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機関紙『国公いっぱん』2011年7月6日付第67号◆賃金底上げと公務員賃下げ反対を一体で

機関紙『国公いっぱん』2011年7月6日付第67号の記事テキスト

 ▼1面の記事

 ◆賃金底上げと公務員賃下げ反対を一体で

 猛暑日となった6月22日、国公一般は全労連・国民春闘共闘に結集し、早朝宣伝と「6.22最賃統一行動」の厚労省前座り込み行動にとりくみました。国公一般は「時給1,000円ないと生活できません」とプラカードで市民に訴え、「震災復興のためにも最低賃金の引き上げが必要」と、最賃1,000円の実現、国家公務員賃下げ法案の撤回、震災からの早期復興とナショナルミニマムの拡充を求めました。
 財界は、東日本大震災を口実に最低賃金の引き上げに難色を示しています。同時に、生活保護基準の引き下げも狙われていますが、最低賃金の水準にも影響するものです。
 座り込み行動では、「最低賃金が上がればパート賃金が上がり、デフレや日本経済の立て直しにつながる。国家公務員の賃下げは民間労働者にも波及する」との声があがりました。民間労働者も公務員も、賃下げを許さず、賃上げによってこそくらしと日本経済を改善させることができることを訴えていくことが重要です。
 中央最低賃金審議会は、7月下旬にも各県の最低賃金の「目安」を決めるとしています。全国どこでも、誰でも1時間働けば1,000円の最低賃金を実現するために力を合わせましょう。

 著名人や民間労働者から寄せられる激励メッセージ

 ある民間労働者は「国家公務員の給料が削られれば、いずれ民間にも連動する」と激励のメールを国公労連に寄せ、経済評論家の森永卓郎氏は「給与削減をしたら、ますますひどいデフレになってしまうだろう」「民間企業にも、賃金引き下げの絶好の口実を与えてしまうだろう」(朝日新聞ウェブロンザ5月30日付)と発言しています。また、参議院の西岡議長も現行制度にもとづかない賃下げ法案の審議は認めないと発言。「公務員の賃下げに異議あり」の世論が大きく広がっています。

 賃下げ反対の力になりたい
 在外公館職員が国公一般に加入

 国家公務員の賃金の1割削減の動きを知った在外大使館で働く職員が「何かできることはないか」と国公一般に加入しました。賃下げ反対の力強い意思表示です。
 国公一般は、公務と民間の労働組合、民主団体、国民とともに「最賃・公契約・均等待遇」の要求前進のために夏季闘争をたたかいます。あなたも国公一般に加入し、職場と労働条件を改善するためにご一緒にとりくみを進めましょう。


 ◆霞が関メモ(コラム)

 東日本大震災から100日余が経つ。6月末の集計では、死者は1万5千人を超え、行方不明者も7,200人近くに上る。いまだに11万2千人を超える方が避難生活を余儀なくされている▲避難者の救援や仮設住宅の建設、生活や生業の再建など、震災復興にむけた課題は山積している。にもかかわらず、この国の政治の現状はどうか。国会を延長しても空転し、政局、政争が繰り返され、被災者は捨て置かれている▲一方政府は、被災者を含む国民に消費税10%への大増税路線まで打ち出した。いま政治がなすべきことは、住宅の再建や営業の再開に不可欠な「二重ローン」の解決であり、産業を再建して雇用を拡大することではないのか▲東日本大震災関連での倒産は6月末の累計で209社に上っている。負債総額も1千億円の大台を突破し、倒産企業の従業員数は3,305人にも上る。消費税は赤字経営の企業や商店にも容赦なくのしかかる。被災者の生活と生業の再建を困難にする消費税増税は許されない。民主、自民、公明、そして財界の野望を砕く国民的運動が必要だ。


 ▼2面の記事

 ◆東日本大震災の被災地で増大する法的ニーズ
  裁判所の人的・物的充実を〈全司法労働組合〉

 3月11日に発生した東日本大震災は、地震・津波・原子力災害という、かつてない複合災害であり、被災地に壊滅的な被害をもたらしたばかりでなく、わが国の社会・経済全体に大きな衝撃を与えています。
 被災地では、紛争や法的手続きの相談が増加しており、かつ相談内容も多岐にわたっています。福島県では、原発がらみの賠償・補償問題などの相談が寄せられています。農業・水産業や製造業をはじめ、産業自体が大きな打撃を受けており、倒産や労働紛争が増えるのは必至の状況にあります。このように被災地での法的ニーズが今後さらに増えるのは間違いありません。

 復興へ司法の適切な対応、
 国民に身近な司法の実現を

 今後、どのような紛争が裁判所に持ち込まれ、法的解決が要請されてくるか、なかなか予想することは困難ではありますが、復旧・復興が進んでいく過程の中で、裁判所が果たす役割が大きく求められることは間違いありません。こうした司法への要請に対し、裁判所をはじめとする司法全体で適切に対応していきたいと考えています。
 そのためには、受け皿となる裁判所の人的・物的充実は不可欠な課題であり、国家予算全体の約0.4%に過ぎない裁判所予算の大幅な増額が何よりも必要であると考えています。全司法は、裁判所に唯一存在する労働組合として、どのような態勢が必要なのかを、対応当局に対して十分主張していかなければなりません。
 引き続き、職場実態を踏まえた議論を深め、最高裁に対しては、裁判所の人的・物的基盤整備への努力を追及しつつ、「国民に身近な司法の実現」という世論形成のために、一昨年まで14年連続で国会請願が採択されてきた「裁判所の人的・物的充実を求める国会請願署名」のとりくみを一層強めていくことが重要であると考えています。そして裁判所で働く公務労働者としては、1日も早い復旧・復興をめざして、愚直にその職責を果たしていくことが求められています。(全司法労働組合)


 ◆労働相談メール
  病気休暇・病気休職は?

 Q 本省で働く正職員です。精神疾患で休業治療が必要と診断されました。どれくらいの期間の休業ができるのでしょうか? 免職も心配です。

  病気での休業制度は、病気休暇と病気休職があります。
 病気休暇の取得日数の限度は、基本的に連続(勤務日)90日間とされています(公務災害の場合はこれに限らず必要な日数が認められます)。
 同じ病気の治療のため、断続的に休暇を取る際にも、出勤日数が20日間以下だと連続した休暇として通算されることに注意が必要です。
 病気休暇が90日間を超えると病気休職となり、その期間は3年間が限度とされています。
 病気休職の期間、または病気休暇と病気休職の累計が3年間に達しても職場復帰ができない場合には、任命権者の判断で降任や免職となる可能性があります。
 安心して治療に専念し、復帰できる職場環境の整備がなにより重要です。あなたも国公一般に加入し、安心して働くことができる職場をつくりましょう。


2011-09-26 15:54:36