国公FAX速報 2003年4月21日《No.1393》

 不利益遡及は許さない!労働基本権確立を!
 「国公権利裁判」口頭弁論始まる


 昨年夏の「マイナス人勧」の賃下げ分を昨年12月の一時金・期末手当で「減額調整」したことは違法・不当だとして、去る3月5日に国公労連が国を相手取り、全国139名の原告団を立てて総額約1,200万円の損害賠償請求を申し立てた「不利益遡及は許さない!国公権利裁判」の第1回口頭弁論が、本日午前10時、東京地方裁判所第722号法廷で開かれました。
 国公労連は、これに先だって8時45分から裁判所周辺で早朝宣伝行動に取り組むとともに、裁判終了後に意思統一会議を開催するなど、「第1回弁論期日行動」を多彩に展開しました。

 ★早朝宣伝行動で裁判の意義や原告団の思いを訴え

 最初に国公労連の山瀬副委員長がマイクを握り、「昨年、史上初のマイナス勧告が出され、それが4月に遡及して実施された。不利益不遡及は最高裁でも確定している労働条件の基本原則であるにも関わらず、国が率先して脱法行為を働いている。今回の裁判では、単に経済的不利益の賠償を求めるということだけでなく、こうした違法・脱法行為を許しては公務・民間とも大変なことになってしまう、働くルールを守れ、という思いで全国から139人の原告が集まった。賃金を上げるにしても下げるにしても、きちんと労使協議で決めるという仕組みを保障させなければならない」と訴えた後、前日(4/20)のブロック代表者会議から引き続き参加の各ブロック代表が、各地域での取り組みと本件裁判への思いをそれぞれ訴えました。
 近畿ブロックの秋山事務局長は、「まじめに働いて得た賃金が遡って取り返されることなどあってはならない。裁判への期待と激励が多くの組合員から寄せられている。これは単なる損害賠償ではない。そもそも労働契約は労使対等の立場で決められるべきであり、労働基本権を制約したうえで一方的に賃金を切り下げるシステムは正に異常だ。この裁判で公務員労働者の労働基本権制約の不当性を明らかにしていきたい」と訴え、労働基本権確立のたたかいに全力をあげる決意が表明されました。
 東北ブロックの後藤事務局長は、「職場の仲間は大幅な定員削減と業務量増大で苦しんでいるのに、賃金が上がらないだけでなく、一方的に賃下げが遡及して強行され、大きな憤りを感じている。労働基本権が制約されている下で、こうしたことが行われるのはどう考えてもおかしい。今日から本格的なたたかいが始まるが、公務だけでなく、民間を含めて全国の仲間とともにたたかっていきたい」と訴え、今後の裁判闘争に全力をあげる決意が表明されました。
 四国ブロックの藤沢事務局長は、「公務員賃金の削減分をどう使うべきか街頭投票行動を行ったところ、60%が医療や年金などの福祉に使うべきだとし、軍事費や戦争支援に使うべきだとの票は一つもなかった。税金の使い方を正してほしいというのが国民の願いだ。5月12日からの全国キャラバン行動で自治体要請に取り組むが、その中でもこうした実情を訴えていきたい」と訴え、国の行財政の民主化と民主的な公務員制度の確立をめざす決意が表明されました。
 この他、原告団を代表して全建労近畿地本の西本さん、全運輸北海支部の今さんから決意表明がありました。この宣伝行動には、裁判に出席する原告団22名の他、各単組・ブロックから約80名、合計100名が参加して、政府・行革推進事務局による「公務員制度改革」の動きと本件裁判へ支援を訴えるビラを4,500枚配布しましたが、小雨模様にもかかわらずビラの受け取りがよく、本件裁判に対する関心の高さが示されました。

 ★東京地裁722号法廷が原告団と傍聴者で満席に
 原告の岡野さん(全労働)、今さん(全運輸)が意見陳述


 裁判は東京地裁第722号法廷で10時から開始されました。被告国側は指定代理人として法務省と東京法務局から上席訟務官ら計4名、人事院から法令審査官など計5名、総務省人事恩給局から参事官補佐ら計5名、総計14名を派遣しており、本件裁判に対する被告側の並々ならぬ姿勢が伺われました。
 裁判は、冒頭、原告側の訴状の陳述とこれに対する被告国側の答弁書(別添資料参照)の陳述が行われました。被告国側は、請求棄却を求めると同時に、原告団が請求の根拠とする国家賠償法1条1項が本件でどのように適用されるのか法的構成を具体的にすべきである、との求釈明を行いました。
 その後、原告側は、全労働本省支部の岡野さん(支部長)と全運輸北海支部の今さん(前支部長)から、意見陳述を行いました。これは裁判を開始するに当たり、原告から裁判に及んだ主旨や裁判所への希望など、一定の意思表明を行う手続きです。
 岡野さんは「不利益遡及は公務員労働者の生存権の否定」、今さんは「不利益遡及は北海道経済にも重大な悪影響」、などの論旨で堂々と意見を述べました(全文は別紙参照)。
 裁判が行われた第722号法廷は、パイプ椅子で増設した原告席27席(岡村弁護団長、佐久間・大森・加藤・野本各弁護士と原告団22人)、傍聴席53席ともに満席で埋まりました。この日はこれで手続きを終え、次回は6月19日13時10分から求釈明への回答、次々回は7月17日13時10分に準備書面の提出を行うこととしました(ともに第705号法廷で)。

 ★裁判の意義・争点の学習と今後のたたかいを意思統一

 傍聴行動終了後、11時から国公労連5階会議室で「意思統一会議」を開催しました。この会議は、各単組の代表、各ブロックの代表と原告代表を中心に、国公権利裁判に関する今後の打ち合わせと学習をかねて行われたものです。
 冒頭、堀口委員長の主催者あいさつに続いて、弁護団事務局長の佐久間弁護士を講師に学習会が行われました。学習会は「国公権利裁判の意義と争点」をテーマに、この裁判の請求の趣旨が国家賠償法1条1項に基づく「期末手当減額相当額の損害賠償の請求」であること、請求の原因が(1)憲法28条違反、(2)ILO87号、98号条約違反、(3)不利益不遡及原則の脱法行為、であること、そして公務員労働者の労働基本権剥奪の経緯とたたかいの歴史の中で今回の「権利裁判」が持つ意義などが分かりやすく説明されました。
 また、被告国側が求釈明を求めたことについては、佐久間弁護士は「国を相手とした裁判ではよくあることだが、立法過程に携わった国が求めるべき内容ではなく、裁判長もそう思っているのではないか。期日の引き延ばしの感が強い。」とコメントしました。
 昼食休憩をはさんだ後、国公労連の小田川書記長が「国公権利裁判の勝利をめざして」と題して今後のすすめ方を中心に報告を行いました。内容は大きくまとめて、(1)3・5国公労働者総決起集会以降の経過と政府・人事院の動向について、(2)とりくみをどう進めるか〜裁判闘争の目的をおさえたとり組みを、(3)中心となる運動は公務員賃金の社会的影響力の大きさをふまえた共同の追求を、(4)労働基本権回復、民主的公務員制度確立のとりくみと一体で、の4点であり、裁判闘争の中心課題を分かりやすく説明しました。そのうえで、「裁判闘争を原告団任せにせず、今夏の人勧期闘争と結合させて、全国での奮闘をお願いしたい。また、カンパ活動の追い上げが大変重要だ」として、各単組・ブロックでのとりくみの強化を要請しました。

 ★「ポスター」「寄せ書き」など創意ある取り組みの紹介も

 続く意見交換では、各単組・ブロックの取り組み状況が報告され、労働基本権回復と民主的公務員制度確立をめざすたたかいの一環として、本件裁判への国民的な理解と支援を訴える取り組みが全国各地で精力的に進められていることが報告されました。
 「3月27日に、小田川書記長を講師として、53名参加で学習会を実施した。裁判闘争を中央だけの取り組みにしてはいけない。今後のキャラバン行動では原告団と一緒に、民間、地元選出国会議員への要請行動に取り組む」(東海ブロック・戸田事務局長)、「毎週金曜に合庁前で宣伝行動に取り組んでいる。ブロック独自の署名や民間からのカンパ行動も予定しており、ポスターも作成して各県国公に配布した。兵庫県では原告5人が「裁判宣隊訴えたンジャー」を結成してメーデーで訴えるなど、楽しく運動を進める」(近畿ブロック・秋山事務局長)、「職場で檄布への寄せ書き行動に取り組み、裁判闘争への結集をはかった」(東海ブロック原告代表・全厚生宮田さん)など先進的な取り組みが紹介され、今後の大きな励みとなりました。
 意見交換の最後に、原告筆頭者でもある全税関の河野委員長が27年間に及んだ税関賃金差別裁判の教訓をふまえ「早期に勝利判決が勝ち取れるよう頑張ろう」と発言した後、国公労連の山瀬副委員長が「早朝宣伝に始まって1日の取り組みだったが、第1回弁論期日の行動としては大変うまくいったと思う」旨のまとめと閉会あいさつを行い、堀口委員長の発声で参加者全員が団結ガンバロウを三唱して会議を終えました。
 早朝からの全一日の取り組みを通して、公務員労働者の労働基本権制約の不当性を司法の場で明らかにするため、「不利益遡及は許さない!国公権利裁判」を全力でたたかいぬく気持ちが一つになったすばらしい一日でした。

以上

〈別紙〉

 平成15年(ワ)第4816号損害賠償請求事件
 意見書「賃金の遡及減額は許されない」

 原告 岡野秀樹

 私は厚生労働本省に勤務して39年になります。現在58歳で、8級枠外にあり、昇給停止となっています。
 本件裁判の賃金の減額遡及に関し、三点ほど意見を申し上げます。
 第一点は、賃金減額があまりにも大きく、住宅ローンの支払いなど私の生活設計が重大な変更を余儀なくされるにもかかわらず、厚生労働本省当局が使用者として何らの説明を行わず、職員団体との交渉による提案・説明も全く行わなかったことです。
 政府は平成14年度の国家公務員の賃金について、平成14年12月1日から月例給を平均2.03%、7770円引き下げ、その他扶養手当2千円引き下げ、期末勤勉手当の0.05月分の引き下げを行い、さらにこれを同年4月に遡及して実施した場合と同額の職員1人あたり年間平均15万円の期末手当減額を行いました。私の場合は、21万9千163円の減額となりました。このような大幅で重大な賃金変更は、当該職員及び所属労働組合に十分な説明がなされ、十分な協議をした上で、その同意を得ることが必要だと考えます。
 第二点は、平成14年4月から11月に支払われた賃金を遡及して差し引くことは、私をはじめ国家公務員の生存権を否定するということです。
 昨年4月から11月に支払われた賃金は、既に職員の生活に必要な住宅ローン、子供の教育費、電気光熱費、食費及び貯蓄などに支出されており、家族の血肉となっています。すなわち賃金は、提供された労働の対価として支払われ、これを得た労働者は、自己と家族の労働力の再生産費として消費ないし消費予定するものです。であるからこそ、最高裁判例は、賃金減額の遡及適用は労働者の生存権を侵害することからこれをなしえないとしているのです。「血をながさずに肉をとれ」との名判決は、シェイクスピアの「ベニスの商人」にありますが、今回の遡及調整は、問答無用で「血も肉も取る」という冷酷なものではないでしょうか。
 第三点は、超過勤務手当不払いの違法な状態は正さず、その一方で賃金減額遡及だけは行うという、その不当性です。
 霞国公が昨年行ったアンケート調査(約5千名が回答)は、平成13年1年間の職員1人あたりの月平均超勤時間は48.5時間、3割以上の職員が「過労死の危険を感じた、あるいは感じている」としています。また、超過勤務手当が不払いであるとする回答は73.8%に達しています。中央省庁の超過勤務予算は、職員1人あたり月間30時間(財務省回答)ですから、単純計算でも月間平均18.5時間の不払い賃金があることになります。超過勤務手当の支払いを拒んだ場合やこれを容認した場合、給与法第25条は1年以下の懲役又は3万円以下の罰金としていますが、政府はこのような不払い賃金の是正を行わず、既払い賃金の減額遡及を行うとしているわけで、いわば二重の違法行為を行ったと言わざるを得ません。
 最後に、このような賃金の減額調整が正当であるとされる場合、賃金の不利益不遡及の法理が覆されることになり、賃金低下と雇用リストラの下に置かれている民間労働者と労働組合に重大な影響を与えることになります。
 労働行政に長年携わってきた者の1人としてこの調整措置は絶対に容認できないことを表明して私の意見とします。

以 上

 2003年4月21日
 平成15年(ワ)第4816号損害賠償請求事件

 意見書

 原告 今 武

 私は、全運輸労働組合北海支部本局分会の組合員で、職場は国土交通省北海道運輸局交通環境部環境・安全防災課の今武です。
 今回の訴状に係る意見陳述をさせていただきます。
 私は、国家公務員であるとともに、労働者です。その立場から申し上げます。
 政府機関である人事院自らが公言していますが、人事院による政府に対する給与勧告は750万人労働者に影響を与えます。私の経験からも、そのことは裏付けられています。阪神淡路大震災の発生後、被災者救援募金に取り組み、集めた募金を日本赤十字北海道支部まで届けましたが、その際、北海道支部の方が「私たちの給料は、みなさん公務員の方と同じで、人事院給与勧告どおりの扱いになります。」と答え、是非賃金の引き上げでがんばっていただきたいと激励されました。また、私は北海道で労働組合役員の経験もあり、農協職員の労働組合、病院の労働組合、私立学校の教職員の労働組合役員との交流の中で人事院の給与勧告の影響を聞いたことがありますが、単純化して申し上げますと、北海道では国家公務員の賃金水準が上限で、勧告の影響をズバリ受けるということでした。
 北海道では経済不況、企業のリストラ、公務員の定員削減も含めて失業者が高水準で、約20万人という中・高校卒業生の就職もままならない状態です。そんな中で、ある労働組合が昨年の国家公務員の賃金引き下げ、一時金の削減がどれほどの金額になるかを試算しました。国、自治体等の職員及び直接的な影響をうける農協職員、病院職員、私立学校の教職員38万人で470億円の損失になります。さらに、国家公務員の賃金の動向が年金額の物価スライドの実施にまで影響し、国民年金、厚生年金、各種共済年金受給者の減額分約390億円合わせて900億円の収入減が北海道の労働者、年金受給者の生活を悪い方に直撃し、そのことが悪化する北海道経済をさらに悪化させます。私どもの全運輸労働組合が加盟する日本国家公務員労働組合連合会が1980年代前半に政府によって実施された人事院給与勧告の凍結の際に、人事院給与勧告の影響人員を試算しました。しかし、これによれば、年金や最低賃金まで間接的でも影響すると考えますと、実に、3000万人に影響することになります。人事院による給与勧告又は政府による給与勧告の取扱によって、その影響がいかに広いかをご理解いただけるかと思います。
 さらに申し上げたいのは、国家公務員の賃金の扱いが翌年の春闘期の民間賃金相場に影響し、その結果がまた人事院給与勧告に影響するという、「悪魔の賃下げサイクル」が動いていることです。私も労働者でありますから、この国家公務員労働者の賃金引き下げがこんなに多くの国民の方々に影響するのに、今回の不利益遡及の扱いについて何の関与もできなかったことは大いに不満ですし、事実として、一度受け取った賃金の減額分を使用者が一方的に期末手当から差し引いたこのシステムも到底納得できません。また、私ども労働者、労働組合がそのことに対して協議もできず、その同意なしに一方的に行われましたが、そのようなことは、国際労働基準であるILO条約にも違反しており、絶対に許されないと考えます。

以 上

 2003年4月21日
〈別添〉

 平成15年(ワ)第4816号損害賠償請求事件
 原告 河野正典 ほか138名
 被告 国

 答弁書

平成15年4月21日

東京地方裁判所民事第36部合議係 御中

被告指定代理人
〒100−8977 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
           法務省大臣官房行政訟務課
            課付 ○○○○
            法務専門官 ○○○○

〒102−8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
           九段第二合同庁舎
            東京法務局訟務部行政訟務部門
            (電話  03−5213−1294)
            (FAX 03−5213−1378)
             部付 ○○○○
             上席訟務官 ○○○○

〒100−8913 東京都千代田区霞が関一丁目2番3号
           人事院事務総局総務局企画法制課法制調査室
            法令審査官 ○○○○
           人事院事務総局勤務条件局給与第一課
            課長 ○○○○
            課長補佐 ○○○ ○
           人事院事務総局勤務条件局給与第一課企画室
            勤務条件企画官 ○○○○
           人事院事務総局勤務条件局給与第二課
            課長補佐 ○○○○

〒100−8926 東京都千代田区霞が関二丁目1番2号
           総務庁人事・恩給局
            啓発第2担当参事官補佐 ○○○○
            給与第1担当参事官補佐 ○○○○
            給与第1係長 ○○○○
            労働担当参事官補佐 ○○○○
            労働係長兼国際係長 ○○○○

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
 3 仮執行の宣言は相当でないが、仮に仮執行宣言を付する場合には、担保を条件とする仮執行免脱宣言

第2 求釈明
 国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を与えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずることを規定するものである(最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512ページ参照)。したがって、同項に基づき損害賠償を求めるに当たっては、被告のいかなる公務員が、いかなる法令の根拠に基づいて、原告らに対し、いかなる職務上の法的義務を負っていたとするのか、そして、当該公務員のいかなる行為が、その職務上の法約義務に違背するとするのかを特定しない限り、要件事実の主張が尽くされたとはいえない。
 この点、原告らは、「本件期末手当減額措置改定規定の立法行為及び同規定の適用による期末手当の2002年12月10日の原告らに対する減額措置による支払行為は、被告国の公権 力を行使する公務員の過失による違法行為によって行われたものである」とし、また、不法行為日を同年12月10日と主張する(訴状9ページ。ただし、平成15年3月28日付け訴状訂正申立書による訂正後のもの。
 しかしながら、原告らの上記主張によっても、被告の公務員が個々の原告らに対して負担する職務上の法的義務の具体的内容及びその法令上の根拠が不明であるといわざるを得ない。
 よって、原告らは、本件において、被告のいかなる公務員が、いかなる法令の根拠に基づいて、個々の原告らに対し、いかなる職務上の法的義務を負っており、当該公務員のいかなる行為が同義務に違反するとするのかについて具体的に明らかにされたい。

第3 請求の原国に対する認否及び反論
 上記求釈明に対する回答を待って、追って準備書面により主張する。

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