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【解雇・雇い止め】[突然の雇い止め通告]
 公益法人の契約社員です。単年度任期の契約を繰り返し10年以上勤めてきましたが、2月末になって突然、使用者から「予算が厳しいため、来年度の雇用契約は結ばない。」と通告されました。泣き寝入りするしかないのでしょうか。(2010-03-16 16:19:36)
 契約期間の満了で契約を更新しない「雇い止め」は、期間の途中や期間の定めのない労働契約を打ち切る「解雇」とは区別されますが、3回以上の契約更新があった場合などは、「解雇」と同様に「解雇権濫用法理」(労働契約法第16条)が適用される判例が確立しています。お問い合わせの「雇い止め」はこの「解雇」にあたります。
 「解雇権濫用法理」は、「客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当」でない「解雇」を許さないものです。「予算が厳しい」という理由だけでは、①人員整理の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③被解雇者選定の合理性、④納得を得るための誠実な話し合い、といった「整理解雇の4要件」も満たさず、断じて許されるものではありません。国公一般に加入して「雇い止め」を阻止し、雇用を継続させるためにがんばりましょう。
【解雇・雇い止め】[長期の療養で解雇]
 国の行政機関の常勤職員です。メンタルヘルス疾患で療養していました。職場復帰しましたが、上司から「普通なら自分からやめる」「みんなに迷惑を掛けていると思わないのか」「3年たてばいつでもやめさせられる」などと言われているのですが。(2010-03-16 16:18:53)
 人事院が05年7月に発表した「心の健康のための早期対応と円滑な職場復帰」では、心の不健康な状態は、職場環境・生活環境が大きな原因とし、健康管理者・監督者(上司)が早期に対応する役割は極めて大きいとしています。そして、職場復帰において健康管理者・監督者(上司)は、主治医等と相談し、勤務時間の短縮や、人事異動も含めて配慮する必要があるとしています。ですから、相談内容からすれば、健康管理者・監督者の対応は不適切なものと言わざるを得ません。
 また、休職の期間は3年を超えない範囲で任命権者が定めるとしていますが、病気休職の場合は回復の見込みがあればこの限りではありませんし、単純に分限免職できるものでもありません。国公一般に加入して使用者の誠実な対応を求めましょう。
【解雇・雇い止め】[突然の雇い止め通告]
 国の行政機関の非常勤職員です。任期は1年ですが、求人票には次年度への更新あり(最長3年)と記されていました。採用時の面接でも「更新されない場合もあるが、まじめにやっていれば大丈夫。」とのことでしたが、1月末に「来年度は更新しない。」と通告され、理由は「仕事ができないからだ」と言われました。ただ働き残業もたくさんして仕事をこなし、失敗もなかったので「仕事の何がいけなかったのか。」と尋ねても回答がありません。こんなことが許されるのでしょうか。(2010-03-16 16:18:22)
 ご相談の状況ですと「雇い止め」を撤回させることは困難かもしれませんが、継続雇用を期待させながら継続しない具体理由を明らかにしない使用者の姿勢は許されるものではありません。国公一般に加入して継続雇用を求めましょう。
【賃金・手当】[リハビリ出勤の通勤手当]
 国の行政機関の常勤職員です。メンタルヘルス疾患で療養し、ようやく職場復帰することになりました。しかし、職場復帰に際してリハビリ出勤では通勤手当はでないと言われ、通勤途上の事故は公務災害にあたらないといわれましたが、納得がいきません。(2010-03-16 16:17:26)
 「リハビリ出勤」は職場復帰支援の条件ではありませんから、使用者は強制できません。休業中の「リハビリ出勤」は勤務ではなく、通勤手当も公務災害も該当しません。
 人事院は「職員の心の健康づくりのための指針(04年3月30日)」で、「復職の時期、職務の内容等に関し、事前に職員の意向、主治医の意見、健康管理医等の意見を聴取して具体的な受け入れ方針を決定する」としています。
 当該本人が、この受け入れ方針の実施前に、不安解消のためのいわゆる「リハビリ出勤」はあり得ますが、使用者が強制することはできません。あくまで、「受け入れ方針」にもとづき、復職辞令交付後の短時間勤務などの職場復帰支援が基本です。
【賃金・手当】[業務委託労働者の賃上げ]
 国の行政機関の委託業務に従事しています。請負会社は毎年度のように変わりますが、同じ職場で同じ仕事を続けています。長年勤めているのに給料が全く上がりません。違法ではないでしょうか。(2010-03-16 16:15:57)
 2つの問題が考えられます。1つは偽装請負の疑いです。同一職場で、同じ仕事をしているとのことですが、省庁の職員からの指示命令で仕事をしていれば偽装請負となり違法です。
 もう1つは労働契約時の問題です。本人の了承がないままに雇用を引き継ぐのは違法となります。労働契約は本来、労使間において本人が納得した上で結ばれるものです。しかし、劣悪な労働条件でも働かざるを得ない状況から、拒否することができずにワーキングプアが生まれています。
 国公一般は、国との契約のもとでの劣悪な労働条件や一方的な雇い止めに大きな問題意識を持って取り組んでいます。国公一般に加入し、一緒に処遇改善を勝ち取りましょう。
【賃金・手当】[非常勤職員の退職手当]
 国の行政機関の非常勤職員です。雇用保険料は4月から徴収されていましたが、10月の給与明細を見ると徴収されていません。やめた場合にはどうなるのでしょうか?(2010-03-16 16:15:23)
 国家公務員は、雇用保険の適用が除外されています。しかし、 非常勤職員は直ちに国家公務員と見なされるわけではありません。そのため、雇用保険に加入しなければなりません。ところが、18日(1日8時間)以上勤務した月が6カ月を超えた時点で職員とみなされますので、雇用保険の被保険者ではなくなります。したがって、4月から毎月18日以上働き続けたために、雇用保険の適用が除外され、保険料が徴収されていないのです。
 退職した場合には、退職手当法政令第1条により退職手当(いわゆる退職金)が支給されます。また、退職手当法第10条により、18日(1日8時間)以上勤務した月が12月以上で退職したものであって、支給された退職手当の額が雇用保険法の規定によって算定された失業給付額を下回る場合(支給されない場合も含む)、それに見合う額が失業者の退職手当として公共職業安定所を通じて支給されます。
【賃金・手当】[扶養手当の戻入]
 国の行政機関の常勤職員です。結婚して2年になります。結婚を期に妻は無職となり、扶養手当を受給していました。結婚して約4カ月後から約6カ月間、妻が失業給付を受けたのですが、その間は扶養手当の支給要件を満たしていなかったとして、使用者から今月までの1年8カ月分の扶養手当を戻入するように言われました。国民健康保険と国民年金も同様に払わねばならないとのことです。納得がいきません。(2010-03-16 16:14:46)
 扶養手当は申請制度で、申請がなければ支給されません。また申請の遡及措置はありません。ご相談のように、結婚の約4カ月後に支給要件を喪失し、今月あらためて支給の申請がされたという事務処理になります。
【賃金・手当】[非常勤職員の期末手当]
 国の行政機関の非常勤職員です。勤めはじめて2年目で、これまで期末手当が支給されてきました。この10月から来年1月あたりまで産前・産後休暇を取る予定ですが、12月の一時金は支給されるのでしょうか。(2010-03-16 16:14:11)
 08年8月に人事院から各省庁に出された通知「一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について」では、非常勤職員の期末手当について「相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を、勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること。」と規定されており、期末手当がこれまで支給されてきたとのことですので、産前・産後休暇中も支給されます。
 期末手当には、評定日前半年間の在職期間に応じて減額する期間率というものがあります.。産前・産後休暇中も在職期間として扱われて然るべきと思いますが、非常勤職員の産前・産後休暇は常勤職員と異なり無給となっているため、休職期間に類して取り扱われ、期間率の適用で減額される可能性がないとも言い切れません。使用者当局に確認いただき、疑問などがありましたらまたお問い合わせ下さい。
【休暇】[非常勤職員の病気・忌引き休暇]
 国の行政機関の非常勤職員です。病気休暇や忌引き休暇の制度が改善されると聞きました。私は1日の勤務時間が5時間で、週に3日しか働いていませんが、休暇は取れるのでしょうか。(2010-03-16 16:13:06)
 両方とれます。これまでの病気・忌引き休暇の対象は、常勤職員と同様の勤務日および勤務時間で勤務する日々雇い入れられる職員のみでした。2009年10月1日から「6月以上の任期もしくは任用予定期間が定められている職員または6月以上勤務している職員」に拡大されます。したがって、週5日未満の勤務の方も対象となります。
 病気休暇(私傷病・無給)の日数は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの間)に、1週間の勤務日の日数等に応じて、日数欄に掲げる日数となります(下表①参照)。
 忌引き休暇(有給)の付与日数は、現行どおりです(下表②参照)。

表① 病気休暇の日数
 1週間の勤務日
の日数
 5日以上 *1 4日 3日2日
 1日
 1年間の勤務日
の日数 *2
 217日
以上
 169日から
216日まで
 121日から
168日まで
 73日から
120日まで
48日から
72日まで
 日数 10日 7日 5日 3日 1日
*1. 1週間の勤務日が4日以下とされている職員で1週間の勤務時間が20時間以上であるものを含みます。
*2. 週以外の期間によって勤務日が定められている職員は、「1年間の勤務日の日数」に基づいて日数が付与されます。

表② 忌引き休暇の日数
 親族 日数 親族 日数
 配偶者 7日 孫 5日
 父母 〃 兄弟姉妹 3日
 子 5日 おじ又はおば 1日
 祖父母 3日  

【休暇】[病気休暇の制限日数]
 国の行政機関の常勤職員です。医師からメンタルヘルス疾患で療養が必要との診断を受けました。病気休暇はいつまで取れるのでしょうか。(2010-03-16 16:05:18)
 病気休暇は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第18条により規定されていますが、制限期間が設けられているわけではありません。
 ただし、給与法第15条の規定により、給与の減額対象となることが定められています。また、給与法附則7項において、療養のために病気休暇を開始した日から90日を超えて勤務しないこととなった場合に俸給の半額を減ずることが定められています。
なお、公務上の負傷・疾病は除外されています。
 病気休暇が長期にわたることが明白な場合は、休職となることが一般的です。



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