1. |
国家公務員の賃金について、生活と労働の実態にふさわしい水準に改善するために最大限の努力を行うこと。そのために、労働基本権制約の「代償措置」である人事院勧告制度を踏みにじる「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」を廃止すること。 |
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2. |
独立行政法人や日本年金機構に対し、給与臨時特例法に基づく賃金等の減額措置を押しつけず、労使自治を尊重すること。 |
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3. |
公務と民間の退職金や関連制度の違いをふまえ、官民比較を唯一の根拠とした退職手当の引き下げを行わないこと。 |
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4. |
公務員労働者の労働基本権について、憲法28条の原則に立ち、ILO勧告など国際基準にそって全面的な回復を実現すること。併せて、公正・中立・民主的な公務員制度を確立すること。 |
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5. |
国民サービスの向上・充実にむけ大幅な増員を行うこと。行政ニーズ・職場実態に応じた定員を確保すること。公務員の総人件費削減を行わないこと。行(二)職の不補充政策を撤廃すること。 |
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6. |
「地域主権改革」による事務・権限の委譲や国の出先機関の廃止は行わないこと。行政サービスの後退、公共性を損なう公務の市場化や民間開放を安易に行わないこと。 |
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7. |
組織・機構の改編にあたっては、情報を公開し、労働組合と十分協議を行うとともに、職員の身分、勤務・労働条件の後退を招かないよう、万全の措置をとること。 |
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8. |
非常勤職員の賃金・労働条件の改善のために最大限の努力を行うこと。非常勤職員の休暇等は、常勤職員と同党の制度に改善すること。期間業務職員制度の運用にあたり、安定的な雇用保障に努め、安易な雇い止めを行わないこと。 |
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9. |
超過勤務を大幅に縮減し、不払い残業を根絶すること。本省庁職場の恒常的で異常な残業実態を改善するため、勤務時間管理の徹底や、超過勤務時間の上限規制を設けるなど、実効ある対策を講じること。超過勤務した場合は、給与法に基づいて超過勤務手当を正規に支払うこと。疲労蓄積の防止、メンタルヘルス対策など、職員の健康と安全を確保すること。パワーハラスメントを根絶するため、職員の安全確保、職場環境整備の観点に立ち、使用者責任を果たすよう指導すること。 |
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10. |
社会保険庁職員の分限免職処分の撤回、雇用確保について最大限努力すること。
- (1)社会保険庁の廃止にともなう不当な分限免職処分を撤回するとともに、使用者責任を果たし、安定した雇用を確保すること。
- (2)被懲戒処分者の一律不採用とする閣議決定を撤回し、日本年金機構に経験と専門性ある元社会保険庁職員を正規職員
として採用するよう指導すること。
- (3)当初、地方厚生局に2年3カ月の有期雇用で採用された非常勤職員について、任期後の安定した雇用を早期に確保すること。
- (4)北久保和夫さんの分限免職処分を取り消し、厚生労働事務官の身分と権利を回復すること。北久保さんの意向を踏まえ、
厚生労働省の責任において、日本年金機構の正規職員とすること。
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11. |
日本年金機構について、国民への信頼を回復し、安定的な業務運営を行うため、業務体制を拡充し、欠員状態を早期に解消するよう厚生労働省として最大限の努力を行うこと。そのために「当面の業務運営に関する基本計画」の見直しを行うこと。 |
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12. |
日本年金機構及び全国健康保健協会職員の処遇改善について、厚生労働省として、最大限の努力を行うこと。特に非正規職員の処遇改善を行うこと。継続雇用を希望する有期雇用職員はすべて継続雇用すること。日本年金機構の有期雇用職員(準職員、特定業務契約職員、アシスタント契約職員の更新回数の上限を撤廃すること。 |
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13. |
国立更生援護機関の組織再編にあたり、塩原視力障害センターと伊東重度障害者センターを廃止せず、存続・拡充させること。国立施設の機能の充実強化を図るとともに、施設運営に支障をきたさないよう職員の意見を十分に反映させた体制を確保すること。憲法25条を活かし、国立福祉施設の存続発展に努めること。 |
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14. |
塩原視力障害センターについて、施設廃止までは利用者が不利益を被らないよう現在の学習環境並びに支援体制を維持すること。また、職員の身分・労働条件の後退を招かないよう万全の措置をとること。人事異動について、塩原で働く職員を最優先して対応すること。 |
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15. |
伊東重度障害者センターについて、利用者のニーズに積極的に応えるため、施設の役割・機能を正確に評価し、施設の拡充を図ること。当面、施設機能の維持及び安全確保のために医師の欠員補充を直ちに行うこと。また、看護師の後補充を必ず行うこと。国立障害者リハビリテーションセンター病院の医師・看護師不足を解消するなど、サービス向上、安全確保のための体制を確保すること。 |
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16. |
厚生労働省の国立試験研究機関について、憲法25条の理念を活かし、医療並びに公衆衛生の向上を図り、国民の健康と福祉を向上・発展させるために引き続き、国が責任をもって運営すること。 |
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17. |
独立行政法人国立健康・栄養研究所と医薬基盤研究所について、国民の命と健康を守るために、国が責任をもって拡充するよう努力すること。2つの研究所の統合について、ビジョンや目的を明確にするとともに、労働組合に情報を公開し、職員・労働組合との合意形成に努め、一方的に作業を進めないこと。 |
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18. |
国立医薬品食品衛生研究所の川崎市への移転が進行中であることを踏まえ、今後の計画について、労働組合に随時、情報を公開すること。移転までの期間、老朽化した現在の研究施設について、耐震施設などを含む必要な整備を継続して行うこと。また、移転実行時には、転居を強いられる職員のため、公務員宿舎を必要戸数確保すること。 |
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19. |
国立保健医療科学院の教育業務体制について、公衆衛生の第1線に立つリーダーを育成するために、研修機能及び研究機能の維持に努めること。各機関との協力体制を確保し、拡充を図ること。 |
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20. |
任期付研究員について、一律的な採用拡大は行わないこと。継続的な研究業務や行政支援業務を遂行する部門は、短期雇用でなく任期のない恒常的な研究職員の配置に努めること。任期付研究員の導入は、研究部門の業務の性格や内容を十分考慮した上で行うこと。任期付研究員の任期後は、任期のない職員として採用する道を開くこと。 |
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21. |
研究所に勤務する非常勤職員の業務や技能を適正に評価し、雇用の安定・継続を図るとともに、賃金・労働条件を改善すること。その実現のために、人件費の予算措置を計画的に行うこと。 |
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22. |
新たな人事評価制度については、公平性・客観性・透明性・納得性を備えた職員参加、育成重視型の仕組みとし、評価結果は全面開示し、労働組合が参加する民主的な苦情処理シムテムを確立すること。評価結果を直接給与決定に反映する仕組みとしないこと。なお、人事評価制度の実施等にかかわり、全厚生との充分な協議を尽くし、合意のもとで行うこと。 |
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23. |
男女共同参画社会の実現をめざし、女性職員の採用と登用の拡大を積極的に推進すること。「女性職員の採用・登用拡大計画」の実効性を高めるために数値目標を各機関・部局ごとに設定させるなど、指導・徹底をはかること。 |
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24. |
再任用制度の趣旨を踏まえ、希望者全員の雇用を実現すること。雇用と年金の連携を図る観点から、各機関で対象職員の配置が可能となるよう最大限の努力を行い、円滑かつ公正、民主的な運営が行われるよう指導・徹底すること。また、実効ある制度とするため、定員管理のあり方を含め制度改善を行うこと。 |
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25. |
公務における高齢期雇用は、定年延長を基本とし、賃金水準の連続性を保ち、すべての職員の雇用確保、安心して働き続けられる充実した制度を確立すること。職員が健康で意欲をもって働き続けられるよう、職場環境の整備に努めること。 |
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26. |
医療、年金、福祉、介護制度の改悪を行わず、憲法25条にもとづき、社会福祉、社会保障の拡充をはかること。 |