給与の一部返納(寄附)に関する申入れを実施
2006年9月21日(木)午後5時から社会保険庁長官に対し給与の一部返納
(寄附)に関する申入れを行いました。
全厚生本部からは飯塚書記長、杉浦副委員長、福士書記次長が出席。社会保険庁からは三枝職員課長、小野塚上席、梶谷調査官が対応しました。
職員課長は、この申し入れに対し、
「給与の一部返納(寄附)に強制があってはならないし、そのつもりもない。ま
た、このことを理由に不利益を生じることもない。誤解のないように処理をおこ
ないたい。
申し入れの趣旨を長官に伝える。
『対象者一覧表』は、一部返納金(寄附)について国庫に振り込むこともあり管
理をしっかりやらなければならないため」との回答がありました。
申し入れ文は次の通りです。
2006年9月21日
社会保険庁
長官 村瀬 清司 殿
全厚生労働組合
中央執行委員長 杉下 茂雄
給与の一部返納(寄附)に関する申入れ
社会保険庁は8月31日、「国民年金保険料の免除等に係る不適正な事務処理」が国民の信頼を著しく損ねることとなったとし、「職員全員が猛省し改革の決意を示すため」一定職以上の職員に対して、処分とは別枠で給与の一部返納(寄附)を行うよう提起しました。
全厚生は、公平・公正が求められる行政運営において、法を逸脱する不適正な事務処理はあってはならないものと考えます。しかし、「深甚なる反省に立ち、関係職員が一丸となって過ちを二度と起こさない体制をつくり改革への決意を示す」ことと、こうした「一部返納」(寄附)行為とは、性格の違うものであると考えます。
また、給与の「一部返納」については、「対象者一覧表」により進捗状況等の管理が行われることや、対象者が一定職以上に限定されていることなど、自主的な寄附行為とは言い難い手法がとられています。
今、組織のあり方や職員の移行問題等が様々議論されている中で、雇用や評価制度などに対する不安の声も寄せられています。これらのことから全厚生は、下記事項について申入れを行うとともに、貴職の誠意ある対応を求めるものです。
記
1. 給与の一部返納(寄附)を強制しないこと。
2. このことを理由に不利益を生じさせないこと。
以上