全厚生労働組合規約 第一章 総 則 第1条 この組合は、全厚生労働組合(略称・全厚生)と称し、本部事務所を東京都千代田区霞ヶ関1     −2−2厚生労働省内におく。 第2条 組合は、すべての厚生労働省関係機関に働く職員及び全厚生役員であって、全厚生労働組合規     約(以下「規約」という。)を承認するものをもって組織する。 ただし、当局の利益を代表すると認められるものは、組合員となることはできない。 第3条 この組合は、組合員の強固なる団結の力により、労働条件の改善及び組合員の社会的、経済的     地位の向上をはかり、あわせて社会保障の確立のために行政の反動化に反対し、わが国の平和と 民主主義の確立に寄与することを目的とする。 第4条 この組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.組合員の権利を守り、労働条件の改善をはかるとともに、組合の基本的権利と自由を守り、      拡大する。 2.組合員の教養、文化及び心身の向上を図るために活動する。 3.組合員及びその家族の福利厚生のために活動する。 4.行政の反動化に反対し、社会保障確立のために活動する。 5.労働運動の発展と強化のため、同一目的を有する他団体と協力提携する。 6.わが国の平和と民主主義を確立するために活動する。 7.その他目的達成に必要な事業を行う。 第二章 組合員 第5条 組合に加入しようとする者は、別に定める組合加入申込書を、支部執行委員長若しくは分会長 を通して、中央執行委員長に提出しなければならない。      ただし、支部若しくは分会の組織がない場合は、直接中央執行委員長に提出することができる。    A 加入申込者は、中央執行委員会の承認を経て、組合員名簿に登録されたときから、組合員資格 を得る。 第6条 組合員が、組合から脱退しようとするときは、組合に対する一切の債務を償還したうえで、そ     の理由を明記した別に定める脱退届を、支部執行委員長若しくは分会長を通して、中央執行委員 長に提出しなければならない。      ただし、支部若しくは分会の組織がない場合は、直接中央執行委員長に提出することができる。 第7条 組合員は、次の場合、その資格を失う。 1.死亡 2.脱退 3.除名 4.正当な理由がなく、組合費を6カ月以上滞納したとき。 5.第2条の組合員の範囲から離脱したとき。 第8条 組合員は、次の権利を有し、義務を負う。     1.人種、思想、信条、宗教、性別及び身分によって、組合員の資格を奪われない。     2.この規約に定める組合員としての均等な取扱いを受け、各種事業の利益を平等に享有する権 利。 3.規約に定めるところにより、役員その他組合の代表に対する選挙権及び被選挙権。 4.規約に定めるところにより、大会及びその他の会議に出席し、自由意思に基づいて発言し、 議決に参加する権利。     5.組合役員から、その属する機関の行動について、組合業務上支障のない範囲において報告を 求め、又は自由に批判する権利。 6.規約に定める正当な手続きを経ないで、いかなる制裁も受けない権利。 7.会計簿、議事録その他組合の書類を閲覧する権利。 8.規約、諸規則及び機関の決定に服し、これを実行する義務。 9.組合費及びその他、機関で決定された徴収金を納入する義務。        ただし、育児休業の取得、3カ月以上の長期療養等で給与が減額された場合、又は天災等 の被災者に対しては組合費を減額又は免除することができる。 具体的措置は、中央執行委員会で決定する。 第9条 組合の発展に貢献し、功労のあった者は、大会によって褒章される。 褒章の具体的措置は、そのつど中央執行委員会で決定する。 第10条 組合員が次の各号の一に該当するときは、別に定める統制委員会の答申に基づき、議決機関に よって制裁を行うことができる。 1.規約又は諸規則に違反したとき。 2.この組合の名誉を著しく毀損したとき。 3.組合の統一と団結を著しく乱したとき。 4.故意又は重大な過失により、この組合に重大な損害をもたらしたとき。 A 制裁は、警告、権利停止、除名の3種類とする。    B 組合員は、前項の制裁を受けるときは、十分な弁明の機会が与えられるものとする。 第三章 組 織 第11条 この組合に次の組織をおく。 1.本部 2.支部 3.分会 4.女性部     5.地方協議会 第12条 本部は、中央執行委員会及び書記局で構成する。 A 支部は、必要な職場単位ごとにおくことができる。 B 支部は必要に応じ、中央執行委員会の承認を得て、分会を設けることができる。    C 地方協議会は必要に応じ、中央執行委員会の議を経ておくことができる。 第13条 支部、分会及び女性部並びに地方協議会は、規約に反しない範囲でそれぞれ規約を設け、かつ 各級機関の決定に反しない限り独自の活動をすることができる。 第14条 各支部は、相互間において必要あるときは、中央執行委員会の議を経て連絡協議機関を結成す ることができる。 第15条 組合員は、青年、女性等各階層ごとに組織を結成し、大会で決定された運動方針の範囲内で、 独自に活動することができる。 第四章 機 関 第16条 この組合に次の機関をおく。 1.大会 2.中央委員会 3.中央執行委員会    (第一節 大 会) 第17条 大会は、最高議決機関であり、毎年1回中央執行委員長が招集する。    A 定期大会の招集は、日時、場所及び議題を原則として開催日の1カ月前までに組合員に公示し なければならない。 第18条 組合員の3分の1以上の要求があったとき、中央執行委員会の決議があったとき、又は中央執     行委員会が必要と認めたときは、中央執行委員長は、その日から1カ月以内に、大会の議題を明 示して、臨時に大会を招集しなければならない。 第19条 大会は、本部役員及び代議員によって構成される。    A 代議員は、各支部ごとに全組合員が平等に参加する機会を与えられた直接無記名秘密投票によ り、投票者の過半数によって選出し、任期は1年とする。    B 代議員の選出基準は、各支部ごとに、定期大会開催日の属する月の前々月における本部費納入 人員を基礎に、組合員50名に1名とし、端数が生じたときは、これを1名とする。 ただし、組合員が10名以上50名までの支部は、代議員2名、組合員が9名までの支部は、     代議員1名とする。 第20条 次の事項は、大会で決めなければならない。 1.規約の改廃 2.緒規則の制定と改廃 3.予算及び決算 4.運動方針 5.本部役員の選出 6.他団体への加入又は脱退 7.組合の解散 8.支部の設立及び解散 ただし、支部の設立については、中央委員会においても承認することができる。 9.その他重要な事項 第21条 大会の議長団は、出席代議員で互選する。 第22条 大会は、本部役員及び代議員の3分の2以上の出席により成立する。 ただし、委任状は認めない。 A 議事は、出席代議員の過半数によって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。      ただし、第20条第1号、第6号又は第8号は、代議員総数の直接無記名秘密投票による過半     数、第2号、第5号は出席代議員の直接無記名秘密投票による過半数、第7号は、代議員総数の 直接無記名秘密投票による4分の3以上によって決する。 B 大会の運営については、別に定める議事運営規則による。    (第二節 中央委員会) 第23条 中央委員会は、大会に次ぐ議決機関であって、毎年1回中央執行委員長が招集する。      ただし、中央委員の3分の1以上の要求があったとき、又は中央執行委員会が必要と認めたと きは、3週間以内に、臨時に中央委員会を招集しなければならない。 第24条 中央委員会は、本部役員及び中央委員によって構成される。    A 中央委員は、各支部ごとに大会代議員の中から選出し、任期は、その大会代議員の任期とする。    B 中央委員の選出基準は、各支部ごとに、中央委員会開催日の属する月の前々月における本部費     納入人員を基礎に、組合員100名につき1名とし、端数が生じたときは、これを1名とする。 ただし、組合員100名に満たない支部は、中央委員1名とする。 第25条 次の事項は、中央委員会で決めなければならない。 1.大会から委任された事項 2.大会で決定された運動方針の具体化 3.補正予算及び中間決算 4.規約の解釈及び緒規則の改訂と解釈       ただし、統制委員会規則の改訂については、大会で行わなければならない。 5.その他必要な事項    A 大会の議を必要とする緊急事項を中央委員会で決定した場合は、次期大会で承認を得なければ ならない。 第26条 中央委員会の議長団は、出席中央委員で互選する。 第27条 中央委員会は、本部役員及び中央委員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は、出席 中央委員の過半数によって決する。 可否同数のときは議長がこれを決する。 A 中央委員会の運営については、この規約によるほか、第22条第3項の規定を準用する。    (第三節 中央執行委員会) 第28条 中央執行委員会は、大会及び中央委員会の決定にしたがって、組合の業務を執行する機関であ     って、中央執行委員長、中央執行副委員長、書記長、書記次長及び中央執行委員で構成される。 A 中央執行委員会は、随時、中央執行委員長が招集する。      ただし、構成員の3分の1以上の要求があったときは、中央執行委員長は、直ちにこれを招集 しなければならない。 第29条 中央執行委員会は、その執行事項及び財産の管理について、大会及び中央委員会に報告し、こ れに対して責任を負う。 第30条 中央執行委員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の2分の1 以上で決する。可否同数のときは、議長である中央執行委員長がこれを決する。 第31条 中央執行委員会は、緊急事項につき、中央委員会にかわって決定することができる。 ただし、この場合、次の中央委員会で承認を得なければならない。 第32条 中央執行委員会は、大会で不信任案が可決されたとき、又は、信任案が否決されたときは総辞 職しなければならない。 第33条 中央執行委員会に書記局をおき、そのなかに必要に応じて専門部をおく。 A 書記局は、専従の本部役員と書記で構成し、書記長が統括して日常の業務を遂行する。 B 書記は、中央執行委員長が任命する。 ただし、直近の大会又は中央委員会の承認を得なければならない。 C 書記局の運営については、別に規則で定める。 第五章 役 員 第34条 組合に次の役員をおく。 ただし、第6号に規定する特別中央執行委員は、必要に応じて置くことができる。 1.中央執行委員長 1 名 2.中央執行副委員長 若干名 3.書記長 1 名 4.書記次長 1 名 5.中央執行委員 若干名 6.特別中央執行委員 若干名 7.会計監事 2 名 第35条 中央執行委員長は、組合を代表し、組合業務を統括する。    A 中央執行副委員長は、中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故あるときは、これを代行 する。 B 書記長は、書記局を統括するとともに各専門部の連絡調整にあたる。 C 書記次長は、書記長を補佐し、書記長事故あるときは、これを代行する。 D 中央執行委員は、組合の業務を分掌する。 E 特別中央執行委員は、派遣する団体の業務に専従する。 F 会計監事は、組合財政業務を監査する。 第36条 役員の選挙は、立候補制により、大会において、出席代議員全員の直接無記名秘密投票によっ て行う。    A 役員の補欠選挙は、大会を開催することなく、代議員の直接無記名秘密投票によって行うこと ができる。 B 選挙に関し、必要な事項は、選挙規則に定めるところによる。 第37条 役員の任期は、定期大会から次期定期大会までとし、再任を妨げない。 A 役員は、相互に兼任することができず、大会代議員及び中央委員となることができない。    B 任期中、役員に欠員が生じたときは、補欠選挙をすることができる。補欠選挙で選出された役 員の任期は、前任者の残余の期間とする。 C 役員は、任期が終了しても、後任者が就任するまでは、職務を遂行しなければならない。 第38条 役員の解職を要求しようとする組合員は、組合員総数の5分の1以上の組合員の署名を附した  解職要求書及び理由書を大会に提出しなければならない。    A 出席代議員の過半数が解職要求に賛成した場合は当該役員は解職されるものとする。 B 解職を要求された役員は、大会において十分な弁明ができるものとする。 第39条 書記は、中央執行委員会の推薦を受けて役員に立候補することができる。 第40条 組合に全般的な問題について意見を徴するために顧問を、専門的な意見を徴するために嘱託を おくことができる。 A 顧問及び嘱託は中央執行委員長が委嘱する。ただし、毎年大会の承認を得なければならない。 第六章 救 援 第41条 組合員及び書記が、正当な組合活動のゆえをもって、損害、不利益を受けたときは、組合は必 要な補償を行う。その補償は別に定める救援規則による。 第42条 専従役員になったために受ける不利益については補償をする。その補償は別に定める専従役員  補償規則による。 第七章 会 計 第43条 組合の会計は毎年8月1日から翌年7月31日に至る期間を会計年度とし、予算によってこれ を行い、会計事務の処理については、別に定める会計処理規則による。 第44条 組合の経費は組合費及び組合事業収入及びその他の収入をもってこれにあてる。    A 組合費は、本部費、救援資金及び専従役員補償資金として毎月徴収する。その額は大会で決定 する。    B 必要あるときは、大会又は中央委員会の議決により、臨時組合費を徴収することができる。 第45条 徴収した組合費は、正当な理由がなければ返還しない。 第46条 中央執行委員会は、組合財産の管理及び本部会計の収支に関する一切の責任を負う。 第八章 その他 第47条 この規約に定めるもののほか、役職員給与、旅費行動費支給、国公共済会特別会計、書記局運     営、役職員退職及び慶弔共済事業に関し、必要な事項は、それぞれ規則で定める。 第48条 第34条第6号に規定する特別中央執行委員は、第22条第1項、第24条第1項で定める本     部役員及び第28条第2項、第30条で定める構成員には含まれないものとする。 第49条 この規約の施行に関して必要な事項は、大会又は中央委員会で別に定める。 第九章 附 則 第50条 この規約は、2006年10月1日から施行する。