全厚生労働組合
厚生労働省関係機関(本省、試験研究機関、福祉施設、日本年金機構、全国健康保険協会)に働く職員の労働組合 All Health & Welfare Ministry Worker's Union

 全厚生女性部が全国健康保険協会設立委員会あて要求書


「全国健康保険協会における仕事と育児の両立支援策について」

全厚生女性部は9月5日、全国健康保険協会設立委員会あて 「全国健康保険協会における仕事と育児の両立支援策について」の要求書を社会保険庁窓口に伝えました。
要求書は次のとおりです。


2008年9月1日



全国健康保険協会設立委員会 御中
 
全厚生労働組合
委員長   杉下 茂雄 
女性部長  小出千鶴子

全国健康保険協会における仕事と育児の両立支援策について

 職員の労働条件整備に対するご尽力に感謝申し上げます。
 昨年10月25日に、全国健康保険協会設立委員会は、「全国健康保険協会の職員の募集について」のなかで「職員の労働条件」を公表しました。しかし、育児休業や介護休業などでは、「別に定めるところにより」とあり、労働条件が示されていないものがあります。
 子育てや介護を行う職員が仕事と家庭の両立をはかりながら仕事を続けていくための支援策が厚生労働省はじめ、政府全体として行われているところですが、全国健保協会に採用される職員にとっても、両立支援策の課題は、仕事を続けていく上で緊急かつ切実な課題となっています。子どもたちは日々成長しており、10月に全国健保協会がスタートしてから整備したのでは間に合いません。
 全国健康保険協会においても、仕事と家庭の両立支援策について、以下の点について、国家公務員の労働条件から大幅に後退することのないよう、早急に整備されるよう申し入れます。



1.母性健康管理のための休暇の中に、労働基準法にある、妊産婦の危険有害業務の就業制限、軽易業務転換、妊産婦の時間外休日労働の禁止、通勤緩和を明示すること。
2.特別有給休暇の(ケ)「子の看護休暇」を時間単位で取得できるようにすること。
3.育児休業について
(1) 全日休の育児休業制度の対象を「3歳未満の子」とすること。
(2) 短時間勤務の措置に「育児時間(部分休業)」を設け、1日2時間までとし、対象を「就学前の子」とすること。
(3) 短時間勤務の措置に「育児のための早出・遅出勤務」を設け、対象を「学童期」(学童保育などに託児している子)とすること。
(4) 育児のための短時間勤務(週5日、4〜5時間勤務、又は、週3日8時間勤務等)を整備し、対象を「就学前の子」とすること。
4.介護休業について
(1) 介護休業の取得期間を連続する6ヶ月の期間内とし、1日単位、1時間から4時間までの時間単位の取得を認めること。
(2) 介護のための短時間勤務の措置に「介護のための早出・遅出勤務」を設けること。
以上




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