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【保険】[非常勤職員の雇用保険]
 国の行政機関の非常勤職員です。これまで民間の職場で10年以上雇用保険に加入してきましたが、今の職場に来て半年で雇用保険から除外されました。これまでの加入期間がリセットされるのではないかと納得がいきません。雇用保険を継続する手立てはないのでしょうか。(2010-03-16 16:03:57)
 国家公務員は、国家公務員退職手当法(以下「退職手当法」)によって雇用保険法の適用が除外されています。しかし、非常勤職員への退職手当法の適用は、18日(1日8時間)以上勤務した月が連続で6カ月を超えた時点となります。したがって、それまでの間は雇用保険に加入し、お問い合わせのように6カ月経過後は雇用保険法ではなく退職手当法の適用を受けることになります。よって、今の勤務条件が続く限り、今年度末までは雇用保険に加入することはできません。
 なお、雇用保険の加入期間は、最終の資格喪失日(離職日)から次の資格取得日(就職日)までの期間が1年以内であれば通算されます(ただし、失業給付を1日でも受給するとリセットされます)。