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労働相談Q&Aの一覧
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【賃金・手当】[リハビリ出勤の通勤手当]
 国の行政機関の常勤職員です。メンタルヘルス疾患で療養し、ようやく職場復帰することになりました。しかし、職場復帰に際してリハビリ出勤では通勤手当はでないと言われ、通勤途上の事故は公務災害にあたらないといわれましたが、納得がいきません。(2010-03-16 16:17:26)
 「リハビリ出勤」は職場復帰支援の条件ではありませんから、使用者は強制できません。休業中の「リハビリ出勤」は勤務ではなく、通勤手当も公務災害も該当しません。
 人事院は「職員の心の健康づくりのための指針(04年3月30日)」で、「復職の時期、職務の内容等に関し、事前に職員の意向、主治医の意見、健康管理医等の意見を聴取して具体的な受け入れ方針を決定する」としています。
 当該本人が、この受け入れ方針の実施前に、不安解消のためのいわゆる「リハビリ出勤」はあり得ますが、使用者が強制することはできません。あくまで、「受け入れ方針」にもとづき、復職辞令交付後の短時間勤務などの職場復帰支援が基本です。
【賃金・手当】[業務委託労働者の賃上げ]
 国の行政機関の委託業務に従事しています。請負会社は毎年度のように変わりますが、同じ職場で同じ仕事を続けています。長年勤めているのに給料が全く上がりません。違法ではないでしょうか。(2010-03-16 16:15:57)
 2つの問題が考えられます。1つは偽装請負の疑いです。同一職場で、同じ仕事をしているとのことですが、省庁の職員からの指示命令で仕事をしていれば偽装請負となり違法です。
 もう1つは労働契約時の問題です。本人の了承がないままに雇用を引き継ぐのは違法となります。労働契約は本来、労使間において本人が納得した上で結ばれるものです。しかし、劣悪な労働条件でも働かざるを得ない状況から、拒否することができずにワーキングプアが生まれています。
 国公一般は、国との契約のもとでの劣悪な労働条件や一方的な雇い止めに大きな問題意識を持って取り組んでいます。国公一般に加入し、一緒に処遇改善を勝ち取りましょう。
【賃金・手当】[非常勤職員の退職手当]
 国の行政機関の非常勤職員です。雇用保険料は4月から徴収されていましたが、10月の給与明細を見ると徴収されていません。やめた場合にはどうなるのでしょうか?(2010-03-16 16:15:23)
 国家公務員は、雇用保険の適用が除外されています。しかし、 非常勤職員は直ちに国家公務員と見なされるわけではありません。そのため、雇用保険に加入しなければなりません。ところが、18日(1日8時間)以上勤務した月が6カ月を超えた時点で職員とみなされますので、雇用保険の被保険者ではなくなります。したがって、4月から毎月18日以上働き続けたために、雇用保険の適用が除外され、保険料が徴収されていないのです。
 退職した場合には、退職手当法政令第1条により退職手当(いわゆる退職金)が支給されます。また、退職手当法第10条により、18日(1日8時間)以上勤務した月が12月以上で退職したものであって、支給された退職手当の額が雇用保険法の規定によって算定された失業給付額を下回る場合(支給されない場合も含む)、それに見合う額が失業者の退職手当として公共職業安定所を通じて支給されます。
【賃金・手当】[扶養手当の戻入]
 国の行政機関の常勤職員です。結婚して2年になります。結婚を期に妻は無職となり、扶養手当を受給していました。結婚して約4カ月後から約6カ月間、妻が失業給付を受けたのですが、その間は扶養手当の支給要件を満たしていなかったとして、使用者から今月までの1年8カ月分の扶養手当を戻入するように言われました。国民健康保険と国民年金も同様に払わねばならないとのことです。納得がいきません。(2010-03-16 16:14:46)
 扶養手当は申請制度で、申請がなければ支給されません。また申請の遡及措置はありません。ご相談のように、結婚の約4カ月後に支給要件を喪失し、今月あらためて支給の申請がされたという事務処理になります。
【賃金・手当】[非常勤職員の期末手当]
 国の行政機関の非常勤職員です。勤めはじめて2年目で、これまで期末手当が支給されてきました。この10月から来年1月あたりまで産前・産後休暇を取る予定ですが、12月の一時金は支給されるのでしょうか。(2010-03-16 16:14:11)
 08年8月に人事院から各省庁に出された通知「一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の非常勤職員に対する給与について」では、非常勤職員の期末手当について「相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を、勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること。」と規定されており、期末手当がこれまで支給されてきたとのことですので、産前・産後休暇中も支給されます。
 期末手当には、評定日前半年間の在職期間に応じて減額する期間率というものがあります.。産前・産後休暇中も在職期間として扱われて然るべきと思いますが、非常勤職員の産前・産後休暇は常勤職員と異なり無給となっているため、休職期間に類して取り扱われ、期間率の適用で減額される可能性がないとも言い切れません。使用者当局に確認いただき、疑問などがありましたらまたお問い合わせ下さい。