新たな人事評価制度に関する申し入れ実施


 全厚生労働組合は12月6日、社会保険庁に対して、新たな人事評価制度に関しての申し入れを行いました。申入書は次の通りです。


2006年12月6日

社会保険庁長官
    村瀬 清司 殿

全厚生労働組合     
中央執行委員長 杉下 茂雄



新たな人事評価制度に関する申入書

 全厚生は、「新たな人事評価制度」に対しては、公務の特性を踏まえるとともに、公平性、客観性、透明性、納得性を備えたものとすること、その上で、@職員の勤務・労働条件に直接関連するものであり、全厚生との十分な協議を行うこと、A本格実施にあたっては、施行結果の十分な検証・検討を行うこと、B公務全体との整合性(水準・テンポ)を図ること、C人材の育成と行政サービスの向上を目的とし、給与処遇には適用しないこと、などを申し入れてきました。
 とりわけ、2006年4月からの一定職以上を対象とした本格実施にあたっては、「制度の周知と研修の充実を図ることなど、引き続き試行を継続したうえで、試行結果の十分な検証・検討を行うこと」を申し入れてきたところです。ところが社会保険庁は、「問題点は実施しながら改善していく」、「『人事評価制度運営会議』で了解を得た」などと、スケジュールありきで本格実施をスタートさせました。
全厚生は、「新たな人事評価制度」に対して、公務全体との整合性を図ることを求めるとともに、重大な問題点として指摘してきたことの一つは、実績評価の成績区分について、人事院による全府省共通の「下位評価」は「絶対基準」としていることに対し、社会保険庁のそれは構成比(分布率)を設けていることがあります。常に一定割合の職員について、下位評価を押しつけることは、職員の意欲や志気を損ない、本来の目的からも逸脱するものと言わざるを得ません。
 全厚生は、重ねて公務全体との整合性を図ることを求める立場から、下記事項について申し入れるものです。



新たな人事評価制度における「下位判定」(良好未満)の評価については「絶対評価」により行うこと。


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