全厚生労働組合
厚生労働省関係機関(本省、試験研究機関、福祉施設、日本年金機構、全国健康保険協会)に働く職員の労働組合 All Health & Welfare Ministry Worker's Union

全厚生が日本年金機構本部に申し入れ  早期に業務体制の拡充を

全厚生が日本年金機構本部に申し入れ  全厚生は2月17日、労使関係の確立と労働条件の改善等を求め日本年金機構本部に申し入れを行いました。申入れには、飯塚委員長、山本副委員長、杉浦書記長、平丸書記次長が出席し、年金機構からは、坂巻理事、小野塚総務部長、唐沢労務管理部長、佐藤労務管理グループ長らが対応しました。
 冒頭飯塚委員長は、国民の信頼回復のためにも安定的な業務運営とサービスの確保が求められる。全厚生は機構の準備段階や就業規則・労使協定などにそうした立場で対応してきた。しかし、現場はサービスの観点でも労働条件でも極めて困難な状況にある。そのためにも、@団体交渉の方法及び手続きをはじめとする労使関係の基本ルールについて早期に協議を行い、速やかに労働協約を締結すること。A欠員状態を早期に解消するとともに、相談、記録整備などの業務体制を拡充すること。被懲戒処分者を含む希望する元社会保険庁職員を採用すること。B36協定に基づく適正な勤務時間管理を行い、異常な時間外勤務の実態を把握し早期に改善すること。また、必要な予算を確保し、ただ働き残業が発生しないようにすること。の3点について申し入れ書を提出し、年金機構の誠意ある回答を求めました。
 これに対し坂巻理事は、信頼回復のための主役は職員、風通しのよい職場作りのために、立場は違うがお互いに努力していきたい、と基本的な考え方を表明しました。続いて唐沢部長が、@労使間の関係や取り決め等においても、労基法または労組法等の法令を遵守して取り組んでいく所存である。また、信義・誠実の原則に従って、健全で安定した関係を築いていくことが大事であり、そのためには、基本的な労使間の扱いを定める必要がある、A必要な要員が一部の個所で欠員を生じていることは承知しており、業務処理体制を確保するために現在欠員の早期解消に努めている。なお、元社保庁職員で懲戒処分を受けた者については、20年7月29日付閣議決定で採用しないこととされている。B勤怠管理等の取扱の疑義に関し、必要な指導を行うと共に、指示文書を適宜関係個所に発信し徹底を図っている。また、現場での諸課題や悩みを積極的に把握し、現場を出来る限り支援することに努めるようブロック本部と連携し、可能な限り現場訪問を行い情報収集に努めることとしている。事業に要する予算については、国からの交付金がもとになることから、超過勤務にかかる予算にも限度があるものの、時間外勤務を命ずる必要性を明確にしつつ、業務上必要な時間外勤務に対する手当は支払うこととなる。とそれぞれ回答しました。
 全厚生があらためて労使関係に関する労働協約の早期締結を求めたことに対し唐沢部長は、「労使の基本的な考え方など議論しながら基本協約として作っていくことが相応しい」と述べ、具体的協議に入ることを確認しました。引き続き山本副委員長や平丸書記次長は、時間管理の適切な指導は行われているのかも知れないが、国民へのサービス低下を招かないため、打刻以降の残業実態なども報告されている。管理職自身の意識改革も必要ではないか。組織の責任の分担が明確でなく、本部機能にも問題があるのではないか、など現場の実態を指摘し改善を求めました。  唐沢部長は、貴重なご意見をいただいた。過渡期的な問題もあると思われるが早期に通常の状態になるよう努力している。坂巻理事は、意識の問題など民間・公務の文化の違いはあるかもしれないが、早期にクリアしなければならない。そのためにもコミュニケーションが大事であり、建設的な意見をいただきたい。と述べました。
 飯塚委員長は、理事長も強調されている「生きがい、働きがいある職場」は、信頼回復の基本と考える。個別の課題についてはあらためて申し入れ等を行う考えであるが、現場の管理者も含めたコミュニケーションルールをしっかり確立していくことが一番大事ではないか、とあらためて努力を申し入れました。


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