税関賃金差別賠償裁判の公正判決を求める決議
(国公労連第45回定期大会)
 税関賃金差別賠償裁判は、1974年6月に東京・横浜・大阪・神戸の四地裁に提訴して、すでに25年が経過する長期の裁判になっています。
 現在、大阪・神戸・横浜事案は最高裁第一小法廷で審理が行われ、貴裁判所では東京事案が民事第一部で審理が行われています。  東京事案は、1995年2月に東京地裁で「大蔵省・東京税関当局は差別思想を持って昇任・昇格などの人事差別扱いをした」と、原告勝利の判決を下しました。
 大蔵省・税関当局はこれを不服として、貴裁判所に控訴し、現在、原告と被告双方の昇任による立証と尋問がすすめられ、当局昇任は具体的証拠も示さないで、「原告は勤務成績が悪かった」などの証言を行っています。
 しかし、昨年の5月、東京税関の元幹部職員は、大蔵省・税関当局による全税関労働組合への組織破壊攻撃の手口を「エコノミスト」など3誌で生々しく告発しました。その内容は大蔵省・税関当局が組合を破壊する目的をもって、人事をはじめあらゆる差別を行ったことを明らかにしています。
 本年2月24日、東京高裁第11民事部荒井史男裁判長は、「組合所属による格差・差別の存在、組合に対する国の不当労働行為を認め、慰謝料の支払いを命ずる」と横浜地裁の不当判決を取り消す、勝利判決を下しました。
 税関は、貿易の第一線で国民の健康や安全、経済秩序の維持などをはかる重要な行政官庁です。その職場で、憲法に違反した組合所属による差別が行われていることは、国民のための民主的な行政を期待することはできません。
 貴裁判所が、横浜事案判決に続き、東京事案において原告の請求を認める公正な判決を一日も早く下されるよう心から要請します。
以上、決議する。

1999年8月27日
国公労連第45回定期大会


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