2004年4月1日 東京都教育委員会 教育長 横山洋吉 殿 |
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日本国家公務員労働組合連合会 中央執行委員長 堀口士郎 |
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貴職は、3月31日、都立高校等における卒業式で、「君が代」斉唱の際に起立しなかったことなどを理由に、教職員176名の大量処分を発表した。その処分ともかかわって、4月から予定されていた再雇用が取り消され、嘱託職員5人の更新も取り消されたとも報道されている。さらに貴職は、今回の処分が「第1次分」であるとして、引き続く調査と処分の意図を有していることも明らかにしているとも報道されている。 いわゆる「国旗・国歌法」の国会審議に際しても、憲法第19条に保障された「思想・良心自由(内心の自由)」という基本的人権との関係が論議となり、国旗・国歌を個人に強制してはならないとする附帯決議も行われている。教職員といえども一人の国民であり、その内心の自由はあらゆる場面で最大限の尊重が必要である。また、教育という特殊な業務にたずさわる労働者の基本的人権の保障は、結果的に教育をうける国民の基本的人権の実現に寄与することも言うまでもない。 それらのことからしても、職務命令を持って国歌の斉唱を強制し、あるいは国旗への従属の姿勢を儀式的に押し付けること自体に、基本的人権を侵害するとの疑義がある。いわんや、国歌斉唱時の「不起立」などに対して、「職務命令違反」を理由にした処分をおこなうことは、人権侵害そのものであり、懲戒権の濫用だと考える。 以上のことから、貴職に対し下記事項を要望し、善処をもとめる。 | ||||
記
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以上 |