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機関紙『国公いっぱん』2010年10月6日付第58号★期間業務職員制度の実効ある運用を


 ▼1面の記事

 ◆期間業務職員制度の実効ある運用を

 1週間の勤務時間が常勤職員の4分の3をこえる非常勤職員は、日々雇用ではなく「期間業務職員」とする人事院規則の改正が、10月から施行されました。
 これにより、日々雇用でいつでも雇い止めできるという不安定な地位は改善し、育児休業や介護休暇の取得も可能となる方向です。
 また、任期は会計年度内ですが、必要以上に短い任期を定めて更新を反復しないよう配慮することとされています。

 国税庁や特許庁では運用を改善

 国税庁では、これまで3カ月の雇用後に雇用中断期間を設け、反復更新されていたパートタイム職員(1週間の勤務時間が常勤職員の4分の3以内の非常勤職員)にも制度の趣旨が適用され、会計年度1年間の任期となりました。
 特許庁では、雇用中断日としていた会計年度末の3月31日も雇用を継続することとし、非常勤職員に対して雇用期間延長の同意を求めています。これにより空白の1日のために必要だった、3月分の国民年金保険料の納付義務はなくなりました。

 実効ある運用には組合の追及が不可欠

 「期間業務職員」の採用は公募が原則ですが、すでに勤務している人はその実績などにより、連続2回までを目安に公募によらないで再雇用できます。公募への再度応募も妨げないものとされていますが、実際の運用は各省庁の裁量となっています。
 人事院規則に沿った各省庁の対応と、また夏季休暇や結婚休暇の適用、病気休暇や子の看護休暇の有給化など、さらなる制度の改善をめざして、国公労連に加盟する各省庁の組合や国公一般に加入して、ご一緒にとりくみを進めましょう。


 ◆霞が関メモ(コラム)

 国税庁の調査では09年の民間平均給与は前年比で23万7千円も下がったという。また、年収200万円以下の労働者は4人に1人となり、1,100万人に迫っている▲労働者の貧困化が加速している要因は、景気悪化のもとで正規労働者が削減され、非正規労働者に置き換えられていることにある。とくに、「生産行程・労務作業者」は昨年1年間で100万人も減っている▲一方、自動車や電気などの輸出関連大企業などは、昨年1年間で純利益も急増させ、内部留保は244兆円にもふくらんでいる。経済危機の矛盾を労働者や下請け中小企業に押しつけて、巨利を手に入れている構図が浮かび上がる▲臨時国会が1日から始まった。菅内閣は補正予算を最重要課題としているが、景気回復には内需のおおもとである労働者の雇用と生活が第一だ。労働者派遣法の改正案も、政府案の穴をふさぐさらなる抜本改正が必要だ▲公務員賃金を人事院勧告以上に引き下げる動きもあるが、労働者の賃下げスパイラルは止めなければならない。景気回復のために何が必要か真剣に考えたい。


 ▼2面の記事

 ◆地デジ移行への対応で増える超過勤務の縮減めざす
  全通信 国民本位の情報通信行政へ定期的に検討

 全情報通信労働組合(全通信)は、総務省の情報通信関連部門、独立行政法人情報通信研究機構、地方総合通信局で働く職員で組織する労働組合です。

 超過勤務が増大

 総務本省では、情報通信関係の制度・振興・規制・監督を行っています。現在は、政府の施策であるテレビの地上デジタル放送への完全移行の期日が来年7月24日に迫るなか、円滑な移行をめざして総力をあげて日夜その対応を進めています。
 しかし、地デジの対応以外も業務は増大しており、かつ、職場は慢性的な要員不足で超過勤務が恒常化しています。超過勤務の増大は、職員の健康保持の観点からも看過できない状況となっています。

 超勤縮減へ定時退庁を呼びかけ

 全通信本省支部では、超過勤務の縮減対策に力点をおき、毎週水曜日を定時退庁日に設定して機関役員による各職場での定時退庁の呼びかけ、点検等を行っています。さらに、超過勤務の縮減に向けて実効ある対応を行うよう、交渉において当局を追及してきました。今では、管理職、職員ともに意識改革が進み、職場全体に定時退庁日の認識が浸透してきています。
 また、全通信では、国民のための行政のあるべき姿を考える行政研究活動を行っています。本省支部では、今後の情報通信行政のあり方を検討するため、情報通信に関わるテーマを決めて定期的に会合を開催しています。

 一人で悩まず、一緒に取り組もう

 職場では、業務の困難性や多忙さ、人間関係などから、メンタルヘルス不全が問題となっています。
 みなさんも、一人で悩んでいませんか?
 労働組合には、実務経験の豊富な先輩組合員が大勢います。一人で悩まずに、まずは労働組合の扉を叩いて相談してみてはいかがでしょうか?国民のための行政を進める良好な職場環境の構築に向け、一緒に取り組んでいきましょう。
                     (全情報通信労働組合)


 ◆労働相談メール
  標準報酬月額の決め方は?

 Q 7月から国の非常勤職員として働いています。私は超過勤務をしていませんが、厚生年金保険料や健康保険料の負担の算定基礎となる標準報酬月額には超過勤務手当が算入されています。おかしくないでしょうか?

 A 標準報酬月額の算定方法は「健康保険法」第42条で定められており、新たに採用されたひとは、同様の職務に従事するものの平均月額を基礎として使用することになっています。このため、お勤めの職場の非常勤職員の超過勤務手当の平均が算入されていると思います。
 ご質問のとおり、そのままでは実態にそぐわない場合がでてくることから、同法第43条で、継続して3カ月間以上勤務した際に、3カ月間の平均賃金から算定した標準報酬月額を求める方法が定められています。
 ご質問の場合は、7月から9月までの平均賃金をもとに10月に改定が行われ、11月から翌年の8月までの間、その標準報酬月額が適用されます。くわしくは職場の事務担当者にお問い合わせください。

2010-10-28 19:49:08