全厚生労働組合
厚生労働省関係機関(本省、試験研究機関、福祉施設、日本年金機構、全国健康保険協会)に働く職員の労働組合 All Health & Welfare Ministry Worker's Union

就職が決まっていない社会保険庁職員への対応策について(見解)

1.長妻厚生労働大臣は12月1日、社保庁廃止に伴って就職が決まっていない社会保険庁職員への対応策について、(1)懲戒処分歴のない職員及びこの間日本年金機構を希望していない職員については、日本年金機構への准職員(最長7年)として170人程度の追加募集を行う、(2)懲戒処分歴のある職員等については、厚労省の非常勤職員(2年3ヵ月の範囲)として200〜250人程度公募する、ことを公表した。
 社保庁廃止まで1ヶ月をきる中で示された内容は、将来にわたる雇用の安定を保障するものではない。また、業務は継続するにもかかわらず雇用は承継しないという、国策による組織改廃に伴う分限免職回避策と言えるものでもない。今日まで不安な毎日を過ごし眠れない日々をおくってきた組合員や家族の思いからも到底納得できるものではない。

2.労働条件や安定的雇用に責任を持つ厚労省において、また、景気対策としても、貧困解消からも雇用の正規化が求められている情勢のもとで、非正規労働者を増大させることは、根本的に問題である。その上、「無許可専従」を理由とした被懲戒処分者には分限免職ありきの報道が行われており、断じて容認できない。 厚労省の非常勤職員には、懲戒処分歴のある職員も応募できるとしているが、賃金水準の大幅ダウンや有期雇用などの不安定な労働条件は極めて問題である。その上、公募による選考採用を基本としていることも分限免職回避策と矛盾する。前政権の閣議決定を踏襲し、違法無効と指摘されている被懲戒処分者の一律不採用方針はそのままであり、それ自体認められるものではない。

3.示された対応策は極めて不十分なものである。しかし、現下の厳しい雇用情勢の中で、多くの職員の分限免職の発動を許して、職員と家族の生活を根底から脅かす事態を避けなければならない。さらに、法的対抗措置等を展望した場合の対応策についても一定の判断が求められる。全厚生は、組合員一人ひとりの判断を尊重しつつ、充分な支援体制等の構築を目指していく。 年金機構の基本計画では、准職員から正規職員になる可能性も言及されていることから、今後の重要な課題になる。また、厚労省の非常勤職員については、賃金水準や雇用期間をはじめとする労働条件改善の要求を高く掲げ、その実現をめざしてたたかうものである。

4.全厚生は、すべての社会保険庁職員の雇用確保を求めて最後まで全力を尽くす。そして、国及び厚生労働省に対して、官民人材交流センターによる斡旋や厚労省等への受入れを拡大するなど、あらゆる努力を求めていく。同時に、不当な分限免職に対しては、法的対抗措置も含めてたたかう。さらに、安心年金つくろう会の運動を大きく広げるとともに、国公労連や全労連などの支援をもとにたたかう決意を表明する。社保庁廃止後の新たな職場に全厚生組織を確立し、雇用を守り、労働条件の改善と国民の年金権を守るために全力で奮闘する。

2009年12月9日
全厚生労働組合





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