「国旗・国歌(日の丸・君が代)法」に対する見解
--「天皇在位10周年記念式典」ともかかわって--

 8月10日に、自自公三党などによって強引に成立させられた「国旗・国歌法」を根拠にした「日の丸・君が代の押しつけ」が、職場の内外で強まっている。国公労連は、このような事態を強く危惧し、「日の丸・君が代」の強制に反対する。

 法の成立を受けて政府は、各省に対して「主催行事における国旗掲揚、国歌斉唱・演奏への配慮(関連団体への協力要請を含む)」を8月末に通知した。また、9月28日には、「天皇在位10年記念式典」を11月12日に政府主催で開催すること、当日の各省庁での「日の丸」掲揚、地方公共団体、全国の会社、一般家庭でも「広く日の丸を掲揚するよう協力を要請」することを閣議決定した。
 「日の丸・君が代」法制化の先頭に立った野中前官房長官が、「11月12日に天皇陛下の在位10周年式典という大きな節目があるので(法制化を)ぜひやりたい」と述べていたことからも明らかなように、天皇を礼賛し、日本を「天皇中心の国」に後戻りさせる「キャンペーン」が、法制化を契機に一層露骨になっていると言わざるをえない。法制化にあたって、「法律自体から生ずる効果として、国民が国歌斉唱等の義務を課されるものではない」(内閣法制局長官)とする政府答弁さえふみにじる「押しつけ」・強制は、許されるものではない。

 1989年1月の天皇死去の前後から、「哀悼」や「代替わり」、さらには皇太子の結婚などの儀式などを通じて「天皇の元首化」キャンペーンが繰り返されてきた。国公労連は、その都度、それらの動きが国民主権を宣言している日本国憲法の原則を空洞化させるものとして、強く批判してきた。今回の国会審議において、「君が代」を「天皇の国」とする解釈を政府は明らかにしたが、「天皇の国」を讃える歌を国歌とすることが、国民主権の原則にそわないことは明瞭である。その「君が代」と国旗とされた「日の丸」が渾然一体で天皇制のシンボルとされ、悲惨な戦争に国民を駆り立てるために使われてきたことは歴史の事実である。

 法によっても、国民の「思想・良心の自由(内心の自由)」(憲法第19条)は侵すことのできない「絶対的自由」であるにもかかわらず、あえて「日の丸・君が代」の「押しつけ」を政府が、今、強めていることに強い懸念を抱かざるをえない。  先の通常国会では、アメリカの戦争に日本を自動参戦させる「新ガイドライン法(戦争法)」や、国民の自由な意思表明やプライバシーを侵害する「盗聴法」や「住民基本台帳改正法」が、国民の反対世論を押し切って成立させられた。「日の丸・君が代法」も、世論が二分しているもとでの成立強行であった。悪法を次々に強行成立させている自自公は、有事法制の準備にまで着手している。行政改革の名による首相権限の強化などとも一体で、「この国のかたち」を「戦争をする国」に一気に改革するために、「天皇」を政治的に利用しようとするねらいが、政府の「押しつけ」姿勢に反映していることは明らかである。

 「日の丸・君が代」を国旗・国歌として認めるか否かの自由はもとより、「君が代」を「天皇の国」とする解釈にかかわっても、職員と国民の自由が絶対的に認められなければならないのは当然である。それだけに、国旗に対する敬意の表し方や国歌斉唱を「職務命令」の内容とするような強制がおこなわれてはならない。また、国民参加のもとに開催される各省主催行事において、参加者が「押しつけ」と受けとめかねない行事運営は断じて許されないことは言うまでもない。間近に迫っている「天皇在位10年式典」の日に向けて、国民への国旗掲揚の「押しつけ」のために国家公務員を動員するような過剰な対応も厳に慎むべきである。

 「日の丸・君が代」が、国民に定着したものではないことは各種の世論調査からも明らかであり、政府も国会答弁でその点を確認している。いわんや天皇制の認識については、各々が受けた教育、生活環境・人格などにより大きく異なっている。認識の一方的な押しつけが、異なる考えをもつ人の疎外につながることは歴史の証明するところである。戦前でもおこなわれたことのない「天皇在位10年を国民こぞって祝う」などとする「キャンペーン」自体が重大な問題を含んでおり、「天皇中心の国」への回帰をめざす勢力の暴走に危機感を抱く国民も少なくはないことを、政府は、強く認識すべきである。

 国家公務員労働組合は、戦後間もない時期に、「天皇の官吏」からの決別と「官庁民主化」を固く誓ってたたかいに立ち上がった。その歴史に照らしても、今更ながらに強まっている「天皇中心の国」への回帰、天皇の名による国民統治の強化には賛同できない。
 国公労連は、憲法遵守の責任をおう労働組合として、「国民主権、恒久平和、基本的人権」といった憲法の基本原則をないがしろにするあらゆる策動に反対して運動を強める。その立場から国公労連は、「国旗・国歌法」が成立したというあらたな状況にあっても、職員と国民の「内心の自由」を侵害する「日の丸・君が代」や「天皇礼賛」の強制・押しつけに断固として反対し、取り組みを展開する決意である。

1999年11月4日
日本国家公務員労働組合連合会
中央執行委員会


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