さる3月24日、東京地方裁判所は、いわゆる「学生無年金障害訴訟」にかかわって、国が適切な立法措置をとらなかった不作為を「法の下の平等を損なう憲法違反」と断じ、国に損害賠償の支払いを求める判決をおこなった。この判決ともかかわって、推定で12万人にものぼると言われる無年金障害者の救済にむけた法的措置を緊急に講ずるべきとする意見が強まっている。
国家公務員等の労働者で組織する国公労連は、社会保障制度の狭間におかれ、生活保障すらままならない状況におかれる無年金障害者の救済に、国が全面的な責任を果たすべきだと考える。そのことから、緊急に以下の点を要望し、貴職の速やかな対応をもとめる。
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