だ。大震災の復旧が今日に至っても遅れているのはどうしたことか。また、原発事故による放射能災害も収束の見通しすら立たない。もはや政治災害と言わなければならない状況だ▲新自由主義による競争と効率化は、自治体や行政の機能を縮小し、地方の疲弊を加速してきた。また、大企業の利益優先政治は「安全神話」を流布し「原発利益共同体」のもとで原発を推進してきた▲大企業の利益優先政治は、この大震災のもとでも強まっている。震災復興の臨時増税は庶民に押しつけても、大企業には大幅な減税。農業や医療などの広範な団体、国民が反対するTPPにもアメリカと財界いいなりに参加するという▲この政治災害に対する「怒り」を広げ、「転換」する力に変えなければならない。民衆のたたかいこそが歴史を転換する原動力だ。


 ▼2面の記事

 ◆製造業・登録型派遣の「原則禁止」まで削除する
  労働者派遣法「改正」法案の骨抜きやめよ〈全労働〉

 2008年秋のリーマンショックに端を発した大企業による冷酷・非情な「派遣切り」によって、東京に「年越し派遣村」が出現するなど「派遣切り」は大きな社会問題となりました。
 雇用破壊の実態を改善し、正規で働くのが当たり前の社会をつくることが求められ、第一歩として、雇用破壊の元凶となった労働者派遣法の抜本改正を求める声は高まりました。
 政府が国会に提出した派遣法改正案は、登録型派遣と製造業派遣の原則禁止と言いながら、抜け穴や不十分さなどさまざまな問題点が指摘され、私たちは派遣労働者の願いに添ったよりよい抜本改正を求めてきました。

 不安定雇用を存続させる修正

 しかし、民主党は、国会に提出した労働者派遣法改正案について、11月15日までに、自民党、公明党と、「製造業派遣・登録型派遣の原則禁止条項を削除する」、「日雇い派遣禁止は2か月以内から1か月以内に緩和し、例外を政令で追加する」、「違法派遣があった場合のみなし雇用制度の施行は3年後に延期する」などと大幅修正することで合意したと報道されています。
 「製造業派遣の原則禁止条項を削除する」との修正は、08年秋の製造業における大量の派遣切りを2度と繰り返してはならないとの反省を無にするものです。また、「登録型派遣の原則禁止条項を削除する」との修正は、派遣先のみならず派遣元も雇用責任を果たさない究極の不安定雇用である登録型派遣を存続させることであり、とうてい許されません。
 民主党は、09年8月の総選挙のマニフェストで、「製造業派遣を原則禁止する。専門業務以外の派遣労働者は常用雇用とする」などを公約し、政権の座につきました。今回の自民党、公明党との3党合意は、この選挙公約を根底から裏切るものです。
 全労働は、政府案の骨抜き改悪に反対し、労働者派遣法の抜本改正を早急に実現することを強く要求します。(全労働省労働組合)

 ◆労働相談メール
  短期間育休取得時の期末手当は?

  短期間育児休業を所得した人への期末手当の取扱いが変わると聞きましたが、どのように変わるのでしょうか?

  6月と12月の期末手当は、基準日(夏季6/1、冬季12/1)に在職し、対象となる在職期間(夏季12/2~6/1、冬季6/2~12/1)に欠勤等がない場合は満額支給されます。これまでは、育児休業を1日取得しただけでも、在職期間が5カ月以上6カ月未満に該当し、支給額は100分の80に減額されていました。
 しかしこれでは、育児休業取得期間と比較して期末手当の減額幅が大きすぎ、育児休業取得の障害となっているなどを指摘し、国公一般はその改善を求めてきました。
 その結果、今年の12月期の期末手当からは、育児休業期間が1カ月以下(育児休業が2回以上ある場合は合算した期間)の場合は在職期間から除かれなくなり、支給額は減額されないこととなりました(詳しくは、国公労連や各職場の担当におたずねください)。
 このことにより、男性も含めて育児休業がより取得しやすくなりました。働きやすい職場環境や仕事と家庭の両立できる社会を実現するため、引き続き国公一般としてとりくんでいきます。ぜひ、あなたも国公一般に加入してとりくみをすすめましょう。
 (注)基準日に在職していない場合でも、対象となる在職期間に勤務実績がある育児休業取得者はその勤務実績に応じた期末手当が支給される外、いくつかの例外があります。


2012-01-31 14:51:21