◎ |
本年の給与勧告のポイント |
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〜平均年間給与は減額(行政職(一)平均 △4,000円、△0.1%)
給与構造の抜本的な改革を実施(1957年以来約50年ぶりの改革) |
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(1) |
官民給与の逆較差(△0.36%)を解消するため、2年ぶりに月例給の引下げ改定
− 俸給月額の引下げ、配偶者に係る扶養手当の引下げ |
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(2) |
期末・勤勉手当(ボーナス)の引上げ(0.05月分) |
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(3) |
俸給制度、諸手当制度全般にわたる抜本的な改革の実施
− 俸給水準の引下げ、地域手当の新設、給与カーブのフラット化、勤務実績の給与への反映等 |
◎ |
本年の給与改定 |
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1 官民給与の比較 |
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約8,300民間事業所の約35万人の個人別給与を実地調査(完了率91.0%) |
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〈月例給〉 |
官民較差△1,389円 △0.36%
〔行政職(一)…現行給与382,092円 平均年齢40.3歳〕
俸給 △1,057円 扶養手当 △214円
はね返り分 △118円 |
〈ボーナス〉 |
民間の支給割合 4.46月(公務の支給月数 4.40月) |
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2 給与改定の内容 |
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〈月例給〉
官民較差(マイナス)の大きさ等を考慮し、月例給を引下げ |
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(1) |
俸給表 |
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(1) |
行政職俸給表(一) すべての級の俸給月額を同率で引下げ
(改定率△0.3%) |
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(2) |
指定職俸給表 行政職俸給表(一)と同程度の引下げ
(改定率△0.3%) |
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(3) |
その他の俸給表 行政職俸給表(一)との均衡を基本に引下げ |
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(2) |
扶養手当 配偶者手当支給月額を500円下げ |
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(13,500→13,000円) |
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〈期末・勤勉手当等(ボーナス)〉
民間の支給割合に見合うよう引上げ 4.4月分→4.45月分
(一般の職員の場合の支給月数) |
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6月期 |
12月期 |
本年度 期末手当 勤勉手当 |
1.4月(支給済み) 0.7月(支給済み) |
1.6月(改定なし) 0.75月(現行0.7月) |
2006年度 期末手当 勤勉手当 |
1.4月 0.725月 |
1.6月 0.725月 |
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[実施時期等]公布日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から実施。
本年4月からこの改定の実施前日までの官民逆較差相当分を12月期の期末手当で調整する措置は、2003年勧告時の「定率方式」を踏襲
〈その他の課題〉 |
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(1) |
特殊勤務手当の見直し 2004年に6手当9業務、2005年に9手当14業務の見直しを実施、今後も引き続き手当ごとの業務の実態等を精査して所要の見直しを検討 |
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(2) |
官民比較方法の見直し 民間企業における人事・組織形態の変化に対応できるように、官民比較方法について、学識経験者の研究会を設けて検討 |
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(3) |
独立行政法人等の給与水準の把握 専門機関として、独立行政法人等における給与水準の在り方等の検討において今後とも適切な協力 |
2005年勧告の主な内容(給与構造の改革) |
◎ |
給与構造の改革 |
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1 俸給表及び俸給制度の見直し |
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(1) |
行政職俸給表(一)の見直し |
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地域別の官民較差の3年平均値を参考として、俸給表の水準を全体として平均4.8%引下げ |
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・ |
若手の係員層については引下げを行わず、中高齢層について7%引下げることにより、給与カーブをフラット化 |
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・ |
現行1級・2級(係員級)及び4級・5級(係長級)の統合。従来の本府省課長の職責を上回る職務に対応した級の新設(11級制→10級制) |
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・ |
きめ細かい勤務実績の反映を行うため現行の号俸を4分割 |
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・ |
現在在職者がいないか、在職実態が極めて少ない初号等の号俸をカット |
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・ |
現時点の最高号俸を超える者の在職実態を踏まえ、号俸を増設 |
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・ |
最高号俸を超える俸給月額に決定し得る枠外昇給制度を廃止 |
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・ |
中途採用者の初任給決定の制限、昇格時の号俸決定方法について見直し |
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(2) |
指定職俸給表の見直し |
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現行の行政職俸給表(一)11級と同程度引き下げるとともに、現在在職者がいない1号俸から3号俸までの号俸をカット |
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(3) |
行政職俸給表(一)及び指定職俸給表以外の見直し |
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行政職俸給表(一)との均衡を基本として、職務の級及び号俸構成、水準是正などの見直し |
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(4) |
俸給の調整額の見直し |
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2 地域手当及び広域異動手当の新設 |
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(1) |
地域手当の新設 |
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・ |
賃金構造基本統計調査による賃金指数を用いた指定基準を基本として、支給地域及び支給割合を決定 |
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・ |
支給区分は、18%、15%、12%、10%、6%及び3% |
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・ |
大規模空港区域内の官署に在勤する職員について、当該区域内の民間賃金等の事情を考慮して、特例的な地域手当を支給 |
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・ |
現行の調整手当の異動保障と同様の制度を引き続き措置 |
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(2) |
広域異動手当の新設 |
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・ |
官署を異にする異動を行った職員のうち、異動前後の官署間の距離及び異動前の住居から異動直後に在勤する官署までの間の距離がいずれも60キロメートル以上となる職員について、広域異動の日から、原則3年以内の期間支給 |
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・ |
手当額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、異動前後の官署間の距離区分に応じて、60キロメートル以上300キロメートル未満の場合は3%、300キロメートル以上の場合は6%を乗じて得た額 |
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・ |
地域手当が支給される場合には、地域手当の支給額を超える部分の額の広域異動手当を支給 |
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3 勤務実績の給与への反映 |
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(1) |
勤務成績に基づく昇給制度の導入 |
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・ |
特別昇給と普通昇給を統合し、昇給の区分を5段階(A〜E)設けることにより、職員の勤務成績が適切に反映される昇給制度を導入 |
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・ |
年4回の昇給時期を年1回(1月1日)に統一。昇給号俸数は、A(極めて良好)で8号俸以上、B(特に良好)で6号俸、C(良好)で4号俸、D(やや良好でない)で2号俸、E(良好でない)は昇給なし。ただし、管理職層は、C(良好)を3号俸昇給に抑制。B以上は分布率を設定。D以下については、該当事由に関する判断基準を別に設定 |
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・ |
55歳昇給停止措置に替えて、55歳以上の昇給については昇給幅を通常の半分程度に抑制 |
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(2) |
勤勉手当への実績反映の拡大 |
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査定原資を増額(2005年の引上げ分0.05月分のうち0.03月分を平成18年の6月期、12月期の勤勉手当の査定原資として配分)し、「優秀」以上の成績区分の人員分布を拡大。新たに「特に優秀」及び「優秀」の成績区分に係る人員分布率を設定 |
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(3) |
昇格基準の見直し |
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昇給及び勤勉手当に係る勤務成績の判定結果を活用 |
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(4) |
給与決定のための勤務成績の判定についての改善 |
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当面、各府省の現行の判定手続を明確化、成績上位者の判定尺度を例示、標準的な勤務成績に達しない場合の統一的な判定基準を設定 |
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4 その他 |
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(1) |
スタッフ職活用のための環境整備 |
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3級程度の簡素な級構成の専門スタッフ職俸給表を新設 |
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(2) |
俸給表の特別調整額の定額化 |
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定率制から俸給表別・職務の級別・支給区分別の定額制に移行。地方機関の管理職に適用される三種〜五種の手当額については、改善を行った上で定額化 |
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(3) |
本府省手当の新設 |
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本府省の課長補佐(俸給の特別調整額(8%)は廃止し、手当の水準は維持)、係長及び係員を対象とした本府省手当(役職段階別・職務の級別の定額制)を新設 |
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5 実施スケジュール |
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(1) |
俸給表等の実施時期と経過措置 |
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新俸給表は2006年4月1日から適用。同日にすべての職員の俸給月額を新俸給表に切替え。経過措置として新旧俸給月額の差額を支給。2006〜09年度までの間、昇給幅を1号俸抑制。俸給の調整額の改定も2006年4月1日から施行 |
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(2) |
手当の新設等の実施方法 |
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地域手当は2006年度から、広域異動手当は2007年度から段階的に導入。俸給の特別調整額の定額化は2007年度から実施。専門スタッフ職俸給表及び本府省手当の新設は2010年度までの間に実施 |
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(3) |
給与への勤務実績反映 |
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新昇給制度は2006年4月1日から実施(新制度による最初の昇給は2007年1月1日)。勤勉手当の勤務実績反映の拡大は2006年の6月期から実施。昇格運用の見直しに係る措置については2007年4月1日から実施。新昇給制度における勤務成績の判定に係る改善措置等の活用は、2006年4月1日から管理職層について先行して行い、引き続きその他の職員について行う |