国公労新聞 第1014号
 全労連が行革課題をメインに全国キャラバンを展開(4/13〜5/21)
 --国公の仲間が先頭に立ち奮闘を--

 ●春闘共闘規模に広がる

 春闘共闘・全労連は、国公労連の協力により、4月13日から5月21日まで、「戦争協力法案阻止、国民犠牲の行財政改革反対、不況打開・くらしを守ろう全国キャラバン」(略称「全国キャラバン」)をおこないます。
 このキャラバンは、自治労連、全教、医労連等の協力も得、東西コースの全国キャラバンほか、各県ごとキャラバンも予定され、全県労連をあげての行動となります。
 いま、国会では、戦争協力法案(新ガイドライン関連法案)の審議がおこなわれ、4月中旬には中央省庁再編関係法案・計画が閣議決定され、国会審議が始められようとしています。さらに、地方財政危機が大きな争点となる統一地方選挙がおこなわれています。
 このキャラバンは、こうした情勢に対応し、悪法・悪政を許さないたたかいを全国津々浦々から組織し、国会闘争に結びつけていく目的でおこなわれるものです。国公労連は、これまで行革闘争を全労連全体の取り組みとするよう働きかけてきました。この全国キャラバンは、国公労連と全労連がいわばがっちり握手をし、しかも、それが春闘共闘規模にまで広がって取り組まれるものです。
 全国キャラバンは、民間労組を含んだナショナルセンターあげての取り組みであり、行革闘争の担い手の幅を大きく広げるものであり、世論への働きかけの点でも大きなインパクトをもつものです。その成功は、世論を結集する点で、行革闘争の前進にとって不可欠です。
 また、全労連は、4月15日に、「行革・自治体リストラ、規制緩和反対交流討論集会」、5月20・21日には、キャラバン行動集結集会も兼ねた、行革闘争の大規模な行動を予定しています。これらの成功のためにも、キャラバン行動成功で取り組みに勢いをつけることが必要です。
 行革闘争が中心の課題である国公労連本部、単組、ブロック・県国公が、中核となって、全国キャラバン行動を成功させましょう。


 〈書記長インタビュー〉政府・人事院の春闘期回答を斬る!
 --民間準拠口実に賃金抑制--勧告へむけ反撃のたたかいを

 国公労連は、99年国民春闘共闘に結集し、民間の労働者・国民とともに国民春闘をたたかっています。編集部は、3月23日にでた、99年春闘要求に対する政府・人事院の最終回答の内容について、福田書記長に聞いてみました。

 ――政府・人事院の最終回答はどんな内容ですか。 福田 政府回答は、「人事院勧告制度尊重の基本姿勢の下、国政全般との関連を考慮しつつ、勧告の早期完全実施に努力する」という、昨年と全く同様の「人勧尊重」の回答ですね。
 人事院回答も、「民間給与の実態を正確に把握した上で、適切に対処する」という、これまでどおりの「民間準拠」を表明したにすぎません。
 国公労連は99年春闘では、特に民間準拠一辺倒の人事院の姿勢をただし、公務の特性をもふまえた公務員賃金のあり方の検討を求めましたが、これに何ら答えず、「民間準拠以外に方向はない」と強弁しました。
 調整手当についても、見直しの断念を強く求めたことに対し、これを拒否して、「10年が見直し基準であり、淡々と見直すべき」と居直り、一時金についても、「民間実態を把握して適切に対処するに尽きる」と民間準拠を改めて強調するものになっています。
 全体として今回の回答は「受け入れがたい回答」というべきですね。

 ■財界・大企業に迎合した回答■

 ――今回の回答をどうとらえたらいいのでしょうか。 福田 JCなど民間の賃上げ回答状況をみると、賃上げゼロ、一時金削減、首切り「合理化」など「賃金抑制も人員整理も」という限りなくゼロに近い史上最悪の回答になっています。
 こうした状況下で、民間準拠に固執し、調整手当の見直し改悪まですすめることは、国公労働者に賃下げを強いることにならざるをえません。全体としてみれば、巨額の内部留保をためこみながら、総額人件費抑制とリストラ「合理化」をすすめている、財界・大企業の戦略に迎合する回答といえますね。

 ■25%定員削減に反対する運動を■

 ――これから人勧期にむけた課題はなんですか?
 福田 当面、「新ガイドライン法案」成立阻止、「行革」関連法案反対のたたかいを軸に、国会闘争を強化することですが、勧告期にむけては調整手当の見直し改悪阻止、25%定員削減を具体化する「新たな定員削減計画反対」が重点課題となります。
 このたたかいを有利にすすめるためにも東京や大阪の知事選挙をはじめ、統一地方選挙の勝利で「流れを変える」ことがきわめて重要ですね。
―ありがとうございました。

 職場からへらそう残業
 4月1日から人事院規則がかわります!
 〈人事院〉人規10-11 育児・介護を行う職員の深夜勤務に制限・「超勤縮減の指針」だす

 人事院規則10―7第2、3条(深夜・超勤規制)の4月1日からの廃止に関連して、人規10―11(育児・介護を行う職員の深夜勤務の制限)と「超勤縮減に関する指針」、人規10―7の運用の改正がおこなわれました。

◇◆◇

 4月1日に全面改定され施行された人事院の「超過勤務の縮減に関する指針」では、「年間360時間」を公務職場における超過勤務の上限の目安時間とすることが明示され、各省庁に対しこれを超えて超過勤務をさせないよう努力することを求めています。
 また、これとあわせて施行された人事院規則10―11では、育児・介護を行う職員が請求した場合には、「年間360時間を超えて超過勤務をさせない」ことが義務づけられました。(詳細は別表参照)
 人事院の超勤縮減策・「年間360時間の上限目安時間」などの措置をうけて、職場段階では、より具体的で実効ある超勤縮減策を当局に対し求めていくことが重要です。
 また、目安時間の除外業務の部署をもつ職場では、除外業務の部署を最小限に限定させる取り組みと、サービス残業をなくす取り組みが引き続く課題となっています。
 なお、本省庁の超勤縮減については、現在政府としても92年に決定した「国家公務員の労働時間短縮対策について」の改定の検討を進めており、この検討に私たちの要求を反映する取り組みも当面の課題となっています。
 加えて、9次にわたる定員削減で残業を前提とした執務体制となっている現状の是正にむけた定員の確保も重要な課題であり、「国家公務員の25%削減」の問題ともあわせて職場段階からの取り組みの強化が求められています。

 ■超過勤務の縮減に関する指針(職員局長通知(1991年)を全面改定)

1)各省庁の長は、年間360時間を超過勤務上限の目安時間としてこれを超えて超過勤務をさせないように努める。ただし、災害その他避けることのできない臨時の勤務については除く。
2)国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝など、業務の量や時期が各省庁の枠を超えて他律的に決まる業務の部署は除外することができる。各省庁で除外業務の部署を定める場合は、対象職員を極力限定するよう要請(職員課長通知)
3)早出・遅出勤務の活用、等を図る。
 ※以上の他に人事院規則10-7女子保護規定撤廃の経過措置〈2002(平成14)年3月31日まで〉として、育児・介護を行う女子職員が請求した場合には、超過勤務について従前の規定が適用されることになっている。

 ■人事院規則10-11(新設)育児・介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限

1)(深夜勤務)育児・介護を行う職員(深夜に常態として養育・介護をできる同居の親族がいる者を除く)が請求した場合、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
2)(超過勤務)育児・介護を行う職員(常態として養育・介護をできる同居の親族がいる者を除く)が請求した場合、年360時間を超えて超過勤務をさせてはならない。(災害その他避けることのできない臨時の勤務については除く)また、月単位の請求も可。(1月30時間、2月60時間)
 上記の職員に超過勤務をさせる場合には特定の時期に集中しないように留意する。
*育児=小学校就学前の子がある職員、深夜=午後10時から翌日5時まで、育児・介護ができる同居の親族=16歳以上の者等。

 国公労連元副委員長 松末誠一氏が死去
 3月7日、元国公労連副委員長の松末誠一さんが、急性硬膜下出血腫のため、ご逝去されました。享年72歳でした。
 ここに謹んで哀悼の意を表するとともに、ご遺族の方々に心からお悔やみを申し上げます。急逝にあたってはご遺族だけによる密葬がとりおこなわれています。
 松末さんは、全港建委員長をはじめ、国公共闘常任幹事や国公労連副委員長、同顧問など長期にわたり、国公労働運動の前進のためにご尽力していただき、とりわけ賃金・社会保障など理論政策で役割を発揮されました。
 退任後は、「非核の政府をもとめる会」の事務室長に就任、その後は全港建退職者の会全国連絡会会長として今日まで組織の強化、高齢者が安心して暮らせる社会をめざし、年金改悪反対、平和と民主主義・非核港湾の実現のために活動されました。
 なお、国公労連と全港建の共催で故人を偲ぶ会を6月頃に催す予定です。


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