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【休暇】[非常勤職員の病気・忌引き休暇]
 国の行政機関の非常勤職員です。病気休暇や忌引き休暇の制度が改善されると聞きました。私は1日の勤務時間が5時間で、週に3日しか働いていませんが、休暇は取れるのでしょうか。(2010-03-16 16:13:06)
 両方とれます。これまでの病気・忌引き休暇の対象は、常勤職員と同様の勤務日および勤務時間で勤務する日々雇い入れられる職員のみでした。2009年10月1日から「6月以上の任期もしくは任用予定期間が定められている職員または6月以上勤務している職員」に拡大されます。したがって、週5日未満の勤務の方も対象となります。
 病気休暇(私傷病・無給)の日数は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの間)に、1週間の勤務日の日数等に応じて、日数欄に掲げる日数となります(下表①参照)。
 忌引き休暇(有給)の付与日数は、現行どおりです(下表②参照)。

表① 病気休暇の日数
 1週間の勤務日
の日数
 5日以上 *1 4日 3日2日
 1日
 1年間の勤務日
の日数 *2
 217日
以上
 169日から
216日まで
 121日から
168日まで
 73日から
120日まで
48日から
72日まで
 日数 10日 7日 5日 3日 1日
*1. 1週間の勤務日が4日以下とされている職員で1週間の勤務時間が20時間以上であるものを含みます。
*2. 週以外の期間によって勤務日が定められている職員は、「1年間の勤務日の日数」に基づいて日数が付与されます。

表② 忌引き休暇の日数
 親族 日数 親族 日数
 配偶者 7日 孫 5日
 父母 〃 兄弟姉妹 3日
 子 5日 おじ又はおば 1日
 祖父母 3日  

【休暇】[病気休暇の制限日数]
 国の行政機関の常勤職員です。医師からメンタルヘルス疾患で療養が必要との診断を受けました。病気休暇はいつまで取れるのでしょうか。(2010-03-16 16:05:18)
 病気休暇は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第18条により規定されていますが、制限期間が設けられているわけではありません。
 ただし、給与法第15条の規定により、給与の減額対象となることが定められています。また、給与法附則7項において、療養のために病気休暇を開始した日から90日を超えて勤務しないこととなった場合に俸給の半額を減ずることが定められています。
なお、公務上の負傷・疾病は除外されています。
 病気休暇が長期にわたることが明白な場合は、休職となることが一般的です。
【休暇】[病気休暇の取得理由]
 国の行政機関の常勤職員です。病気休暇の取得に際し、上司から具体の病名や病院名を休暇簿に書くよう強制されています。休暇簿は誰もが見られる状態で保管されており、プライバシーの保護のうえで行き過ぎていると思いますが、書かなければならないのでしょうか。(2010-03-16 16:04:44)
 休暇簿に病名や病院名まで書く必要はありません。使用者として何らかの手続きのために病名や病院名などが必要であれば、別途証明などの提出を求めるべきものです。
 職場の人事・厚生の担当課に相談し、それでも改善されない場合は人事院の苦情相談制度を利用されてはいかがでしょう。
【保険】[非常勤職員の雇用保険]
 国の行政機関の非常勤職員です。これまで民間の職場で10年以上雇用保険に加入してきましたが、今の職場に来て半年で雇用保険から除外されました。これまでの加入期間がリセットされるのではないかと納得がいきません。雇用保険を継続する手立てはないのでしょうか。(2010-03-16 16:03:57)
 国家公務員は、国家公務員退職手当法(以下「退職手当法」)によって雇用保険法の適用が除外されています。しかし、非常勤職員への退職手当法の適用は、18日(1日8時間)以上勤務した月が連続で6カ月を超えた時点となります。したがって、それまでの間は雇用保険に加入し、お問い合わせのように6カ月経過後は雇用保険法ではなく退職手当法の適用を受けることになります。よって、今の勤務条件が続く限り、今年度末までは雇用保険に加入することはできません。
 なお、雇用保険の加入期間は、最終の資格喪失日(離職日)から次の資格取得日(就職日)までの期間が1年以内であれば通算されます(ただし、失業給付を1日でも受給するとリセットされます)。
【安全衛生】[非常勤職員の健康診断]
 国の行政機関の非常勤職員です。定期健康診断の制度が改善されると聞きました。私は1日の勤務時間が5時間ですが、定期健康診断は受診できるのでしょうか。(2010-03-16 16:02:45)
 受診できるようになると思います。来年4月からは、1週間あたりの勤務時間が常勤職員の2分の1以上で6カ月以上継続勤務している非常勤職員が一般定期健康診断の対象となります。6カ月以上継続勤務していなくても、6カ月以上継続勤務することが明らかな非常勤職員についても、受診できるように努めることとされます。
 検査の項目や回数などは常勤職員と同様で、検査項目には①身長・体重・視力・聴力、②胸部エックス線検査、③血圧測定・尿検査、④心電図・血清総コレステロール・中性脂肪・貧血検査、⑤胃の検査などがあります。
 これまで非常勤職員の一般定期健康診断は人事院規則に義務規定がなく、各省庁の自主性に任されていましたが、国公一般などの要求と運動によって一歩前進しました。勤務期間が6カ月を満たしていない非常勤職員も漏れなく定期健康診断を受診できるよう、一緒に取り組んでいきましょう。
【その他就業条件など】[非常勤職員の兼業]
 国の行政機関の非常勤職員です。生活が苦しくアルバイトの兼業を検討しています。非常勤であれば兼業は問題ないと聞きましたが、本当でしょうか。また、どんなことに注意すればよいでしょうか。(2010-03-16 15:49:39)
 非常勤職員のアルバイト兼業は可能です。「国家公務員法」の第104条では、正規の国家公務員の兼業は「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する」と制限されていますが、非常勤職員は「職員の兼業の許可に関する政令」(昭和41年)の第3条で、その条文の適用が除外されています。
 注意すべき点は、非常勤職員にも守秘義務が課せられており、職務で知り得た情報を漏らさないことです。また、アルバイトを始めるに際して職場での人間関係など不安があるようでしたら、職場にある労働組合に相談するとよいでしょう。
【その他就業条件など】[名刺配付の強制]
 国の行政機関の非常勤職員です。窓口で相談業務を担当していますが、来所者に名刺を渡すように使用者から強制されています。ネームプレートの着用だけで十分だと思いますし、不特定多数の人に名刺を配付することで、悪用されないか心配です。個人情報保護の規定に違反しているのではないでしょうか。(2010-03-16 15:48:58)
 個人情報保護法や行政機関個人情報保護法への違反ということにはなりませんが、ご相談のように、逆恨みなどの危険性があること、個人の名刺を渡す必然性がないこと(組織として対応すべきこと)から、使用者による名刺配付の強制は行き過ぎた行為だと思います。
 国公一般に加入して、業務運営をはじめとした職場環境の改善にとりくみましょう。
【その他就業条件など】[就業条件の確認]
 大学を卒業して就職浪人をしていました。このたび国の行政機関の非常勤職員に応募し、面接の連絡を受けましたが、初めての就職で不安です。何かアドバイスを下さい。(2010-03-16 15:47:13)
 とりあえず確認すべきこととしては、1)日給、手当(通勤等)、賞与、2)休暇制度、3)雇用期間、4)職務内容と超過勤務の有無、 くらいです。「初めての就職なので」と言えば、丁寧に教えてもらえると思います。教えてもらったことはメモしておくと良いでしょう。
【その他就業条件など】[自己都合退職の条件]
 国の行政機関の常勤職員です。自己都合退職をしたいのですが、退職日より何日前に申し出ればよいのでしょうか?給与や期末手当はどうなるのでしょうか。また、退職日までの間、年次休暇を充当できるのでしょうか。(2010-03-16 15:46:34)
 国家公務員(常勤・非常勤問わず)の任用関係は、民間の雇用関係とは異なり民法の規定は適用されず、国家公務員の場合は「何日後に効力を発する」というような規定はありません。辞職申出に「何月何日付で辞職したい」旨を明記のうえ提出してください。特段の支障がない限り、その日付で辞令が交付されます(人事院規則8-12第73条)。
 なお、給与は離職(辞職)日まで支払われます(給与法第9条の2)。期末手当は、基準日(6/1、12/1)に在職していれば支給されます。また、離職日までの間、年次休暇を取得することも可能で、一般的にも行われています。休暇届(申出)も特段の支障がない限り認めらます。

【その他就業条件など】[就業条件と実際の勤務形態の相違]
 国の行政機関の非常勤職員です。採用時の規定では日6時間・週5日勤務でしたが、実際は日8時間・週3日で勤務しています。有給休暇を1日取得すると、実際の勤務時間は8時間なのに6時間分の賃金しかもらえません。おかしいのではないでしょうか。(2010-03-16 15:42:20)
 事務処理は規定に沿ってせざるを得ません。実際の勤務形態に合うように規定を変更すべきです。国公一般に加入して規定の改善を求めましょう。



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