全厚生労働組合
厚生労働省関係機関(本省、試験研究機関、福祉施設、日本年金機構、全国健康保険協会)に働く職員の労働組合 All Health & Welfare Ministry Worker's Union

服務違反問題にかかる刑事告発の不起訴処分(起訴猶予)について

1.社会保険庁職員の服務違反問題にかかわって、舛添厚生労働大臣が昨年12月26日に行った「背任罪」としての刑事告発について東京地検特捜部は2月27日、被告発人40人全員を不起訴処分(起訴猶予)とした。
  この中には全厚生組合員2名が含まれているが、全厚生は、業務運営に関する当局協議などを含む正当な労働組合活動に対する告発に抗議するとともに、直ちに取り下げるよう求めてきた。また、東京地検に対しても不受理とするよう意見書を提出してきた。
 起訴猶予という処分には納得できるものではないが、不起訴処分は私たちの道理ある主張が反映されたものであり、政治的思惑であえて告発した舛添厚生労働大臣に対し、あらためて抗議の意を表明するものである。

2.舛添厚生労働大臣は、自らが設置した「服務違反調査委員会」が最終報告において、告発については「相応に慎重なる配慮を行なうべきものと思料する」と報告したにもかかわらず刑事告発を行った。しかし、東京地検が受理するまでに50日を要したことや、受理されていない段階で告発代理人弁護士が被告発人全員に、自白を強要するような「上申書」の提出を求めてきたことなど、告発の内容自体も極めて杜撰なものであったことを物語っている。
 こうした告発は、社会保険庁の一連の不祥事や年金制度に対する国民の不信や不満を、現場職員や労働組合に転嫁しようとする意図的なものである。
 全厚生は結成以来、組合活動に専従する場合は、国家公務員法に基づいて対応してきた。同時に、自らの労働条件のみでなく、行政サービスの向上と被保険者・年金受給者の要求の前進、そして、国民の負託に応えるために労働組合としての努力を重ねてきた。その立場から、全厚生の活動の正当性を主張し、今回の告発の不当性を追及してきた。

3.今、職場では、エンドレスとも言われる年金記録の整備に、平日の長時間残業や休日も含めて全職員が一丸となって対応している。しかし、健康破壊や早期退職が続出し、十分な体制等が確保されない中、結果として国民の権利も損なわれているのが実態である。舛添厚生労働大臣は、政治的な思惑等によるパフォーマンスではなく、真に国民の権利擁護のためにも業務執行体制と働くルールの確立にこそ傾注すべきである。
 全厚生は、安心して暮らせる年金制度の確立と社会保険庁職員の雇用確保などに向け、「国の責任で、安心して暮らせる年金制度をつくる連絡会」の結成や運動に積極的に参画してきた。憲法25条を活かし、国民が求める年金や医療などの社会保険制度の充実と国民本位の行政運営を目指し、引き続き奮闘するものである。

2009年3月5日
全厚生労働組合



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