「天皇在位10周年式典」を前に「日の丸・君が代」の強制反対で
総務庁に申し入れ



  本日、国公労連は、「国旗・国歌法」の成立後強まっている「日の丸・君が代」の強制に反対し、職員、利用者・国民の「思想・良心の自由」を侵害する職務命令等の乱発を行わないよう総務庁に申し入れをおこないました。
 この申し入れは、国公労連中央執行委員会が11月4日に表明した「『国旗・国歌法(日の丸・君が代法)』にかかわる見解」にもとづいておこなったものです。

【参考】
 【申し入れ事項】

 「国旗・国歌法」を根拠に、国旗掲揚の強要、「国旗への敬礼の強制」、「国歌斉唱の強制」など職員の内心の自由を侵す恐れのある職務命令や、「国旗・国歌にかかわる国民への過剰な『協力要請』の指示」など国民に「日の丸・君が代」を強制する行為を命令するなどの事態が生じないよう、中央人事行政機関としての対応をはかること。

 【申し入れの趣旨】
 先の通常国会で、「国旗・国歌法(日の丸・君が代法)」が成立したことを受けて、各省は「主催行事における国旗・国歌の掲揚・斉唱」「関係団体への掲揚等の協力要請」を傘下機関に通知しています。また、9月28日には、「天皇在位10周年記念式典」の実施を閣議決定し、式典当日における国旗掲揚等を重ねて指示しています。
 これらの通知を受けて、例えば、新潟大学では、日常的な国旗の掲揚などとともに、「国旗保全のための官憲の出動要請」を機関的な手続きも経ないままに、一方的に学長が通知する事態もおきています。
 各種の調査でも明らかなように、「日の丸・君が代」を「国旗・国歌」とすることについては、国民世論が二分化しており、それだけに主催行事等でのそれらの取り扱いにかかわっては、行政第一線の職員の対応には困難さが想定されます。また、公務員といえども絶対的に保障されなければならない「思想・良心の自由」(憲法第19条)とかかわる問題であり、国旗に対する表敬の方法や国歌斉唱について、葛藤を覚える職員の存在への配慮も必要です。
 「国旗・国歌法」の国会審議において、内閣法制局長官は「国旗国歌法自体の効果として、国民が国旗掲揚の義務や国歌斉唱の義務を課されることは一切ない」と答弁しています。絶対的に保障されるべきと考えられる基本的な人権である「内心の自由」とのかかわりから、当然の答弁だと考えますが、それは行政機関が主催する行事に参加する国民に対してだけではなく、主催者側の立場にある国家公務員に対しても配慮されなければならないものと考えます。
 その点では、職務命令によって職員の「内心の自由」を侵す恐れのある行為等を強制し、あるいは国民が強制と感ずる行為を職務命令とする事がないように、使用者・当局の配慮が問われています。「内心の自由」の保障は、職員の働きがいと無関係ではなく、労働条件にかかわる問題だと考えます。
 以上の立場から、前記事項を申し入れます。

以  上


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