2.14 許すな!独法化による労働条件改悪
/要求実現を!
集会アピール
 2001年4月1日の独立行政法人への移行を目前に、独立行政法人対象機関は、職員の服務や給与等の労働条件に係わる就業規則等について、労働組合と具体的な話し合いに入っている。独立行政法人における労働条件の決定は、労使の交渉にゆだねることが原則とされていることから、そこでの労働組合の果たす役割は極めて大きい。独立行政法人への移行を1ヶ月半後に控え、いま労働組合へ結集し、労働条件の切り下げを許さず、要求の実現を図るたたかいは重要な局面を迎えている。

 独立行政法人化の狙いの一つは行政の効率化とスリム化にあることから、財務省や主務省庁による予算的なしばりや業務の効率化を理由に賃金体系や労働時間・休暇制度の改悪、非常勤職員の労働条件改悪等の動きが強まっている。例えば、経済産業省の独立行政法人に対しては、労働組合・職員の強い反対にもかかわらず、評価制度と結びつけた「業績給」の導入で、一時金への「業績」反映を大幅に拡大する意図を露骨に示している。橋本行革担当大臣は、1月17日の日本記者クラブの講演でこの動きに言及しており、政府として労使自治への介入を容認するのであれば許されるものではない。これが政府が企図する「公務員制度改革」のモデルであれば、独立行政法人にとどまらず、国家公務員全体に係わる重大な問題である。

 そもそも国立研究機関はじめ独立行政法人対象機関の業務は、本来、国が責任を持って実施すべき事務・事業を担っている。独立行政法人の運営費は、職員の人件費を含め国からの交付金でまかなわれる。したがって、独立行政法人の運営にあたっては、公共性が確保されなければならないことは勿論、そこに働く職員は、公平・中立の立場で国民への奉仕を義務とするものである。そのためには、職務に安心して専念できる労働条件と民主的な業務運営を確保させることが重要である。安易な競争主義・成績主義の強化は職場に不安と混乱を招くだけであり、容認できるものではない。

 独立行政法人の労働条件の決定は、労働組合と当局の誠意ある話し合いと合意を前提とし、独立行政法人への移行時には最低でも現行水準を維持し、移行後速やかに,定員や定数のしばりがなくなる条件を生かし、高位号俸の頭打ち改善や行(二)職員の処遇改善、臨時職員の処遇改善などこれまで困難だった課題の解決はじめ、職員の切実な要求の実現を進めることを改めて求める。

 国公労連・学研労協に結集する私たちは、独法対象機関労組にとどまらず、国公産別全体の運動の連携と共同行動を強め、独立行政法人を行革・減量化の手段にさせず、要求を実現するためのたたかいを本日の総決起集会を契機に一層大きく前進させる決意である。

 2001年2月14日    

2.14許すな!独法化による労働条件改悪/要求実現を!国公労働者決起集会


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