賃金職員の「雇い止め方策」撤回を求める決議

 厚生労働省は、11月10日、「独立行政法人国立病院機構の運営のあり方についての基本方向」を一方的に発表し、6,000名を超える賃金職員の「雇い止め方策」を、全医労に一方的に通告した。
 この「方策」は、まず賃金職員全員をいったん「雇い止め」し、その上で看護師の夜勤可能者についてのみ、定数の範囲内で常勤職員(正職員)として採用するが、それ以外の賃金職員については、希望者を短時間非常勤職員(パート)採用するという不当なものである。また「首切り」という批判をかわすため、「就労支援」として、委託業者等への就職斡旋を行うとしているが、決して当局の雇用責任放棄・労働者の生活破壊の免罪符となるものではない。

 厚生労働省が提示している「短時間非常勤職員」(パート)の処遇は、年収が半減し、生活を維持するにはほど遠いものである。委託業者等への「就労」についても、賃金・労働条件の切り下げと雇用不安定が伴うことは必至である。これらは厚生労働省が言う賃金職員制度廃止にともなう「救済策・就労支援」とは到底なり得ないものである。
 また、常勤職員についても、大幅な賃下げを強行しようとしている。独立行政法人移行を契機に、労働基本権保障の隙間があることを利用し、一方的な労働条件改悪を行うことは断じて許されないものである。
 独立行政法人の前後を通じて、地域の医療ニーズの変化が考えられない中で、賃金職員の「雇い止め方策」をはじめとする「合理化」策強行は、チーム医療の崩壊、医療水準の低下を招き、地域医療に深刻な事態をもたらすものであり、国立病院に対する患者・国民の期待を裏切るものである。

 すでに、全労連規模で公務リストラ反対の焦点として、一人の賃金職員の首切りも許さない運動が、全国で展開されている。国公労連は、この全労連規模での運動への結集を更に強化すると同時に、厚生労働省に対し、賃金職員「雇い止め方策」を直ちに撤回し、管理運営事項などを口実とした不当労働行為の姿勢を改め、誠意を持って全医労との労使協議に応ずることを強く要求する。国公労連は、国立医療の存続・発展、雇用と労働条件を守るために、最後までたたかい抜くものである。

以上、決議する。
2003年12月13日
 国公労連第118回拡大中央委員会

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