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【休暇】[非常勤職員の病気・忌引き休暇]
 国の行政機関の非常勤職員です。病気休暇や忌引き休暇の制度が改善されると聞きました。私は1日の勤務時間が5時間で、週に3日しか働いていませんが、休暇は取れるのでしょうか。(2010-03-16 16:13:06)
 両方とれます。これまでの病気・忌引き休暇の対象は、常勤職員と同様の勤務日および勤務時間で勤務する日々雇い入れられる職員のみでした。2009年10月1日から「6月以上の任期もしくは任用予定期間が定められている職員または6月以上勤務している職員」に拡大されます。したがって、週5日未満の勤務の方も対象となります。
 病気休暇(私傷病・無給)の日数は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの間)に、1週間の勤務日の日数等に応じて、日数欄に掲げる日数となります(下表①参照)。
 忌引き休暇(有給)の付与日数は、現行どおりです(下表②参照)。

表① 病気休暇の日数
 1週間の勤務日
の日数
 5日以上 *1 4日 3日2日
 1日
 1年間の勤務日
の日数 *2
 217日
以上
 169日から
216日まで
 121日から
168日まで
 73日から
120日まで
48日から
72日まで
 日数 10日 7日 5日 3日 1日
*1. 1週間の勤務日が4日以下とされている職員で1週間の勤務時間が20時間以上であるものを含みます。
*2. 週以外の期間によって勤務日が定められている職員は、「1年間の勤務日の日数」に基づいて日数が付与されます。

表② 忌引き休暇の日数
 親族 日数 親族 日数
 配偶者 7日 孫 5日
 父母 〃 兄弟姉妹 3日
 子 5日 おじ又はおば 1日
 祖父母 3日  

【休暇】[病気休暇の制限日数]
 国の行政機関の常勤職員です。医師からメンタルヘルス疾患で療養が必要との診断を受けました。病気休暇はいつまで取れるのでしょうか。(2010-03-16 16:05:18)
 病気休暇は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第18条により規定されていますが、制限期間が設けられているわけではありません。
 ただし、給与法第15条の規定により、給与の減額対象となることが定められています。また、給与法附則7項において、療養のために病気休暇を開始した日から90日を超えて勤務しないこととなった場合に俸給の半額を減ずることが定められています。
なお、公務上の負傷・疾病は除外されています。
 病気休暇が長期にわたることが明白な場合は、休職となることが一般的です。
【休暇】[病気休暇の取得理由]
 国の行政機関の常勤職員です。病気休暇の取得に際し、上司から具体の病名や病院名を休暇簿に書くよう強制されています。休暇簿は誰もが見られる状態で保管されており、プライバシーの保護のうえで行き過ぎていると思いますが、書かなければならないのでしょうか。(2010-03-16 16:04:44)
 休暇簿に病名や病院名まで書く必要はありません。使用者として何らかの手続きのために病名や病院名などが必要であれば、別途証明などの提出を求めるべきものです。
 職場の人事・厚生の担当課に相談し、それでも改善されない場合は人事院の苦情相談制度を利用されてはいかがでしょう。