育児休業制度及び介護休暇制度の改正に関する意見の申出等の概要

1 趣旨

 男女共同参画社会の実現に向けて、職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための環境整備として、育児や家族の介護を行う職員の負担を軽減するための措置を拡充

2 育児休業等の対象となる子の年齢の引上げ(育児休業法の改正)

(1) 育児休業の対象となる子の年齢の引上げ
 育児休業の対象となる子の年齢を、3歳未満(現行1歳未満)に引上げ

(2) 代替要員の確保措置
 育児休業をした職員の業務を処理するため、臨時的任用のほか、任期付採用を行うことができるよう措置

(3) 部分休業の対象となる子の年齢の引上げ
 部分休業(1日2時間の勤務時間短縮)の対象となる子の年齢を、3歳未満(現行1歳未満)に引上げ

3 介護休暇の期間の延長(勤務時間法の改正)

 介護休暇の期間を、連続する6月(現行3月)の期間内に延長

4 実施時期

 平成14年4月1日

 

(参考)
○育児休業に関しては、民間労働者を対象とした「育児・介護休業法改正法案」が前国会に提出され、継続審議となっている。(平成14年4月1日施行)
○介護休暇に関しては、民間企業における介護休業義務付けは「3月」であるが、実態として、従業員割合で56.9%が6月以上の介護休業制度を有している。
○公務における取得状況(平成12年度)
  ・育児休業新規取得者 5,467人
  ・部分休業新規取得者  107人
  ・介護休暇取得者    216人

 


2001年人事院勧告に関する資料 に戻る